民事再生法 第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
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- 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
- 2.前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による債権者集会とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による債権者集会とは、民事再生法第115条の2に定められた規定で、「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第115条の2の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財…」で始まります。
- 民事再生法第115条の2は第四節 債権者集会及び債権者委員会に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第115条の2の前の条は民事再生法第115条です。
- 民事再生法第115条の2の次の条は民事再生法第116条です。
- 民事再生法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第115条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/115_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法115条の2は、裁判所が相当と認めるときに債権者集会の期日をウェブ会議で実施できると定める。この方法で関与した者は期日に出席したものとみなされ、議決権の行使も可能となる。
Q · 債権者集会って、ウェブ会議で参加しても本当に「出席」になるんですか?
裁判所が認めればウェブで参加でき、出席扱いになります
民事再生法115条の2第1項により、裁判所が相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、映像と音声の送受信で相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法によって債権者集会の期日の手続を行うことができます。さらに同条2項は、期日に出席しないでこの方法により手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人、再生のために債務を負担し又は担保を提供する者について「その期日に出席したものとみなす」と定めています。したがって出席を前提とする効果はそのまま生じます。
解説
債権者集会と聞くと、指定された日に裁判所の一室へ足を運び、机の前に座って手を挙げる場面を思い浮かべるだろう。民事再生法115条の2は、その前提を崩す。裁判所が「相当と認めるとき」は、映像と音声の送受信によって互いの状態を認識しながら通話できる方法、つまりウェブ会議で債権者集会の期日を開くことができる。しかも重要なのは2項だ。物理的に出席していなくても、この方法で手続に関与した者は「その期日に出席したものとみなす」。みなし出席である以上、議決権の行使も、意見の陳述も、期日への出席を前提とする効果はすべてそのまま生じる。あなたが債権者として遠隔地にいるなら、交通費と丸一日の休業を理由に権利行使を諦める必要はない。逆に再生債務者の側なら、債権者の出席率を物理的距離で読むという発想自体が古い。ウェブ参加の可否を裁判所に働きかけるかどうかが、集会の空気を左右する変数になった。
法的な位置づけ
民事再生法115条の2は、債権者集会の期日における手続をウェブ会議の方法により実施できることを定める規定である。裁判所が相当と認める場合に限り、映像と音声の双方向の送受信によって相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法での実施が許され、その方法で手続に関与した者は当該期日に出席したものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期日通知で実施方式の記載を確認する 裁判所から届いた債権者集会の期日通知について、開催場所より先にウェブ会議による実施の記載があるかを確認する。記載がない場合は、原則どおり現地開催の前提で進行していると判断する
- 2.最高裁判所規則の方式に従いウェブ参加を申し出る 実施方式が確定する前の段階で、裁判所へウェブ会議による実施を申し出る。所在地と裁判所の距離、債権額に対する出張コストの不均衡、担当者体制など、相当性を裏づける具体的事情を添えて提示する
- 3.映像と音声の双方向接続を事前検証する 本条が求めるのは相手の状態を相互に認識しながら通話できる状態である。カメラとマイクの双方向動作、回線の安定性、予備回線を期日前に検証し、当日の障害リスクを下げる
- 4.みなし出席を前提に議決権行使と発言内容を準備する ウェブ参加が認められた場合、その期日に出席したものとみなされる。議決権行使の判断基準、意見陳述の要旨、想定質問への回答を書面化し、当日の議論を聞いた上で修正できる形にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1債権者集会のウェブ会議とは何ですか?
民事再生法115条の2に基づき、映像と音声の送受信で相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法で債権者集会の期日を行う運用です。裁判所が相当と認めた場合に実施されます。
Q2電話会議だけで債権者集会に参加できますか?
できません。条文は「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」を要求しており、音声のみの電話会議は要件を満たしません。
Q3みなし出席とはどういう意味ですか?
115条の2第2項により、期日に物理的に出席しなくてもこの方法で手続に関与すれば、その期日に出席したものとみなされます。出席を前提とする法的効果がそのまま生じます。
Q4外国管財人もウェブで債権者集会に関与できますか?
