民事再生法 第116条(債権者集会の指揮)
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債権者集会は、裁判所が指揮する。
この条文の基本情報
債権者集会の指揮とは何ですか?
定義債権者集会の指揮とは、民事再生法第116条に定められた規定で、「債権者集会は、裁判所が指揮する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第116条(債権者集会の指揮)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第116条の条文原文は「債権者集会は、裁判所が指揮する。」で始まります。
- 民事再生法第116条は第四節 債権者集会及び債権者委員会に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第116条の前の条は民事再生法第115条の2です。
- 民事再生法第116条の次の条は民事再生法第117条です。
- 民事再生法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法116条は、債権者集会を裁判所が指揮すると定める。集会の進行や発言順序、議事の打ち切りは裁判官が統制し、議決の中身は債権者の多数決に委ねられる。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたとき、債権者集会を仕切るのは会社ですか?
会社ではなく、中立の裁判所が指揮します
民事再生法116条により、債権者集会を指揮するのは再生債務者でも、選ばれた監督委員でも、大口債権者でもなく裁判所です。集会の進行、発言の順序、秩序維持、議事の打ち切りはすべて裁判官が統制します。そのため再生計画案に異議を述べたいときは、会社ではなく裁判官に向けて声を上げることになります。中立の司会者がいるおかげで、大口債権者が場を支配して小口を黙らせる構図は許されません。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは売掛金800万円を抱える債権者だ。やがて「債権者集会」の呼出状が届く。多くの人は「再生する会社側が仕切る集まりだろう」と思い込む。違う。民事再生法116条は、この集会を指揮するのは再生債務者でも、選ばれた監督委員でもなく、裁判所だと定める。たった一行だが、効き目は大きい。集会の進行、発言の順序、議事を打ち切るタイミング、すべて裁判官の手の内にある。つまりあなたが再生計画案に異議を述べたいとき、声を上げる先は債務者ではなく裁判官だ。司会者が中立の第三者であるおかげで、大口債権者が場を支配して小口を黙らせるという構図が崩れる。この一行を知っているかどうかで、集会で発言する勇気も、異議の出し方も、当日の立ち回りも変わってくる。
法的な位置づけ
民事再生法116条は債権者集会の指揮権を定める規定であり、集会の進行、発言機会の配分、秩序維持、議事の打ち切りといった手続上の統制を、再生債務者でも債権者でもなく裁判所に帰属させる旨を規定する。指揮権は集会の進行にのみ及び、再生計画案の議決の内容そのものは債権者の多数決に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の期日と債権届出期間を真っ先に確認 取引先の倒産通知と債権者集会の呼出状が届いたら、まず集会期日と債権届出期間を確認する。届出(民事再生法94条)を怠ると議決権そのものを失うため、日付をカレンダーに固定し担当裁判所の連絡先を控える
- 2.債権届出を期限内に提出 売掛金など自社の債権額と発生原因を証明する資料を添えて、届出期間内に債権届出書を裁判所へ提出する。届出をして初めて議決権が確定し、集会で賛否を投じられる
- 3.再生計画案を入手し弁済率を検討 再生計画案を入手したら、自分の債権の弁済率と弁済時期を真っ先にチェックする。弁済原資の根拠に疑問があれば、異議のポイントを事前に書面で整理しておく
- 4.集会前に書記官へ議事進行の段取りを確認 決議集会の前に裁判所書記官へ議事進行の段取りを確認し、当日どのタイミングで質問や異議を述べられるかを把握する。ぶっつけ本番で手を挙げて打ち切られるのと、段取りを押さえて発言するのとでは調書に残る重みが違う
- 5.集会当日、裁判官に向けて異議を述べ記録に残す 集会を指揮するのは裁判所なので、異議は債務者ではなく裁判官に向けて述べる。大口債権者の発言が長引き番が回ってこないときは手を挙げ続け、書記官に発言の意思を示せば、その事実が調書に残る。出席できない場合は書面等による議決権行使の可否を書記官に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1債権者集会は誰が仕切るのですか?
民事再生法116条により、指揮するのは裁判所です。再生債務者や大口債権者ではなく、利害から切り離された裁判官が進行と秩序維持を担います。
Q2債権者集会の呼出状が届いたら何を確認すべきですか?
まず集会期日と債権届出期間を確認します。届出(94条)を怠ると議決権を失います。次に再生計画案の弁済率と弁済時期をチェックします。
Q3再生計画案の可決要件は?
議決権者の頭数の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意の双方が必要です(民事再生法172条の3)。大口一社だけでは可決できません。
Q4債権者集会で異議を述べるとどうなりますか?
裁判官に向けて述べた異議は調書に記録され、後の再生計画認可をめぐる審理で判断材料になり得ます。発言先は債務者ではなく裁判所です。
Q5小口債権者の一票に意味はありますか?
あります。頭数の過半数要件があるため、金額が小さくても頭数では大口と同じ一票です。小口の組織的な反対が計画案を否決に導いた例もあります。
Q6民事再生の債権者集会は破産と同じですか?
指揮権が裁判所にある点は共通しますが、民事再生は事業継続を前提とし、再生計画案の決議が核心です。破産は清算・配当が中心となります。
Q7クラウドファンディングで支援した事業者が民事再生したら通知は来ますか?
金額が小さくても一個の債権者として集会の通知対象になり得ます。届出をして議決権を確保するかどうかが分かれ目です。
Q8債権届出を忘れるとどうなりますか?
議決権そのものを失い、再生計画案の賛否に加われなくなります。呼出状に記載された債権届出期間の日付管理が生命線です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1債権者集会には、必ず出席しないといけないんですか?
