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民事再生法 第138条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)

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  1. 否認権限を有する監督委員は、第百三十五条第一項の規定にかかわらず、否認権の行使に係る相手方(以下この条において「相手方」という。)及び再生債務者間の訴訟が係属する場合には、否認権を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
  2. 2.否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴え(前条第一項の訴え及び第百四十条第一項の規定により受継された訴訟手続を含む。)が係属する場合には、再生債務者は、当該訴えの目的である権利又は義務に係る請求をするため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
  3. 3.前項に規定する場合には、相手方は、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、再生債務者を被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
  4. 4.民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定は前三項の場合について、同法第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は第一項及び第二項の規定による参加の申出について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 138 条は、否認権限を有する監督委員が、相手方と再生債務者間で係属中の訴訟に当事者として参加できると定める。民事訴訟法 40 条の準用で合一確定が働く。

Q · 取引先が倒産して、進めていた裁判に「監督委員」が割り込んできたら何が起きる?

訴訟に否認権者が参加し、受領済みの金の返還を迫られます

民事再生法 138 条により、否認権限を有する監督委員は、あなたと再生債務者の間で係属中の訴訟に、あなたを被告として当事者参加できます。新たな別訴を待つ余裕はなく、進行中の法廷でいきなり否認(偏頗弁済の取戻し)の防御を迫られます。民事訴訟法 40 条の準用による合一確定が働くため、債務者とだけ和解して逃げることもできません。ただし相手方は口頭弁論終結までに、再生債務者への自分の請求を同じ訴訟へ併合提起して反撃できます(138 条 3 項)。

解説

取引先への売掛金を請求して訴訟を続けていたら、ある日、見覚えのない「監督委員」という人物が、あなたを被告として同じ裁判に入ってきた。これが民事再生法 138 条の世界だ。取引先が民事再生を申し立てると、裁判所はその手続を監督する監督委員に「否認権」を与えることがある。否認権とは、再生前にあなたが受け取った支払いや担保を、債権者全体に不公平だとして取り戻す権限だ。本条が恐ろしいのは、すでに進行中の訴訟があれば、監督委員は新しい裁判を別に起こさず、その訴訟の中へいきなり当事者として割り込んでくる点にある。あなたが攻めていたはずの裁判が、一転して受け取った金を守る防御戦に変わる。しかも全当事者の判断は矛盾なく一つに揃えられる(合一確定)から、債務者とこっそり和解して逃げる道も閉じられている。

法的な位置づけ

民事再生法 138 条は、否認をめぐる訴訟への当事者参加を定める規定である。否認権限を有する監督委員は相手方と再生債務者間で係属する訴訟に相手方を被告として参加でき(1 項)、否認の訴えが係属する場合には再生債務者も参加でき(2 項)、相手方は口頭弁論終結まで再生債務者への請求を併合提起できる(3 項)。民事訴訟法 40 条が準用され合一確定が働く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

再生手続開始前に特定の債権者にした弁済や担保供与など、債権者全体に不公平な行為を取り戻す権限です。民事再生法 127 条以下が対象を定め、監督委員や管財人が行使します。

Q2監督委員とは何ですか?

民事再生手続を監督するため裁判所が選任する者です(民事再生法 54 条以下)。裁判所の決定により否認権限を付与されることがあり、その場合 138 条で係属訴訟に参加できます。

Q3偏頗弁済とは何ですか?

支払不能後などに特定の債権者だけに弁済や担保を与え、他の債権者より優遇する行為です。否認の主要な対象で、否認されると受領した金銭を返還する義務が生じます。

Q4否認権はいつまで行使できますか?

再生手続開始の日から 2 年、または否認対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(民事再生法 139 条)。最新の改正状況は必ずご確認ください。

Q5民事再生と破産の否認権は同じですか?

対象行為や取戻しの考え方は共通しますが、破産では破産管財人、民事再生では否認権限を付与された監督委員または管財人が行使します。手続の枠組みが異なります。

Q6併合提起はいつまでにできますか?