条文は207条1項に規定する外国管財人を明文で対象に含めています。来日せずに日本の債権者集会の期日へ関与する法的な足場が置かれています。
Q5債権者集会の途中で通信が切れたらどうなりますか?
双方向の映像と音声が途切れた時間帯は条文が求める状態を欠きます。どこまで出席とみなされるかは実務運用に委ねられており、接続環境の確保は参加者側の責任領域です。
Q6破産手続の債権者集会もウェブでできますか?
破産手続については破産法に対応する規律が置かれています。再生・破産・更生で条文が別々のため、係属している手続の根拠法を確認する必要があります。
Q7債権者集会に出席しないと何を失いますか?
議場での意見陳述の機会と、その場の議論を聞いてから議決権行使を判断する自由度を失います。事前の書面による議決権行使では当日の情報を反映できません。
Q8ウェブ会議で参加した場合、意見陳述もできますか?
みなし出席である以上、期日への出席を前提とする効果はすべて生じます。議決権行使のほか意見陳述も、期日の進行に従って行うことが想定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ウェブで参加した場合、議決権はちゃんと数えられるんですか?
数えられます。115条の2第2項が、この方法で手続に関与した届出再生債権者を「その期日に出席したものとみなす」と定めているためです。出席を前提とする効果はそのまま生じます。実務のポイント:みなし出席である以上、当日の議論を聞いてから議決権行使の内容を決められます。事前の書面による議決権行使とは、この点で自由度が決定的に違います
Q2こちらから「ウェブでやってほしい」と言えるんですか?
申し出はできますが、実施を決めるのは裁判所です。条文は「裁判所は、相当と認めるときは」と定めており、実施の可否は裁判所の裁量に属します。具体的な手続方式は最高裁判所規則に委ねられています。実務のポイント:相当性の判断材料は当事者が提供しない限り裁判所の手元にありません。所在地と債権額の不均衡といった事情は、黙っていれば考慮されないと考えた方がよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「ウェブ参加は正式な出席より格下で、議決権の重みが違う」と考える人がいるが、2項が明確に「出席したものとみなす」と書いている。みなし出席は本物の出席と法的効果において同一である。格下の参加形態という概念は本条に存在しない
- 電話会議で足りるはずだと思っている人は、条文の要求水準を読み違えている。本条が求めるのは「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら」通話できる方法。音声のみは要件を満たさない。相手の状態、つまり表情や挙動まで含めて相互に認識できることが、期日としての実質を担保している
- 「裁判所が認めるなら誰でも自動的にウェブ参加できる」と受け取られがちだが、条文の主語は裁判所であり、判断基準は『相当と認めるとき』という裁量概念である。事件の規模、債権者数、争点の性質によって判断は分かれる。当事者にできるのは申し出と、相当性を裏づける事情の提示だけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民事再生法115条の2:債権者集会の期日をウェブ会議で実施する方式と、みなし出席の効果 | 民事再生法115条:債権者集会の期日の呼出し 民事再生法114条:債権者集会の招集 |
| 判断主体 | 裁判所(相当と認めるとき) | 裁判所(呼出しの実施) 裁判所(招集の要否) |
| 当事者にできること | ウェブ実施の申出と、相当性を支える事情の提示 | 呼出しを受けて期日の把握・準備 招集の申立て(要件を満たす場合) |
| 効果が及ぶ場面 | 議決権行使・意見陳述など出席を前提とする効果(169条・172条の決議場面に直結) | 期日の適法な進行の前提 集会そのものの成立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は債権者会議の遠隔実施について、本条のような明文のみなし出席規定を置かず、法院の期日運用に委ねている。手続参加の機会保障を条文レベルで書き切った点は日本の方が一歩進んでいる
韓国は倒産手続を単一法典に統合しており、관계인집회・채권자집회 の規律もその中に置かれる。遠隔実施の扱いは規則・運用レベルの整備に依拠する部分が大きい
