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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第213条(即時抗告等)

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  1. 第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  3. 3.簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。
  4. 4.第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
  5. 5.簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

この条文の基本情報

即時抗告等とは何ですか?

定義即時抗告等とは、民事再生法第213条に定められた規定で、「第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第213条(即時抗告等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第213条の条文原文は「第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第213条は第一節 簡易再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第213条の前の条は民事再生法第212条です。
  7. 民事再生法第213条の次の条は民事再生法第214条です。
  8. 民事再生法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/213

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法213条は、簡易再生の決定に対する即時抗告を認めるが、その抗告に執行停止の効力はなく、抗告しても再生手続は進行する。

Q · 取引先が簡易再生をした。即時抗告すれば売掛金の回収を止められる?

止められません。抗告に執行停止効はなく手続は進みます

民事再生法213条1項は簡易再生の決定に対する即時抗告を認めますが、2項がその抗告に執行停止の効力を与えていません。したがって抗告しても再生手続はそのまま進行し、再生計画は可決・認可へと進みます。進行を止めたいなら、抗告とは別に手続の中止や処分の執行停止を同時に申し立てる必要があります。なお簡易再生の決定が取り消された場合は、裁判所が遅滞なく一般調査期間を定め直し(3項)、中断していた訴訟は再生債務者等が受け継ぎます(5項)。

解説

取引先が倒産しかけて民事再生を申し立てた。しかも「簡易再生」という、債権調査の手続をまるごと省く特急ルートだ。議決権の五分の三以上を持つ債権者が書面で同意すれば成立し、あなたの売掛金は調査を経ずに再生計画へ組み込まれていく。あなたが少数派の反対債権者だったら、この決定にどう抗うか。213条1項は即時抗告という一手をあなたに渡す。だが2項を読み飛ばすと足をすくわれる。その即時抗告には執行停止の効力がない。抗告しても手続は止まらず、再生計画はあなたの異議をよそに前へ進む。さらに簡易再生の決定が後で取り消されたら、裁判所は遅滞なく一般調査期間を定め直し、中断していた訴訟は再生債務者等が受け継ぐ。簡易ルートが崩れた瞬間に通常ルートへ巻き戻る仕掛けまで、この一条に畳み込まれている。

法的な位置づけ

民事再生法213条は、簡易再生に関する即時抗告等を定める規定である。簡易再生の決定に対する即時抗告を認めつつ、これに執行停止の効力を与えず、決定が取り消された場合には一般調査期間の再設定と中断した手続の受継を義務づける。迅速性を保ちながら通常手続への復元を担保する構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.簡易再生の決定と公告日を最優先で確認 取引先から通知が届いたら、まず簡易再生の決定の有無と、その公告日を確認する。倒産手続の抗告期間は公告を起点に走るため、公告日を押さえて即時抗告の起算点を特定する
  2. 2.期間内に即時抗告を申し立てる 不服があれば抗告期間内に即時抗告を申し立てる(213条1項)。ただし抗告に執行停止の効力がないこと(2項)を前提に、抗告だけでは手続は止まらないと理解して動く
  3. 3.抗告と同時に中止・執行停止を別途申し立てる 手続の進行を止めたい場合は、抗告状を出すその瞬間に、手続の中止や処分の執行停止を別途申し立てる。抗告状だけ出して安心すると、その間に再生計画が可決・認可まで進む
  4. 4.自分の議決権割合を確認し同意段階での反対を検討 自分の議決権割合を確認し、5分の2超を握れるなら簡易再生の同意要件(5分の3以上)そのものを崩せる。決定後に抗告で追うより、同意の段階で反対を束ねる方が重いレバーになる

よくある質問 AI による整理

Q1簡易再生の同意要件は何割ですか?

議決権者の議決権総額の5分の3以上を有する債権者の書面による同意が必要です(211条)。この同意を前提に債権調査手続を省いて再生計画へ進みます。

Q2簡易再生の即時抗告の期間はいつまでですか?