相手方が再生債務者への請求を同じ訴訟に併合提起できるのは、当該訴訟の口頭弁論終結までです(138 条 3 項)。終結後は別訴を起こすしかなくなります。

Q7合一確定とは何ですか?

複数の当事者に対する判断を矛盾なく一つに揃える仕組みです。民事訴訟法 40 条が定め、138 条で準用されるため、債務者一人が勝手に和解して全体を終わらせることができません。

Q8否認された弁済は必ず返さないといけませんか?

受領した弁済が正常な取引の範囲だと証拠で示せれば否認を争えます。請求書・納品書・約定どおりの支払日など時系列の記録が正常性の判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なぜ会ったこともない監督委員が、私の裁判に勝手に入ってこられるんですか?

民事再生では、裁判所が監督委員に否認権を与えることがあり(民事再生法 56 条)、その監督委員は 138 条 1 項により、すでに係属中の訴訟へ当事者として参加できるからです。新たに別訴を起こす必要がないぶん、相手方には反論の準備期間が短くなります。業界裏話ヒント:監督委員が別訴ではなく参加を選ぶのは、手続を一本化して合一確定(民事訴訟法 40 条)に持ち込むためです。これにより相手方は、債務者との関係と監督委員との関係を別々に処理する逃げ道を失う。参加の通知が来た時点で、もう分断戦術は使えないと考えた方がいい

Q2相手の会社と先に話をつけて和解すれば、否認の話も消えますよね?

消えません。監督委員が参加し合一確定(民事訴訟法 40 条)が働く場面では、再生債務者があなたと個別に和解しても、訴訟全体を一方的に終わらせることはできません。業界裏話ヒント:実務では、債務者は再生計画の行方を握る監督委員の意向に逆らえないため、債務者だけと有利な和解をまとめても、監督委員側でひっくり返されるのが通例です。和解するなら否認権を持つ監督委員を必ずテーブルに着かせること、これが倒産絡みの和解の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「貸した金を返してもらう正当な取り立て」だが、否認権を持つ監督委員から見れば、あなたが過去に受け取った弁済こそが「債権者全体から抜け駆けした不当な利益」だ。この視点の落差に気付かないまま訴訟を続けると、回収どころか受領済みの金まで吐き出す側に回る
  • 否認権の存在自体は知っていても、それが「別の新しい裁判」としてしか来ないと思い込んでいる人が多い。実際は 138 条により、すでに係属中のあなたの訴訟の中へ参加という形で直接差し込まれる。新訴の送達を待つ余裕などなく、今の法廷でいきなり防御を迫られる
  • 「再生債務者と先に和解して訴訟を終わらせれば逃げ切れる」という前提が、そもそも崩れている。監督委員が参加し民訴 40 条の合一確定が働く場面では、債務者一人があなたと勝手に和解しても全体の処理を一方的に動かせない。逃げ道だと思った和解が、効力を持たない
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手続の形138 条:係属中の訴訟へ当事者参加(別訴を起こさない)
使う場面相手方と再生債務者間の訴訟が既に係属している
権利者否認権限を有する監督委員(1 項)/再生債務者(2 項)
相手方の反撃手段口頭弁論終結まで再生債務者への請求を併合提起(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が取引先への売掛金回収訴訟を進めている最中に、その取引先が民事再生を申し立てたらどうなる? 監督委員が否認権を持って同じ訴訟に参加し、あなたが半年前に受け取った別口の支払いを偏頗弁済だとして取り戻しにかかる。攻守が一夜で逆転する
  • あなたが相手方として否認の訴えに巻き込まれた。反撃として、再生債務者に対する自分の請求を同じ裁判に併合提起できるのは、口頭弁論が終結するまで(138 条 3 項)。終結の一言が出た瞬間、別訴を起こす手間と費用が二重にのしかかる。残された時間で動けるか
  • 監督委員として否認権を付与された。相手方と債務者の間ですでに訴訟が走っている。別に否認の訴えを起こすか、その訴訟に参加するか。参加を選べば一回の手続で決着がつく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第138条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第138条の条文原文は「否認権限を有する監督委員は、第百三十五条第一項の規定にかかわらず、否認権の行使に係る相手方(以下この条において「相手方」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第138条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。