要点民事再生法 75 条は、管財人が裁判所の許可なく再生債務者と自己取引することを禁じ、許可なき行為を無効とする。ただし善意の第三者には無効を対抗できない。
Q · 倒産した会社の管財人から資産を安く買える話が来たけど、許可がなかったら取引は無効になるの?
無効だが、事情を知らない善意の買い手は守られる
民事再生法 75 条により、管財人は裁判所の許可なく再生債務者と自己取引(財産の譲受け・譲渡し・自己または第三者のための取引)をすることができず、許可なき行為は無効です(1 項・2 項本文)。ただし 2 項但書により、その無効は善意の第三者に対抗できません。つまり管財人の自己取引だと知らずに買った人は守られますが、事情を知って格安取引に乗った場合は、後で取引ごと覆されるリスクを負います。管財人が選任されるのは管理命令が出た管理型に限られ、原則の DIP 型では問題になりません。
倒産した取引先の工場設備が、相場の半額で売りに出ている。買い手のあなたは飛びつきたくなる。だがその売主が、裁判所に選ばれた管財人本人だったら、一度立ち止まる必要がある。民事再生法75条は、管財人が再生債務者の財産を自分が譲り受けたり、自分の財産を再生債務者に売りつけたり、自己または第三者のために再生債務者と取引することを、裁判所の許可なしには禁じている。理由は単純だ。会社の財産を一手に握る管財人が、その気になれば自分や仲間に資産を安く流し、債権者の取り分を削れるからだ。許可なき取引は無効。ただし2項が効いてくる。事情を知らずに買った善意の第三者(取引時にその事情を知らなかった人)には、その無効を対抗できない。つまり何も知らずに買ったあなたは守られるが、管財人だと知って格安取引に乗ったなら、後で取引ごとひっくり返るリスクを背負う。
民事再生法 75 条は管財人の自己取引制限を定める規定であり、管財人が裁判所の許可なく再生債務者の財産を譲り受け、自己の財産を再生債務者に譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引することを禁じる。許可なき行為は無効とされるが、その無効は善意の第三者に対抗できないものとされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が裁判所の許可なく再生債務者と自己取引することを禁じる規定です。許可なき行為は無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません(2 項但書)。
管財人は再生債務者財産の管理処分権を独占するため、自己や第三者に資産を安く流し、債権者の弁済原資を削るおそれがあるからです。許可制で暴走を防ぎます。
つきません。民事再生は原則 DIP 型で再生債務者自身が管理を続けます。管財人が立つのは裁判所が管理命令を出した管理型のみで(64 条)、75 条もその場面に限られます。
しません。2 項但書により無効は善意の第三者に対抗できず、事情を知らずに買った人は守られます。悪意(事情を知っていた)と立証されると覆される余地があります。
管財人本人の取引だけでなく、管財人が第三者(親族の会社や顧問先など)の利益のために再生債務者と行う取引も含む広い射程です。
破産は必ず破産管財人がつきますが、民事再生は原則 DIP 型で管財人は例外的です。混同したまま相談に来る人が多いので注意が必要です。
管財人が善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です。違反すれば利害関係人への損害賠償責任が生じ得ます(民事再生法 76 条、現行効力を要確認)。
許可の有無を確認し、無許可や対価不当の疑いがあれば監督委員・裁判所へ上申できます。再生計画認可前のタイミングが勝負です。
実は逆で、民事再生は原則として再生債務者自身が事業を続けるDIP型です。管財人が選任されるのは、裁判所が管理命令を出した管理型の場合に限られます(民事再生法64条)。だからこの75条が問題になる場面はもともと限定的です。業界裏話ヒント:実務統計では民事再生の大半がDIP型で、管財人が立つのは少数派。同じ倒産でも破産は必ず破産管財人がつくので、ここを混同したまま相談に来る人が驚くほど多い
あなたが取引時に事情を知らなかった善意の第三者なら、75条2項により無効を対抗されません。つまり守られます。逆に管財人の自己取引だと知って格安に乗っていた場合は、無効を主張されるリスクがあります。業界裏話ヒント:分かれ目は『知っていたか』の立証です。許可書のコピーや、許可がある前提で交渉した記録を残しておくと、後で善意・無過失を主張しやすくなる。何も残さないと、悪意を疑われたとき反論材料がない
許可のない自己取引なら無効を主張できる余地があり、まず裁判所の許可の有無を確認します。許可手続を経ていない、または対価が不当に低いなら、監督委員・裁判所への報告と、管財人の善管注意義務違反(民事再生法76条、現行効力を要確認)に基づく損害賠償が選択肢です。業界裏話ヒント:個別に動くより、再生計画認可前に裁判所へ上申する方が効く。計画が確定してからでは取引を覆す難度が跳ね上がる、タイミングが勝負
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 75 条:管財人の自己取引(許可制・無効ルール) | — |
| 違反した場合の効果 | 無効(2 項)。ただし善意の第三者に対抗不可 | — |
| 適用の前提 | 管理命令が出た管理型(64 条)で管財人が選任 | — |
| 第三者保護 | 善意の第三者は保護される(2 項但書) | — |
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