倒産手続の抗告期間は裁判の公告を起点に進みます(民事再生法9条)。自分宛ての書面が届く前に時計が動くため、公告日の確認が不可欠です。最新条文で起算点を要確認。

Q3簡易再生で債権調査が省略されると何が起きますか?

債権の存否や額を争う調査手続が省かれるため、少数・小口の債権者ほど異議を述べる場を失いやすくなります。省略されるのは調査であって、実質は発言機会です。

Q4簡易再生の決定が取り消されるとどうなりますか?

振り出しに戻って終わりではありません。裁判所が遅滞なく一般調査期間を定め直し(213条3項)、通常の調査手続へ巻き戻ります。別の重い手続の始まりです。

Q5中断していた売掛金訴訟は誰が受け継ぎますか?

簡易再生の決定が確定すると、40条1項で中断した訴訟は再生債務者等が受け継ぎます(213条5項)。受継の申立ては相手方からもできます。

Q6抗告と同時に手続を止める方法はありますか?

即時抗告自体に執行停止効はありませんが、抗告と同時に手続の中止や処分の執行停止を別途申し立てれば、進行を押さえられる余地があります。同時に打つのが実務の要です。

Q7小口の債権者は簡易再生で不利になりますか?

不利になりやすい構造です。調査省略で自分の債権額や存在を争う場を静かに失いやすく、声の小さい債権者から先に発言機会が奪われる仕組みになっています。

Q8一般調査期間とは何ですか?

届け出られた再生債権の存否・額などを調査するために裁判所が定める期間です。簡易再生では省かれますが、決定が取り消されると213条3項により定め直されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が簡易再生をしたんですが、抗告すれば回収を止められますか?

止められません。213条2項が即時抗告に執行停止の効力がないと明示しているため、抗告しても再生手続はそのまま進みます。止めたいなら、抗告とは別に手続の中止や処分の執行停止を申し立てる必要があります。実務のポイント:実務では、抗告状だけ出して安心してしまい、その間に再生計画が可決・認可まで進む例が後を絶ちません。本気で進行を止めるつもりなら、抗告と同時に中止の申立てをセットで打つ、これが分かっている債権者と分かっていない債権者の差です

Q2簡易再生って、普通の民事再生と何が違うんですか?

最大の違いは、債権調査の手続を省いて一気に再生計画へ進む点です(211条以下)。議決権の五分の三以上を持つ債権者が書面で同意することが前提で、その分だけ時間とコストを圧縮できます。実務のポイント:省かれるのは「調査」であって、あなたの異議の機会そのものです。小口の債権者ほど、調査省略で自分の債権額や存在を争う場を静かに失いやすい。もし決定が取り消されれば一般調査期間が定め直されますが(213条3項)、そこまで待つ間に計画が走り切ることもある。決定の通知が来た瞬間に動けるかどうかが勝負です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抗告すれば手続が止まる」と思い込みがちだが、2項は執行停止の効力を正面から否定している。即時抗告は不服を裁判所に届ける手段であって、進行中の再生手続を凍結するボタンではない。止めたければ抗告とは別の申立てを同時に打つ必要がある
  • 即時抗告できること自体は知っていても、その期間の短さの深刻さを知らない人が多い。倒産手続の抗告期間は公告を起点に走り出すため、自分宛ての書面が届く前に時計が動いていることがある。知ったときには窓が閉じている、という事態が起こりうる
  • 「簡易再生が取り消されたら振り出しに戻って終わり」と考えるのは、前提そのものが誤っている。取り消されると通常の調査手続へ自動的に巻き戻り、中断していた訴訟まで当事者の手元へ戻ってくる。終わりではなく、別の重い手続の始まりだ
比較の観点この条文ほかの条文
債権調査手続簡易再生(211〜213条):一般調査手続を省略通常の民事再生:一般調査期間を定め調査を実施
同意再生(217条以下):届出債権者全員の同意で調査を省略
同意・可決要件議決権総額の5分の3以上の書面同意が前提債権者集会等での法定多数による可決
届出をした再生債権者の全員の同意
即時抗告の執行停止効なし(213条2項)——抗告しても手続は進行民事再生法9条の総則に従う
同意再生の抗告も進行を当然には止めない
取消し後の巻き戻し一般調査期間を定め直し中断手続を受継(3・5項)そもそも通常手続のため巻き戻しは生じない
取消し時は通常手続へ移行

