前二条の規定の適用については、第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
要点民事再生法 47 条は、再生手続開始の公告前の権利取得を善意、公告後を悪意と推定し、前二条の適用における立証責任を公告の前後で切り替える規定である。
Q · 取引先の倒産公告が出た後に登記したら、本当に「知っていた」ことにされるの?
公告後の登記は原則「知っていた」と推定されます
民事再生法 47 条により、再生手続開始の公告の前後で善意・悪意の推定が反転します。公告前の権利取得・登記は「知らなかった(善意)」と推定されて保護される側に立ち、公告後は「知っていた(悪意)」と推定されます。重要なのは、実際に官報を読んだかを一切問わない点です。ただし「推定」なので、本当に知らなかったことを立証できれば覆せます。前二条(45 条・46 条)の要件と併せて判断されます。
取引先が民事再生を申し立てた。その情報をあなたがいつ知ったか、これが財産を守れるかどうかの分水嶺になる。民事再生法 47 条は、再生手続開始の公告(裁判所が官報に載せる開始のお知らせ)を境に、あなたの「知っていた、知らなかった」を法律が勝手に推定すると定める。公告の前にした登記や権利取得なら、あなたは事実を知らなかった(善意)と推定され、保護される側に立つ。公告の後なら、知っていた(悪意)と推定され、その取引は再生手続の関係では効力を主張できなくなる。重要なのは、これが「推定」だという点だ。実際に官報も新聞も見ていなくても、公告後は知っていたことにされる。覆したければ、あなた自身が知らなかった証拠を出さねばならない。たった一日の差が、あなたの権利の生死を分ける。
民事再生法 47 条は、前二条の善意・悪意の適用について、再生手続開始の公告の前後を基準に推定の方向を定める規定である。公告前は事実を知らなかったものと推定し、公告後は事実を知っていたものと推定する。実際の認識の有無を問わず、立証責任の所在を画一的に切り替える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続開始の公告を基準に、公告前は事実を知らなかった(善意)、公告後は知っていた(悪意)と推定する規定です。前二条(45・46 条)の適用時の立証責任を配分します。
推定は反証で覆せます。公告後でも個別通知がなかった記録や社内に情報が共有されていなかった証拠を積み上げ、実際に知らなかったことを立証します。
官報(インターネット版官報でも可)に掲載されます。公告日と登記の受付日時を突き合わせることで、自分が善意側か悪意側かを判断できます。
構造は類似します。破産法 51 条にも開始の公告を基準とした同種の善意・悪意推定規定があり、いずれも公告の前後で立証責任が反転します。
必ずではありません。47 条は善意と推定するにとどまり、実際の保護は前二条(45・46 条)の要件次第です。相手が個別の悪意を立証すれば推定は崩れます。
47 条自体に固有の期限はありませんが、否認権の行使には別途期間制限があります。取引日時と公告日時の前後関係の確認とあわせ、早期の対応が必要です。
官報の公告日と登記日を突き合わせ、公告前なら善意推定を主張します。公告後なら善意の反証証拠を集め、弁護士と反証・否認の見込みを評価します。
47 条により公告後の権利取得は悪意と推定され、再生手続では効力を主張しにくくなるためです。M&A や不動産取引では官報の公告日確認が実務上必須とされます。
そうです。47 条は再生手続開始の公告後は事実を知っていたものと推定します。実際に官報を読んだかは問いません。ただし『推定』なので、本当に知らなかった事情を立証できれば覆せます。業界裏話ヒント:実務では、公告後でも『個別の通知を受けていない』『合理的に調査しても知り得なかった』という事情を積み上げて反証を試みます。逆に公告前でも、相手があなたへ直接知らせていた記録(メールや議事録)があれば善意推定は崩れる。勝負は官報の日付だけでなく、個別連絡の証拠の有無で決まる
立証責任が真逆になります。公告前は善意(知らなかった)と推定されるので、それを覆したい相手側が悪意を立証しなければならない。公告後は悪意と推定されるので、保護されたいあなた側が善意を立証する必要があります(前二条、45 条・46 条と併せて判断)。業界裏話ヒント:訴訟では『誰が立証責任を負うか』が勝敗の大半を決めます。立証責任を負う側は、証拠が足りなければそれだけで負ける。だから倒産が絡む取引では、弁護士はまず公告日を調べ、依頼者がどちら側の推定に立つかを確認してから戦略を組む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 民訴 47 条:善意・悪意の推定の方向づけ | — |
| 基準時 | 再生手続開始の公告(35 条 1 項) | — |
| 機能 | 前二条適用時の立証責任を公告の前後で配分 | — |
| 覆せる手段 | 反証で推定を覆す(個別通知・不知の立証) | — |
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