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民事再生法 第75条(管財人の行為に対する制限)

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  1. 管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。
  2. 2.前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 75 条は、管財人が裁判所の許可なく再生債務者と自己取引することを禁じ、許可なき行為を無効とする。ただし善意の第三者には無効を対抗できない。

Q · 倒産した会社の管財人から資産を安く買える話が来たけど、許可がなかったら取引は無効になるの?

無効だが、事情を知らない善意の買い手は守られる

民事再生法 75 条により、管財人は裁判所の許可なく再生債務者と自己取引(財産の譲受け・譲渡し・自己または第三者のための取引)をすることができず、許可なき行為は無効です(1 項・2 項本文)。ただし 2 項但書により、その無効は善意の第三者に対抗できません。つまり管財人の自己取引だと知らずに買った人は守られますが、事情を知って格安取引に乗った場合は、後で取引ごと覆されるリスクを負います。管財人が選任されるのは管理命令が出た管理型に限られ、原則の DIP 型では問題になりません。

解説

倒産した取引先の工場設備が、相場の半額で売りに出ている。買い手のあなたは飛びつきたくなる。だがその売主が、裁判所に選ばれた管財人本人だったら、一度立ち止まる必要がある。民事再生法75条は、管財人が再生債務者の財産を自分が譲り受けたり、自分の財産を再生債務者に売りつけたり、自己または第三者のために再生債務者と取引することを、裁判所の許可なしには禁じている。理由は単純だ。会社の財産を一手に握る管財人が、その気になれば自分や仲間に資産を安く流し、債権者の取り分を削れるからだ。許可なき取引は無効。ただし2項が効いてくる。事情を知らずに買った善意の第三者(取引時にその事情を知らなかった人)には、その無効を対抗できない。つまり何も知らずに買ったあなたは守られるが、管財人だと知って格安取引に乗ったなら、後で取引ごとひっくり返るリスクを背負う。

法的な位置づけ

民事再生法 75 条は管財人の自己取引制限を定める規定であり、管財人が裁判所の許可なく再生債務者の財産を譲り受け、自己の財産を再生債務者に譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引することを禁じる。許可なき行為は無効とされるが、その無効は善意の第三者に対抗できないものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 75 条とは何ですか?

管財人が裁判所の許可なく再生債務者と自己取引することを禁じる規定です。許可なき行為は無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません(2 項但書)。

Q2管財人の自己取引はなぜ禁止されるのですか?

管財人は再生債務者財産の管理処分権を独占するため、自己や第三者に資産を安く流し、債権者の弁済原資を削るおそれがあるからです。許可制で暴走を防ぎます。

Q3民事再生には必ず管財人がつくのですか?

つきません。民事再生は原則 DIP 型で再生債務者自身が管理を続けます。管財人が立つのは裁判所が管理命令を出した管理型のみで(64 条)、75 条もその場面に限られます。

Q4管財人の許可なき取引の相手は必ず損をしますか?

しません。2 項但書により無効は善意の第三者に対抗できず、事情を知らずに買った人は守られます。悪意(事情を知っていた)と立証されると覆される余地があります。

Q5『自己又は第三者のために』とはどこまで含みますか?

管財人本人の取引だけでなく、管財人が第三者(親族の会社や顧問先など)の利益のために再生債務者と行う取引も含む広い射程です。

Q6民事再生と破産で管財人の扱いは違いますか?

破産は必ず破産管財人がつきますが、民事再生は原則 DIP 型で管財人は例外的です。混同したまま相談に来る人が多いので注意が必要です。

Q7管財人の善管注意義務とは何ですか?

管財人が善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です。違反すれば利害関係人への損害賠償責任が生じ得ます(民事再生法 76 条、現行効力を要確認)。

Q8管財人が身内に資産を安く売っているようです。債権者は動けますか?

許可の有無を確認し、無許可や対価不当の疑いがあれば監督委員・裁判所へ上申できます。再生計画認可前のタイミングが勝負です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、必ず管財人がつくんですよね?

