要点民事再生法 120 条は、申立て後・開始前に再生債務者が事業継続に不可欠な借入れや仕入れをする際、裁判所の許可があればその請求権を共益債権とし、再生債権に優先して随時弁済されると定める。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、これから納める分の代金は戻ってこないの?
裁判所の許可があれば共益債権として満額・優先で回収できます
民事再生法 120 条により、再生手続開始の申立て後・開始前に、再生債務者が資金の借入れや原材料の購入など事業継続に不可欠な行為をする際、裁判所の許可(または監督委員の承認)があれば、相手方の請求権は共益債権になります(120 条 3 項)。共益債権は再生計画に拘束されず、再生債権に先立って随時・満額で弁済されます(121 条)。ただし優先権があっても再生債務者の手元資金が尽きれば現実の回収は滞るため、相手の資金繰りも併せて見極める必要があります。
取引先から「民事再生を申し立てた」と連絡が来た。あなたが部品の納入業者なら、頭をよぎるのは一つ。これから納める分の代金、本当に払われるのか。常識ではこう考える。倒産手続に入った会社への売掛金は、他の債権者と一緒に何割かカットされ、何年もかけて分割で戻ってくる。だが民事再生法 120 条には、その常識を覆す抜け道が用意されている。再生債務者が申立て後、開始決定が出るまでの危険な空白期間に、資金借入れや原材料の購入など「事業の継続に欠くことができない行為」をするとき、裁判所が許可を出せば、その相手方の請求権は共益債権になる。共益債権とは、再生計画に縛られず、他の再生債権に先立って、随時満額で弁済される別格の債権だ。同じ一回の納品でも、この許可があるかないかで、満額回収か数割カットかが分かれる。沈みかけた船に物資を運び続けてもらうための、法が用意した命綱である。
民事再生法 120 条は、再生手続開始の申立て後から開始決定前までの期間に、再生債務者が事業継続に不可欠な借入れや仕入れ等を行う場合の請求権を、裁判所の許可または監督委員の承認を条件に共益債権とする規定である。共益債権は再生債権に優先し、再生計画によらず随時弁済される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続の申立て後・開始決定前に、再生債務者が事業継続に必要な借入れや仕入れをする際、裁判所の許可があればその代金を共益債権として優先弁済する仕組みを定めた条文です。
120 条の許可・承認が出ていて、その納品が事業継続に不可欠と認められていれば、代金は共益債権として満額・優先で回収できます。許可の有無を確認せず出荷を続けるのは危険です。
共益債権は再生計画に拘束されず、再生手続の進行を待たずに随時弁済されます(121 条)。何年もかけた分割弁済となる再生債権とは扱いが根本的に異なります。
120 条自体は共益債権化を定める規定で担保設定を直接規律しませんが、実務では許可・承認を前提につなぎ融資に担保を設定する例もあります。個別条件は弁護士・監督委員と詰めます。
なります。120 条 4 項により、保全管理人が権限に基づいて行った資金の借入れその他の行為から生じた請求権は、裁判所の許可を待たず当然に共益債権となります。
共益債権固有の時効規定はありませんが、行使を怠れば一般消滅時効(民法 166 条、権利行使できると知った時から 5 年または権利行使できる時から 10 年)が適用されます。
事案により異なりますが、申立てから開始決定までは数週間程度の空白期間が生じるのが通例です。この窓の中の行為だけが 120 条の対象になります。
許可・承認を得る前に行った借入れや仕入れの請求権は共益債権にならず、原則として一般の再生債権に転落します。順序を逆にすると保護が及ばないおそれがあります。
裁判所が 120 条の許可(または監督委員の承認)を出していて、その納品が事業継続に不可欠と認められていれば、あなたの代金は共益債権になり、再生計画に縛られず随時・満額で支払われます(121 条)。許可がなければ再生債権となり、カットの対象です。業界裏話ヒント:弁護士は危機時の取引でまず「許可が出ているか、自分の取引はその範囲に入っているか」を確認します。同じ会社への納品でも、許可対象かどうかで運命が真逆になるからです
普通の再生債権は再生計画に従って減額され、何年もかけて分割弁済されます。共益債権は再生手続によらず随時に弁済され、しかも再生債権に先立って優先的に支払われます(121 条)。倒産手続の中での別格扱いです。業界裏話ヒント:ただし共益債権でも、再生債務者の手元資金が尽きれば現実には払えません。優先順位が高いことと、原資があることは別問題。許可を取れたからと安心せず、相手の資金繰りも併せて見るのがプロの目です
事業継続に不可欠な取引はスピードが命で、いちいち裁判所の許可を待っていると供給が止まります。そこで裁判所が監督委員に許可に代わる承認権限を与えれば(120 条 2 項)、個別取引を機動的に処理できます。効果は許可と同じく共益債権化です。業界裏話ヒント:実務では多くの事件でこの承認方式が使われています。だから取引先に確認するときは「裁判所の許可」だけでなく「監督委員の承認」も出ているかを聞かないと、保護があるのに見落とすことになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 共益債権となる根拠 | 民訴再生法 120 条:裁判所の許可または監督委員の承認により共益債権化 | — |
| 発生する時期 | 申立て後・開始決定前の事業継続に不可欠な行為 | — |
| 弁済の方法 | 随時・優先弁済(121 条) | — |
| 適用の要件 | 裁判所の許可または監督委員の承認 + 事業継続に不可欠 | — |
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