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民事再生法 第120条(開始前の借入金等)

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  1. 再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
  2. 2.裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
  3. 3.再生債務者が第一項の許可又は前項の承認を得て第一項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
  4. 4.保全管理人が再生債務者の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 120 条は、申立て後・開始前に再生債務者が事業継続に不可欠な借入れや仕入れをする際、裁判所の許可があればその請求権を共益債権とし、再生債権に優先して随時弁済されると定める。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、これから納める分の代金は戻ってこないの?

裁判所の許可があれば共益債権として満額・優先で回収できます

民事再生法 120 条により、再生手続開始の申立て後・開始前に、再生債務者が資金の借入れや原材料の購入など事業継続に不可欠な行為をする際、裁判所の許可(または監督委員の承認)があれば、相手方の請求権は共益債権になります(120 条 3 項)。共益債権は再生計画に拘束されず、再生債権に先立って随時・満額で弁済されます(121 条)。ただし優先権があっても再生債務者の手元資金が尽きれば現実の回収は滞るため、相手の資金繰りも併せて見極める必要があります。

解説

取引先から「民事再生を申し立てた」と連絡が来た。あなたが部品の納入業者なら、頭をよぎるのは一つ。これから納める分の代金、本当に払われるのか。常識ではこう考える。倒産手続に入った会社への売掛金は、他の債権者と一緒に何割かカットされ、何年もかけて分割で戻ってくる。だが民事再生法 120 条には、その常識を覆す抜け道が用意されている。再生債務者が申立て後、開始決定が出るまでの危険な空白期間に、資金借入れや原材料の購入など「事業の継続に欠くことができない行為」をするとき、裁判所が許可を出せば、その相手方の請求権は共益債権になる。共益債権とは、再生計画に縛られず、他の再生債権に先立って、随時満額で弁済される別格の債権だ。同じ一回の納品でも、この許可があるかないかで、満額回収か数割カットかが分かれる。沈みかけた船に物資を運び続けてもらうための、法が用意した命綱である。

法的な位置づけ

民事再生法 120 条は、再生手続開始の申立て後から開始決定前までの期間に、再生債務者が事業継続に不可欠な借入れや仕入れ等を行う場合の請求権を、裁判所の許可または監督委員の承認を条件に共益債権とする規定である。共益債権は再生債権に優先し、再生計画によらず随時弁済される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 120 条をわかりやすく教えてください

倒産手続の申立て後・開始決定前に、再生債務者が事業継続に必要な借入れや仕入れをする際、裁判所の許可があればその代金を共益債権として優先弁済する仕組みを定めた条文です。

Q2取引先が民事再生を申し立てたら納品を続けるべきですか

120 条の許可・承認が出ていて、その納品が事業継続に不可欠と認められていれば、代金は共益債権として満額・優先で回収できます。許可の有無を確認せず出荷を続けるのは危険です。

Q3共益債権はいつ支払われますか

共益債権は再生計画に拘束されず、再生手続の進行を待たずに随時弁済されます(121 条)。何年もかけた分割弁済となる再生債権とは扱いが根本的に異なります。

Q4再生手続開始前の借入れに担保は付けられますか

120 条自体は共益債権化を定める規定で担保設定を直接規律しませんが、実務では許可・承認を前提につなぎ融資に担保を設定する例もあります。個別条件は弁護士・監督委員と詰めます。

Q5保全管理人がした借入れも共益債権になりますか

なります。120 条 4 項により、保全管理人が権限に基づいて行った資金の借入れその他の行為から生じた請求権は、裁判所の許可を待たず当然に共益債権となります。

Q6共益債権に時効はありますか

共益債権固有の時効規定はありませんが、行使を怠れば一般消滅時効(民法 166 条、権利行使できると知った時から 5 年または権利行使できる時から 10 年)が適用されます。

Q7民事再生の申立てから開始決定まで何日くらいですか

事案により異なりますが、申立てから開始決定までは数週間程度の空白期間が生じるのが通例です。この窓の中の行為だけが 120 条の対象になります。

Q8120 条の許可を得ずに取引したらどうなりますか

許可・承認を得る前に行った借入れや仕入れの請求権は共益債権にならず、原則として一般の再生債権に転落します。順序を逆にすると保護が及ばないおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生を申し立てたんですが、これから納品する分のお金はちゃんと取れますか?