ドイツは債権者集会を InsO で規律しつつ、映像・音声伝送による審理は民事訴訟法の一般規定(ZPO 128a)が受け皿になる構造。日本のように倒産法内に個別条文を置く方式とは立法技術が異なる
米国の341 meeting は裁判官ではなく管財人が主宰し、telephonic / video による実施が広く定着している。日本は裁判所の相当性判断を挟む点で、実施のハードルの置き方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の再生手続で、あなたの会社は札幌、裁判所は大阪。債権額は300万円で、旅費と担当者の二日分の人件費を考えると出席は割に合わない。従来なら書面投票か棄権だった。今はウェブ参加を裁判所に申し出る選択肢がある。参加すれば、その場の議論を聞いた上で議決権を行使できる
- 再生債務者の代表者として、あなたは再生計画案の可決を目指している。反対派の大口債権者が遠方にいる場合、ウェブ参加が認められれば彼らは確実に出席する。集会の構図が変わる。あなたが読むべきは「誰が来られるか」ではなく「誰が来る意思があるか」に変わった
- もし、期日当日にあなたの回線が落ちたらどうなる? 映像と音声の双方向性が途切れた時間帯は、条文が求める「相互に認識しながら通話」の状態を欠く。出席とみなされる範囲がどこまでかは実務上の運用に委ねられており、通信環境の確保は自己責任の領域である
- 再生のために保証や担保を提供する予定の第三者。あなたは債権者でも債務者でもないが、本条は名指しであなたを対象に含めている。集会でどんな議論がされるか、自分の負担がどう位置づけられるかを、遠隔から直接確認できる
- 裁判所からの期日通知が届いて、あと10日。ウェブ参加を希望するなら、最高裁判所規則が定める方式に従って申し出る必要がある。当日いきなり接続すればよいものではない。準備期間は思っているより短い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期日通知を受けたら、開催方式にウェブ会議の記載があるかをまず確認する2. 記載がなければ、最高裁判所規則が定める方式に従って裁判所へウェブ参加を申し出る。債権額に対する出張コストの不均衡、所在地、担当者体制など相当性を支える具体的事情を添える3. 接続環境を事前に検証し、映像と音声が双方向で維持できることを確認する4. 参加が実現した場合、みなし出席として議決権行使も意見陳述も可能であることを前提に、集会で述べる内容を書面で準備しておく
訴えられた側:1. 再生債務者または管財人の立場でウェブ実施を望むなら、債権者の所在分布と出席見込みを整理し、相当性の資料として裁判所へ提示する2. ウェブ実施が決まった場合、参加者の本人確認と議決権行使の記録方法を書記官と事前に詰めておく3. 通信障害が生じた場合の期日進行の扱いを、開始前に確認しておく4. 出席率が上がる前提で、再生計画案の説明資料と想定問答を作り直す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし手続上のリミットは期日そのものであり、ウェブ参加の申し出は期日の実施方式が確定する前に行う必要がある。再生手続全体では、再生債権の届出期間(民事再生法34条)など個別の期間制限が別途進行しているため、そちらの徒過に注意すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法が制定され、債権者集会に関する規律(114条以下)が置かれた。集会の期日は現地開催を当然の前提としていた
- 2.令和5年(2023年) 新設:民事手続の IT 化に伴う一連の法改正の中で、倒産手続の期日についても映像と音声の送受信による実施が明文化され、本条が加えられた(改正法の番号・施行日は e-Gov の最新版で要確認)
- 民事再生法 第114条債権者集会の招集、本条が対象とする期日の根拠
- 民事再生法 第115条債権者集会の期日の呼出し、実施方式の前提手続
- 民事再生法 第169条再生計画案の決議方法、議決権行使の場面
- 民事再生法 第172条再生計画案の可決要件、みなし出席の効果が及ぶ場面
- 民事再生法 第207条外国管財人の定義、本条の参加主体の範囲画定
- 破産法 第136条破産手続における債権者集会の期日に関する対応規律
- 会社更生法 第114条更生手続における関係人集会に関する対応規律
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