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民事再生法 第214条(債権者集会の特則)

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  1. 第二百十二条第三項に規定する債権者集会においては、第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。
  2. 2.裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、前項の再生計画案を決議に付することができない。
  3. 3.第一項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第二百十一条第一項後段に規定する同意をしている場合には、第百七十二条の三第一項及び第六項の規定の適用については、当該届出再生債権者は、当該債権者集会に出席して再生計画案について同意したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法214条は、簡易再生の債権者集会の特則を定める。書面同意した債権者が欠席しても賛成とみなされ、撤回は集会開始前までしかできない。

Q · 簡易再生の同意書にサインして集会を欠席したら、私の票はどうなりますか?

欠席でも賛成票として数えられます

民事再生法214条3項により、書面で再生計画案に同意した届出再生債権者が債権者集会を欠席した場合、出席して同意したものとみなされ、可決の頭数(172条の3)に算入されます。気が変わって反対したい場合は、集会の開始前に同意を撤回する旨の書面を裁判所へ提出する必要があります。集会が始まった後は撤回できず、賛成票として確定します。

解説

取引先が民事再生を申し立て、あなたのもとに「簡易再生に同意するか」を問う書面が届く。通常の民事再生では、誰がいくら債権を持つかを一件ずつ確かめる債権調査の手続を踏む。簡易再生はそこを丸ごと外した高速ルートだ。だが速さには裏がある。民事再生法214条が定めるのは、この高速ルートでの債権者集会の特別ルールである。最大の罠は3項にある。あなたが書面で再生計画案に同意していれば、集会当日に欠席しても「出席して賛成した」とみなされ、可決の頭数(172条の3)に算入される。気が変わって反対したいなら、集会が始まる前に撤回書を裁判所へ出すしかない。一度始まれば、あなたの一票は賛成で固定される。同意書にサインした時点で、あなたはもう時計の針を動かし始めている。

法的な位置づけ

民事再生法214条は、簡易再生手続における債権者集会の特則を定める規定である。決議の対象を211条1項後段の再生計画案に限定し(1項)、財産状況報告を決議の前提要件とし(2項)、書面同意した届出再生債権者の欠席を賛成とみなす一方、集会開始前の撤回書提出を認める(3項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易再生とは何ですか?

簡易再生は、誰がいくら債権を持つかを確かめる債権調査手続を省略して再生を加速させる高速ルートです。議決権総額の5分の3以上の同意が前提となります(民事再生法211条1項)。

Q2簡易再生と通常の民事再生はどう違いますか?

通常再生は債権調査を経て慎重に進みますが、簡易再生はその工程を丸ごと外します。簡易化されるのは手続だけで、弁済率や債権カットの厳しさは通常再生と変わりません。

Q3簡易再生に必要な同意割合は?

議決権総額の5分の3以上の同意が必要です(211条1項)。大口債権者を一社でも取りこぼすとこの高速ルートは使えず、通常の民事再生に進むことになります。

Q4簡易再生で財産状況報告は必要ですか?

必要です。裁判所は財産状況報告集会での報告、または125条1項の報告書提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付せません(214条2項)。この順序を飛ばした決議は無効リスクがあります。

Q5簡易再生の再生計画案は誰が決議しますか?

212条3項の債権者集会が決議します。ただし決議に付せるのは211条1項後段の再生計画案のみに限定されます(214条1項)。

Q6民事再生で連帯保証人の債務は減りますか?

減りません。再生計画で会社の債務がカットされても、保証人の返済義務は影響を受けません(民事再生法177条)。簡易再生で早く可決されるほど、請求の矛先が保証人へ早く向かいます。

Q7簡易再生と同意再生の違いは?

簡易再生(211条以下)は債権調査を省いて計画案を決議に付す手続、同意再生は債権者全員の同意で決議自体を省く手続です。いずれも迅速化を狙いますが省く工程が異なります。

Q8簡易再生のメリットとデメリットは?

メリットは債権調査を省き再生計画を早く確定できる点です。デメリットは、債権者が立ち止まって判断する時間が削られ、欠席が賛成に化けるなど手続保障が薄くなる点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易再生の同意書って、サインしないとダメなんですか?

義務ではありません。簡易再生は議決権総額の5分の3以上の同意が集まって初めて裁判所が決定できる手続です(民事再生法211条1項)。あなたが同意を渋れば、再生債務者は通常の民事再生に進むしかない。業界裏話ヒント:大口債権者の同意は簡易再生の成否を握る切り札です。再生債務者側は5分の3のラインを越えたいので、同意の見返りに弁済条件の上乗せを交渉できる余地がある。安易にサインせず、まず自社の議決権割合を確認する

Q2一度同意したら、もう反対できないんですか?

集会の開始前なら撤回できます。民事再生法214条3項但書は、同意を撤回する旨の書面を裁判所に提出すれば賛成とみなす扱いを免れると定めています。ただし期限は「債権者集会の開始前」の一点。集会が始まれば撤回は一切認められません。業界裏話ヒント:撤回書は当日持参を狙わず、数日前に裁判所へ到達させるのが鉄則。郵便の遅延や受付時間で「開始前」に間に合わなかった例は実際にある。気が変わったら、その日のうちに動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 同意書を出しても、集会に行かなければ自分の票は入らないと思っている人が多い。実際は逆で、書面同意したまま欠席すると「出席して賛成した」とみなされ、可決の数に算入される(214条3項本文)
  • 撤回できること自体は知っていても、その締切が「債権者集会の開始前」という一瞬に固定されている重さを分かっていない。集会が始まった一秒後には、もう翻せない
  • あなたから見れば「簡易=自分にも手早く有利に片付く」だが、法律から見れば簡易化されるのは手続だけで、弁済率や債権カットの厳しさは通常再生と変わらない。この「簡易」の語感と中身の落差が、軽い気持ちのサインを誘う
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規律内容214条:簡易再生の債権者集会の特則(決議対象・報告前提・みなし賛成)
同意・可決の基準214条:書面同意した欠席債権者を賛成に算入
決議の前提条件214条2項:財産状況報告または125条1項報告書提出後でなければ決議不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた仕入れ先が民事再生を申し立て、簡易再生の同意書が郵送されてきた。サインすれば早く配当が決まると書いてある。だが本当にサインしていいのか? 同意した瞬間、欠席でも賛成票として数えられ、計画の中身を後から覆すのは極めて難しくなる
  • あなたは資金繰りに行き詰まった会社の代表だ。一日でも早く再生計画を確定させたい。簡易再生なら債権調査を飛ばせる。ただし議決権総額の5分の3以上の同意を先に固める必要がある(211条1項)。大口債権者を一社でも取りこぼせば、この高速ルートは使えない
  • 同意書を出してしまったが、計画の弁済率に納得できなくなった。債権者集会まであと3日。今からでも撤回できるのか? 答えは、集会が開始される前なら撤回書一通で間に合う(214条3項但書)。開始後は一切できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第214条(債権者集会の特則)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第214条の条文原文は「第二百十二条第三項に規定する債権者集会においては、第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第214条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。