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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第108条(主張の制限)

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第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

この条文の基本情報

主張の制限とは何ですか?

定義主張の制限とは、民事再生法第108条に定められた規定で、「第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第108条(主張の制限)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第108条の条文原文は「第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等の…」で始まります。
  3. 民事再生法第108条は第三節 再生債権の調査及び確定に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第108条の前の条は民事再生法第107条です。
  7. 民事再生法第108条の次の条は民事再生法第109条です。
  8. 民事再生法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法108条は、査定手続や異議の訴えで、再生債権者が再生債権者表に記載された内容及び原因のみを主張できると定める。届出に書いていない事項は後から主張できない。

Q · 倒産した取引先に異議が出たら、裁判で何を主張できるの?

届出に書いた内容と原因しか主張できない

民事再生法108条により、査定手続や異議の訴えで再生債権者が主張できるのは、再生債権者表に記載された内容及び原因の事項のみです。再生債権者表は最初に出した債権届出書を基礎に作られる(104条)ため、届出時に書かなかった遅延損害金や別の法的構成は、後から争いの場で足すことができません。異議への対応も、査定の申立て(105条)を異議を受けた日から1月の不変期間内に行う必要があります。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社に2,000万円の売掛金がある。慌てて債権を届け出る。ここまでは多くの人がやる。だが本当の勝負はその先にある。あなたの届け出た債権に「異議」が出ると、その債権は査定手続や訴訟手続にかけられる。そして108条があなたの手足を縛る。この手続であなたが主張できるのは、再生債権者表に記載されている内容と原因だけ。再生債権者表は、あなたが最初に出した届出書をもとに作られる。つまり、届出のときに書いた「売買代金債権2,000万円」という枠から一歩も出られない。後から「実は遅延損害金もある」「別の法律構成でも請求できる」と気付いても、もう足せない。多くの債権者は、届出を事務作業だと思って雑に書く。そして異議が出てから初めて、自分が最初の一筆に縛られていたことを知る。この条文を知っている債権者は、届出の瞬間に勝負を決めている。

法的な位置づけ

民事再生法108条は再生債権の確定をめぐる主張の制限を定める規定であり、査定の申立てに係る査定手続および異議等のある再生債権に関する訴訟手続において、再生債権者が再生債権者表に記載された内容及び原因の事項のみを主張しうる旨を規定する。届出と債権調査の段階で争点を確定させる機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先の民事再生開始を知ったら証憑を固める 債権の内容と原因を契約書・注文書・納品書・請求書から時系列で整理する。届出書に正確な内容と原因を書けるかは、平時の証憑管理で決まる
  2. 2.債権届出書を漏れなく書き切る 元本だけでなく遅延損害金・利息・立替金、そして可能な複数の法的構成を念のためすべて記載する。後で削るのは自由だが、後で足すのはほぼ不可能(108条)
  3. 3.一般調査期間に自分の債権への異議を能動的に確認 異議は再生債務者や他の債権者が出すが、通知は郵便で届くだけで見落としやすい。届出後は調査期間と異議の有無を自分から確認しに行く
  4. 4.異議が出たら1月の不変期間内に査定の申立て 異議を受けた日を起算点として、1月の不変期間内に査定の申立て(105条)を行う。申立てでは再生債権者表の記載と矛盾しない範囲で主張を構成する(108条の枠内)

よくある質問 AI による整理

Q1再生債権者表とは何ですか?

裁判所書記官が債権届出を基礎に作成する、再生債権の内容・原因・額などを記載した公的記録です(104条)。査定や訴訟で主張できる範囲はこの表の記載に限定されます(108条)。

Q2債権届出の内容と原因はどう違いますか?

内容は債権の種類や額、原因は債権が発生した法律上の根拠(売買代金・貸金・損害賠償など)です。108条は両方を主張の枠とするため、原因の記載漏れは取りこぼしに直結します。

Q3査定の申立てはいつまでにする必要がありますか?

異議等を受けた者が異議等を受けた日から1月の不変期間内です(105条1項)。不変期間のため原則として伸長されず、過ぎると債権が確定せず配当から外れます。

Q4異議が出た債権を放置するとどうなりますか?

査定の申立ても異議の訴えもしないまま不変期間が過ぎると、その債権は確定せず再生計画の配当から除外されます。沈黙は和解ではなく失権を意味します。

Q5届出した債権額を後から増やせますか?

原則できません。査定・訴訟で主張できるのは再生債権者表の記載事項のみで、表は届出に基づくため、調査期間経過後の増額は厳しく制限されます。

Q6再生債権の査定と破産の調査はどう違いますか?

構造は類似し、破産では破産債権査定の手続(破産法125条)が並行します。いずれも債権表の記載に主張が縛られる点は共通の発想です。

Q7保証人として届け出る求償権も108条の対象ですか?

対象です。求償権の根拠と範囲を届出時に書き切っていないと、査定でそこから先へ主張を広げられません。保証人も内容・原因を漏れなく記載すべきです。

Q8査定の裁判に不服がある場合はどうしますか?

査定の裁判に不服がある者は、所定期間内に異議の訴え(106条)へ移行できます。この訴訟でも主張は再生債権者表の記載事項に限定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出のとき金額を少なめに書いてしまったんですが、あとで増やせますか?

原則できません。査定手続でも訴訟手続でも、主張できるのは再生債権者表に記載された内容と原因だけ(108条)で、その表はあなたの届出に基づいて作られます(104条)。増額は届出の変更・追完の問題になり、調査期間経過後は厳しく制限されます。実務のポイント:実務では届出時に遅延損害金や予備的な法律構成を『念のため』すべて盛り込んでおくのが鉄則です。後で削るのは自由ですが、後で足すのはほぼ不可能。届出書は事務作業ではなく、回収上限を決める最終文書だと考えること

Q2異議が出たという通知が来たんですが、放っておいたらどうなりますか?