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)간이회생

韓国は小規模営業者向けに簡易回生手続を設ける。迅速化を図る点で日本の簡易再生と機能的に近い

フランス
Code de commerce, procédure de sauvegarde accélérée(art. L628-1以下)

フランスは事前同意を前提に短期間で計画を成立させる迅速再生手続を持ち、簡易再生と趣旨が重なる

アメリカ
US Bankruptcy Code Chapter 11(prepackaged / Subchapter V)

米国は事前調整型(プリパッケージ)や小規模事業者手続で迅速化を図る。民事再生法自体が Chapter 11を参照した経緯がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし取引先から「簡易再生の決定がされた」という通知が届いたら、あなたは何日以内に動かなければならないか分かるだろうか。即時抗告の窓は公告とともに開き、そしてすぐ閉じる。気づいたときには抗告期間が過ぎていた、というのが反対債権者が最も多く踏む落とし穴だ
  • あなたが議決権の五分の二超を握る大口債権者なら、そもそも簡易再生の同意要件を崩せる立場にいる。抗告で後追いするより、同意の段階で反対を組織する方が手は強い。だが多くの債権者は、決定が出てから慌てて213条を読み始める
  • 再生債務者の側に立つこともある。あなたの会社の簡易再生が抗告審で取り消されたとき、手続は終わりではない。裁判所が一般調査期間を定め直し、中断していた売掛金訴訟や手形訴訟が、今度はあなた(再生債務者等)の手元へ受け継がれる。特急が止まり、通常列車への乗り換えが始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 簡易再生の決定の有無と、その公告日を最優先で確認、抗告期間の起算点を特定する2. 不服があれば期間内に即時抗告を申し立てる(213条1項)、ただし執行停止効がないことを前提に動く3. 手続を止めたいなら、抗告と同時に中止・執行停止の申立てを検討、抗告だけでは進行は止まらない4. 自分の議決権割合を確認、五分の二超を握れるなら同意要件の段階での反対組織も並行して検討する

訴えられた側:1. 再生債務者側として簡易再生の決定を得たら、即時抗告の有無を監視、抗告されても手続は進められる(213条2項) 2. 抗告審で取消しの可能性に備え、一般調査期間への巻き戻し(213条3項)と中断訴訟の受継(213条5項)の段取りを事前に想定しておく3. 取消しが確定したら、遅滞なく一般調査期間を定める裁判所の手続に対応し、102条の送達手続を確認4. 中断していた訴訟は再生債務者等が受け継ぐ、相手方からの受継申立てにも応じられる準備をする

時効(請求できる期限):即時抗告の期間は、民事再生法上の特則により、裁判の公告がある場合は公告が効力を生じた日(掲載の翌日)を起点に起算するのが原則とされる(民事再生法第9条参照、現行の起算点と期間は最新条文で要確認)。執行停止の効力はないため(2項)、進行を止めたい場合は抗告と同時に別途の中止・執行停止の申立てを検討すること

学説

通説(条文構造の理解):213条は迅速性と反対債権者の手続的保障の緊張を二段構えで均衡させると解される。1項で即時抗告の道を残しつつ2項で執行停止効を否定して迅速性を確保し、取消しの場合には3項の一般調査期間の再設定と5項の受継で通常手続への復元を担保する構造とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定(平成11年法律第225号)に伴い、簡易再生の一類型として本条が置かれた。旧和議法に代わる再建型倒産法制として、簡易再生の即時抗告・執行停止効の否定・取消し後の巻き戻しを規定。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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