裁判所が 120 条の許可(または監督委員の承認)を出していて、その納品が事業継続に不可欠と認められていれば、あなたの代金は共益債権になり、再生計画に縛られず随時・満額で支払われます(121 条)。許可がなければ再生債権となり、カットの対象です。業界裏話ヒント:弁護士は危機時の取引でまず「許可が出ているか、自分の取引はその範囲に入っているか」を確認します。同じ会社への納品でも、許可対象かどうかで運命が真逆になるからです

Q2共益債権って、普通の債権と何がそんなに違うんですか?

普通の再生債権は再生計画に従って減額され、何年もかけて分割弁済されます。共益債権は再生手続によらず随時に弁済され、しかも再生債権に先立って優先的に支払われます(121 条)。倒産手続の中での別格扱いです。業界裏話ヒント:ただし共益債権でも、再生債務者の手元資金が尽きれば現実には払えません。優先順位が高いことと、原資があることは別問題。許可を取れたからと安心せず、相手の資金繰りも併せて見るのがプロの目です

Q3裁判所の許可じゃなくて監督委員の承認でもいいと書いてありますが、何のためですか?

事業継続に不可欠な取引はスピードが命で、いちいち裁判所の許可を待っていると供給が止まります。そこで裁判所が監督委員に許可に代わる承認権限を与えれば(120 条 2 項)、個別取引を機動的に処理できます。効果は許可と同じく共益債権化です。業界裏話ヒント:実務では多くの事件でこの承認方式が使われています。だから取引先に確認するときは「裁判所の許可」だけでなく「監督委員の承認」も出ているかを聞かないと、保護があるのに見落とすことになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生手続に入った会社への売掛金は、どうせカットされる」と諦めるのは、再生債権と共益債権の区別を知らないがゆえの早すぎる撤退である。申立て後・開始前の取引でも、裁判所の許可があれば共益債権となり、計画によらず随時・満額で弁済される(121 条)。区別を知る者は供給を続けて満額回収し、知らない者は取引を切って顧客もろとも沈む
  • 「裁判所の許可が必要なら、間に合わないだろう」と思い込んでいる人は、120 条 2 項を見落としている。裁判所は監督委員に許可に代わる承認の権限を与えられる。実務では、迅速な事業継続のために監督委員の承認で個別取引を処理する運用が広く使われている。許可は遅い、という前提自体が誤っている
  • 「共益債権になれば必ず満額もらえて安心」と考えるのは、深刻度の読み違いである。共益債権は再生債権に優先するが、再生債務者の手元資金そのものが尽きれば、優先順位が高くても現実には払えない。優先権は配当順位の話であって、原資の保証ではない。許可を得ても、相手の資金繰りは別途見極める必要がある
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共益債権となる根拠民訴再生法 120 条:裁判所の許可または監督委員の承認により共益債権化
発生する時期申立て後・開始決定前の事業継続に不可欠な行為
弁済の方法随時・優先弁済(121 条)
適用の要件裁判所の許可または監督委員の承認 + 事業継続に不可欠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主要顧客が民事再生を申し立てた。あなたの会社はその顧客に毎月 800 万円分の原材料を納めている。供給を止めれば顧客は倒れ、止めなければ未回収が膨らむ。ここで裁判所の 120 条許可が出ていれば、申立て後の納品分は共益債権として満額・優先で回収できる。許可の有無を確認しないまま出荷を続けるか止めるかを判断するのは、自分の首を賭けた賭けになる
  • あなたが再生債務者の経営者だとする。開始決定までの数週間、運転資金が尽きれば従業員給与も仕入も止まり、再生そのものが頓挫する。120 条 1 項の許可を取れば、つなぎ融資をする金融機関の債権が共益債権になり、貸し手が安心して資金を出す。この一枚の許可が、会社が呼吸を続けられるかどうかの分水嶺になる
  • もし、あなたが融資を打診された地方銀行の担当者だったら? 相手は再生手続を申し立てたばかりの企業。担保も乏しい。普通なら断る。しかし裁判所が 120 条の許可を出す前提なら、貸付債権は共益債権となり、再生債権より先に満額返ってくる。融資判断の天秤が、許可一枚で一気に傾く
  • 申立てから開始決定まで、残された時間は十数日。再生債務者が許可を得る前に独断で借入れや大量仕入れをしてしまうと、その請求権は共益債権にならず、相手は一般の再生債権者に転落する。先に動くか、許可を待つか。タイミングを一つ間違えると、取引先一社を巻き添えで沈める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第120条(開始前の借入金等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第120条の条文原文は「再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。」で始まります。
  3. 民事再生法第120条は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。