査定の申立て(105条)も異議の訴え(106条)もしないまま1月の不変期間が過ぎると、その債権は確定せず、再生計画の配当から除外されます。沈黙は和解ではなく失権です。実務のポイント:異議は再生債務者や他の債権者が出しますが、通知は郵便で届くだけなので見落としやすい。届出を出したら、調査期間と自分の債権への異議の有無を自分から確認しに行くこと。受け身で待っていると、何の説明もないまま配当ゼロになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出はとりあえず出しておいて、争いになったら詳しく主張すればいい」と考える人が多い。これは前提そのものが逆だ。108条は、争いの場(査定・訴訟)でこそ主張を再生債権者表の記載に限定する。詳しく主張する場面で、あなたはもう新しいことを言えない。詳しさは届出の段階で投入しなければ意味がない
  • 「金額さえ合っていれば原因の書き方は些細な問題」と思われているが、108条は『内容及び原因』の両方を主張の枠にする。同じ2,000万円でも、原因を『売買代金』とだけ書いたか『売買代金+遅延損害金+立替金』と書いたかで、査定で取れる範囲が変わる。原因の記載漏れは、金額の取りこぼしに直結する
  • 「異議が出ても放っておけば、そのうち向こうが折れる」と受け身でいる債権者がいるが、放置の代償は重い。査定申立ても訴えもしないまま不変期間が過ぎれば、債権は確定せず配当ゼロ。沈黙は和解ではなく失権を意味する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割108条:査定・訴訟での主張を再生債権者表の記載に限定104条:再生債権者表の作成・記載
105条:異議等のある再生債権の査定の申立て
局面異議後の争いの場(査定手続・訴訟手続)債権調査の前提となる記録の作成
異議が出た直後の手続開始
債権者の行動表に記載された内容・原因の範囲でのみ主張届出内容が表に正確に反映されるよう確認
1月の不変期間内に申立てを行う
懈怠の効果記載外の事項は主張できず取りこぼす記載漏れがそのまま主張の上限になる
期間徒過で債権が確定せず配当ゼロ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破産法・消費者債務清理条例(債権表)

台湾も債権表(債権表)への記載を通じて債権を確定する構造を持つ。再生債権の主張を表の記載に縛る発想は共通する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国の統合倒産法も回生債権の調査確定手続を置き、確定した債権表の記載に効力を認める点で日本と類似する

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§ 178 ff.

ドイツでは債権者表(Tabelle)への確定(Feststellung zur Tabelle)が確定判決と同一の効力を持ち、表の記載が後の争いの基準となる

アメリカ
11 U.S.C. § 502(Allowance of claims)

米国連邦倒産法では proof of claim の提出と allowance を通じて債権が確定し、提出内容が審理の枠を画する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立て、あなたは2,000万円の売掛金を届け出た。ところが再生債務者から「その契約は履行されていない」と異議が出る。査定手続に進むが、あなたが主張できるのは届出書に書いた「売買契約に基づく代金債権」という内容と原因のみ。届出時に遅延損害金や予備的な法的構成を書き忘れていたら、今からは一切足せない。最初の一枚が、回収できる上限を確定させている
  • もし、債権調査の通知を見落として、自分の債権に異議が出ていたことに気付くのが遅れたら、どうなる? 査定の申立ては1月の不変期間。この期間を1日でも過ぎれば、異議のついた債権は手続上失権し、再生計画の配当から外される。届出さえすれば安心、ではない。出した後こそ能動的に動く必要がある
  • あなたが再生債務者側で債権の精査を担当している。明らかに過大な債権届出に異議を出す。相手の債権者は、届出書に書いた範囲でしか反論できない。届出の記載が曖昧なら、その曖昧さこそが攻めどころになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の民事再生開始を知ったら、まず債権の内容と原因を証憑から固める。契約書・注文書・納品書・請求書を時系列で整理2. 債権届出書には元本だけでなく、遅延損害金・利息・立替金、複数の法的構成まで漏れなく記載する。後で足せないことを前提に書き切る3. 一般調査期間に自分の債権へ異議が出ていないか能動的に確認4. 異議が出たら、異議を受けた日から1月の不変期間内に査定の申立て(民事再生法105条)。申立てでは再生債権者表の記載と矛盾しない範囲で主張を構成する(108条の枠内)

訴えられた側:1. 再生債務者側で過大・不当な債権届出に対しては、調査期間内に異議を述べる2. 異議を出したら、相手は再生債権者表の記載事項しか主張できない(108条)。届出の内容・原因の記載が曖昧・不十分な部分を突き、立証の負担を相手に押し戻す3. 査定手続では、届出時の原因と後の主張のズレを指摘して失当を主張4. 査定の裁判に不服があれば、所定期間内に異議の訴え(106条)への移行を検討

時効(請求できる期限):異議等のある再生債権について、査定の申立ては異議等を受けた者が異議等を受けた日から1月の不変期間内(民事再生法105条1項)。不変期間のため伸長は原則不可。査定の裁判への不服は異議の訴え(同106条)に移行し、これも所定の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:108条は集団的・画一的処理という民事再生手続の目的から、債権確定をめぐる主張を再生債権者表の記載事項に限定し、債権調査の段階で争点を確定させる規定と解される。届出・調査段階で十分な主張機会を保障したうえで、その後は記載事項に閉じるという時間軸の切り分けで、迅速処理と個別債権者の主張機会のバランスを取る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月1日施行。再建型倒産処理における再生債権確定手続の一部として、主張の制限を明文化した。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 再生債権の調査及び確定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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