要点民事再生法 212 条は、簡易再生の決定により一般調査期間の決定を失効させ、債権調査を省いて再生計画案を直接債権者集会の決議に付すことを定める規定である。
Q · 簡易再生の決定が出ると、手続はどう変わるんですか?
債権調査が省かれ、計画案が直接、決議に進みます。
民事再生法 212 条により、簡易再生の決定があると一般調査期間に関する決定は失効し、届出・調査・確定の手続を経ずに再生計画案がそのまま債権者集会の決議に付されます。裁判所は決定と同時に議決権行使方法の通知期限を定め、集会期日や計画案を債権者に公告・通知します。前提として議決権者の 5 分の 3 以上の同意(民再 211 条)が必要で、債権額に争いのない事案でこそ調査の数か月を短縮できます。
民事再生を申し立てた会社にとって、最大の敵は時間だ。通常の手続では債権の届出、調査、確定に何か月もかかり、その間に取引先は離れ、運転資金は尽きていく。212条が定める簡易再生は、この調査手続をまるごと飛ばす仕組みである。1項で一般調査期間に関する決定が失効し、2項以降で計画案がいきなり債権者集会の決議に進む。条文は無味乾燥に見えるが、実務での重みは大きい。債権額に争いがなく、議決権の5分の3以上の同意が見込めるなら、調査の数か月を丸ごと短縮できる。あなたの会社が一日でも早くスポンサーへ事業を引き継ぎたいとき、この一条の使い方を知っているかどうかが、再建と清算の分かれ目になる。
民事再生法 212 条は、簡易再生の決定に伴う手続的効果を規定する条文である。決定により一般調査期間に関する決定が失効し、裁判所は議決権行使方法の通知期限を定めたうえで、再生計画案を債権者集会の決議に付す決定を行う。債権届出・調査・確定の各段階を省略する点に本条の中核がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生の一類型で、議決権者の 5 分の 3 以上の同意を得て債権の届出・調査・確定を省き、再生計画案を直接、債権者集会の決議に付す迅速型の手続です(民再 211 条・212 条)。
簡易再生の決定により一般調査期間に関する決定が失効し、裁判所は議決権行使の通知期限を定めて計画案を決議に付します。調査を経ずに決議へ進む点が効果の中核です。
債権額に実質的な争いがないこと、議決権者の 5 分の 3 以上の同意、そして一般調査期間の経過前という申立ての時期制限(民再 211 条)を満たす必要があります。
簡易再生は債権調査を省きますが決議は行います。同意再生(民再 214 条)は全債権者の同意を前提に決議すら省く、さらに一段迅速な手続です。
届出・調査・確定に要する数か月を省けます。事案により異なりますが、この数か月の短縮が事業価値の劣化を止め、スポンサー離脱を防ぐ効果につながります。
民再 212 条 1 項により、簡易再生の決定と同時に一般調査期間に関する決定は効力を失い、その後の調査期日は開かれず、手続は計画案の決議へ移行します。
議決権の額を基準に数えます(民再 169 条)。届出債権者のうち議決権を行使できる者の議決権額の合計に対する 5 分の 3 以上の同意が必要です。
債権額に争いがある債権者の個別調査の機会が省かれる点です。争いがある事案では使えず、大口債権者の同意を事前に固められないと選択できない点も制約になります。
大きく違うのは債権調査の有無です。簡易再生(民再211条・212条)では、議決権者の5分の3以上の同意を得て調査手続をまるごと省き、計画案を直接決議に付します。届出・調査・確定の数か月が消えます。業界裏話ヒント:実務家がこれを使うのは、債権額に争いがほぼなく、メインバンクなど大口債権者の同意を事前に固められる事案に限られる。逆に言えば、申立て前の根回しで大口の同意さえ取れれば、再建のスピードは劇的に変わる。勝負は法廷ではなく事前交渉で決まる
勝手に決められるわけではありません。省かれるのは「調査」であって、計画案の可否はあくまで債権者集会の決議(民再212条2項・3項)で決まります。あなたには議決権があり、計画に反対できます。業界裏話ヒント:簡易再生の前提は議決権の5分の3同意ですが、これは「簡易再生の決定」への同意であって、出てきた個別の計画案への賛成とは別物。決定に同意した後でも、計画の中身が不満なら決議で反対する余地は残る。同意書にサインする段階で、計画の骨子まで確認しておくのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権調査手続 | 簡易再生(212 条):一般調査期間の決定が失効し調査を省略 | — |
| 債権者集会の決議 | 決議は行う(債権者集会で計画案を採決) | — |
| 前提となる同意 | 議決権者の 5 分の 3 以上の同意(民再 211 条) | — |
| 申立ての時期制限 | 一般調査期間の経過前・一般調査期日の終了前(民再 211 条) | — |
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