出席は義務ではありません。再生計画案の決議では書面等による議決権行使が認められる場合があり、出席しなくても賛否の意思は示せます。ただし債権届出(民事再生法94条)を怠ると議決権そのものを失います。実務のポイント:実務では債権者集会の出席率は高くありません。だからこそ、少数でも出席して裁判官の面前で意見を述べた債権者の声は調書に残り、計画認可の判断で相対的に重く扱われることがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2集会で意見を言っても、どうせ大口債権者の言いなりで決まるんでしょう?
可決には議決権者の頭数の過半数と、議決権総額の2分の1以上の同意の双方が必要です(民事再生法172条の3)。大口一社が金額で過半を握っても、頭数の過半数を取れなければ可決できません。さらに集会を指揮するのは中立の裁判所(116条)なので、大口が場を支配して小口を黙らせる進行は許されません。実務のポイント:頭数要件があるため、小口債権者の組織的な反対が計画案を否決に追い込んだ実例がある。あなたの一票は、金額以上の意味を持つことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 債権者集会は再生債務者が主催し、自社に都合よく進行を仕切ると思われがちだが、指揮権は裁判所にある。会社側は議長席に座れず、説明と応答をする立場にすぎない
- 集会に裁判所が「関わる」ことは何となく知っていても、その指揮権が発言の打ち切りや秩序維持の命令にまで及ぶ深さを知る人は少ない。中立の司会者がいることの実利は、想像より大きい
- 「出席しないと不利になる」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。再生計画案の決議は書面等による議決権行使が認められる場合があり、核心は出席そのものより、議決権をどう行使するかを理解することにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が担う役割 | 116条:債権者集会の指揮権(裁判所が進行を統制) | 114条:集会の招集権者と招集手続 172条の3:再生計画案の可決要件(頭数+議決権額) |
| 主役となる主体 | 中立の裁判所(裁判官) | 招集権者(裁判所・監督委員・一定の債権者等) 議決権を有する債権者の多数決 |
| 債権者が意識すべき点 | 異議・質問は裁判官に向けて述べれば調書に残る | 招集通知の受領と期日の把握を怠らない 頭数と議決権額の二重要件を踏まえた賛否形成 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも債権者会議の手続は裁判所の関与のもとで進行し、進行の中立性が確保される点で日本と共通する
韓国の統合倒産法でも関係人集会は裁判所の指揮のもとで開催され、日本と類似の構造を持つ
ドイツでは倒産裁判所(Insolvenzgericht)が Gläubigerversammlung を招集し議事を主宰する。裁判所主導の集会運営は日本の発想に近い
米国では債権者集会(341 meeting)は連邦管財官が主宰し、裁判官は原則出席しないなど運営主体の設計が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年取引してきた製造業の元請が民事再生を申し立てた。あなたの会社は外注先として売掛金600万円が宙に浮く。やがて届く債権者集会の呼出状を前に、その場で何を言えるのか分からない。だが集会を仕切るのは中立の裁判官だと知っていれば、再生計画案の弁済率に異議があるとき、誰に向かって声を上げればいいかが見える
- もし、債権者集会の当日に大口債権者が長々と発言を続け、あなたの質問の番が回ってこなかったとしたら? 進行を握っているのは大口ではなく裁判官だ。秩序維持と発言機会の配分は裁判所の指揮権の範囲。手を挙げ続け、書記官に発言を求める意思を示せば、調書にその事実が残る
- 再生計画案の決議集会まであと5日。届出は済ませたが、計画の弁済原資の根拠に疑問がある。当日いきなり手を挙げて打ち切られるか、事前に進行の段取りを押さえて発言するかで、あなたの異議が記録に残る重みが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、まず債権届出期間と集会期日を確認。届出を怠ると議決権そのものを失う2. 再生計画案を入手したら、自分の債権の弁済率と弁済時期を真っ先にチェック3. 異議があれば集会当日、裁判官に向けて述べる。発言は調書に記録される4. 出席できない場合も書面等による議決権行使が可能な場合があるので、裁判所書記官に行使方法を確認5. 大口債権者の不当な議決権行使に疑問があれば、その場で異議を申し立て、記録に残す
訴えられた側:1. 集会の進行は裁判所が指揮するため、再生債務者側は場を支配できない前提で、誠実な説明の準備に徹する2. 再生計画案の合理性と弁済原資の根拠を、数字で裏付ける資料を整える3. 主要債権者への事前説明は重要だが、集会自体は裁判官が仕切るので、根回しだけで可決は決まらない4. 債権者の異議や質問に誠実に答える姿勢そのものが、計画認可をめぐる裁判所の心証に影響する
時効(請求できる期限):債権者集会の期日と議決権行使の期間は裁判所が定め、呼出状に記載される。再生計画案の可決には、議決権者の頭数の過半数の同意かつ議決権総額の2分の1以上の同意が必要(民事再生法172条の3)。債権届出期間を徒過すると議決権を失うため、呼出状の日付管理が生命線となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:116条の指揮権は集会の進行・秩序維持・発言機会の配分といった手続面に及ぶにとどまり、再生計画案の議決の内容そのものには介入しないと解される。手続の中立性を裁判所が担保しつつ、可否の判断は債権者の多数決に委ねる均衡構造として理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定に伴い新設。旧和議法に代わる再建型倒産手続として、債権者集会の指揮権を中立の裁判所に帰属させることを明文化した。
- 民事再生法 第114条債権者集会の招集権者と招集手続
- 民事再生法 第115条集会期日の呼出しと通知の手続
- 民事再生法 第172条の3再生計画案の可決要件、頭数と議決権額の二重要件
- 破産法 第135条破産手続における債権者集会の指揮の並行規定(現行効力を要確認)
- 会社更生法 第114条会社更生手続における関係人集会の指揮の並行規定(現行効力を要確認)
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