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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事再生法 第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)

  1. 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
  2. 2.前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第115条の2の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財…」で始まります。
  3. 民事再生法第115条の2は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。