実は逆で、民事再生は原則として再生債務者自身が事業を続けるDIP型です。管財人が選任されるのは、裁判所が管理命令を出した管理型の場合に限られます(民事再生法64条)。だからこの75条が問題になる場面はもともと限定的です。業界裏話ヒント:実務統計では民事再生の大半がDIP型で、管財人が立つのは少数派。同じ倒産でも破産は必ず破産管財人がつくので、ここを混同したまま相談に来る人が驚くほど多い

Q2管財人から会社の資産を買ったのに、後で許可がなかったと分かりました。返さないとダメですか?

あなたが取引時に事情を知らなかった善意の第三者なら、75条2項により無効を対抗されません。つまり守られます。逆に管財人の自己取引だと知って格安に乗っていた場合は、無効を主張されるリスクがあります。業界裏話ヒント:分かれ目は『知っていたか』の立証です。許可書のコピーや、許可がある前提で交渉した記録を残しておくと、後で善意・無過失を主張しやすくなる。何も残さないと、悪意を疑われたとき反論材料がない

Q3管財人が身内に安く資産を売っているようです。債権者として止められますか?

許可のない自己取引なら無効を主張できる余地があり、まず裁判所の許可の有無を確認します。許可手続を経ていない、または対価が不当に低いなら、監督委員・裁判所への報告と、管財人の善管注意義務違反(民事再生法76条、現行効力を要確認)に基づく損害賠償が選択肢です。業界裏話ヒント:個別に動くより、再生計画認可前に裁判所へ上申する方が効く。計画が確定してからでは取引を覆す難度が跳ね上がる、タイミングが勝負

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可なき自己取引は無効だから、買い手は必ず損をする」と思いがちだが、2項により善意の第三者には無効を対抗できない。事情を知らずに買った人は、たとえ管財人が許可を怠っていても守られる
  • 「自己取引の制限くらい知っている」という人でも、条文の『自己又は第三者のために』という射程の広さを見落としやすい。管財人本人だけでなく、その親族の会社や顧問先との取引まで規制の網にかかりうる。深刻さは想像より広い
  • そもそも「民事再生には管財人がいる」という前提自体が多くのケースで誤っている。民事再生は原則DIP型(再生債務者自身が管理を続ける方式)で、管財人が立つのは管理命令が出た例外的な管理型のみ。この前提を取り違えると、気にすべき場面の見積もりごとずれる
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規律の対象75 条:管財人の自己取引(許可制・無効ルール)
違反した場合の効果無効(2 項)。ただし善意の第三者に対抗不可
適用の前提管理命令が出た管理型(64 条)で管財人が選任
第三者保護善意の第三者は保護される(2 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 管財人として選任された弁護士が、再生債務者の遊休不動産を自分の親族が経営する会社に売却したいと考える。許可を取らずに進めれば取引は無効、さらに善管注意義務違反として利害関係人への損害賠償リスクまで跳ね返ってくる。一線を踏むかどうかで、報酬どころか弁護士としての立場が揺らぐ
  • 倒産した取引先から機械設備を相場の半額で買える話が来た。売主の肩書きを確認すると「管財人」とある。あなたは裁判所の許可書のコピーを見せてもらうまで契約書にサインしない。許可の有無が、後で代金を払い損ねるかどうかの分かれ目になる
  • もし管財人が会社の優良資産を身内に安値で流していたら、債権者のあなたはどう動ける? 配当率が1円でも下がる前に、許可の有無を確認し、監督委員や裁判所へ報告するのが最初の一手になる
  • 資産売買の決済まであと3日。売主が管財人だと今夜になって気づいた。許可の有無を確認しないまま代金を振り込めば、無効リスクを抱えたまま取引することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第75条(管財人の行為に対する制限)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第75条の条文原文は「管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることがで…」で始まります。
  3. 民事再生法第75条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。