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民事再生法 第134条の5(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)

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  1. 前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、再生手続開始の決定があったときは、否認権限を有する監督委員又は管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
  2. 2.再生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続が続行されないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
  3. 3.否認権限を有する監督委員又は管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が再生債務者財産に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を再生債務者財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
  4. 4.民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により否認権限を有する監督委員又は管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 134条の5は、否認権の保全処分を再生手続へ引き継ぐ規定。否認権限を持つ監督委員又は管財人が開始決定後1か月以内に続行しなければ、保全処分は効力を失う。

Q · 倒産直前に受け取った資産を凍結されたけど、再生手続が始まったらこの凍結はいつまで続くの?

管財人等が1か月以内に続行しなければ失効する

民事再生法 134条の5により、否認権のための保全処分(134条の4)がかかった状態で再生手続開始の決定があると、否認権限を持つ監督委員又は管財人が手続を続行できます。ただし開始決定後1か月以内に続行されなければ、保全処分は自動的に効力を失います(2項)。さらに、保全処分時の担保が再生債務者財産でない場合は、再生債務者財産による担保への変換が必要です(3項)。凍結された側にとっては1か月の期限徒過が解放の足場、管財人側にとっては死守すべき生命線となります。

解説

取引先の会社が資金繰りに行き詰まり、その直前にあなたへ支払いをした、あるいは資産を譲渡した。そして会社は民事再生を申し立てた。このとき、あなたが受け取ったその財産には、否認権のための保全処分(前条、134条の4)という凍結がかけられている場合がある。否認権とは、倒産直前の不公平な財産流出を裁判所が巻き戻す力だ。134条の5が定めるのは、その凍結の引き継ぎのルール。再生手続が正式に始まると、否認権限を持つ監督委員または管財人が、申立前にかかっていた凍結を続行できる。ただし時限がある。手続開始の決定後1か月以内に続行の手当てをしなければ、その保全処分は効力を失う。つまり、凍結されたあなたの資産は、管財人が動かなければ1か月で自動的に解ける。この1か月という数字を知っているかどうかが、あなたの資産の運命を分ける。

法的な位置づけ

民事再生法 134条の5は、否認権のための保全処分の続行を定める規定である。前条による保全処分が命じられた状態で再生手続開始の決定があったとき、否認権限を有する監督委員又は管財人は当該手続を続行でき、開始決定後1か月以内に続行されない保全処分は効力を失う。担保が再生債務者財産に属さない場合は、再生債務者財産による担保への変換を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産直前の不公平な財産流出を、債権者全体の公平のために裁判所が巻き戻す制度です。民事再生では監督委員又は管財人が行使します。

Q2保全処分の続行とは何ですか?

申立前にかかっていた否認権の保全処分(凍結)を、再生手続開始後も否認権限を持つ監督委員又は管財人が引き継いで維持することです(民事再生法134条の5)。

Q3保全処分の続行はいつまでにすべきですか?

再生手続開始の決定後1か月以内です。この期間に続行手続が取られないと、保全処分は自動的に効力を失います(同条2項)。

Q4否認権はいつまで行使できますか?

民事再生法139条により、再生手続開始の日から2年で行使できなくなります(現行効力を要確認)。保全処分の続行期限とは別の制限です。

Q5監督委員と管財人の違いは何ですか?

監督委員は再生債務者の自主再建を監督する立場、管財人は管理型手続で財産の管理処分権を持つ立場です。否認権限はいずれにも付与され得ます。

Q6倒産直前に受け取った支払いは取り戻されますか?

支払不能後の弁済や相当な対価のない財産移転は否認の対象になり得ます。134条の5の保全処分はその回収対象を確保するための凍結です。

Q7担保変換とは何ですか?

保全処分時に立てた担保が再生債務者財産でない場合、続行する監督委員・管財人がそれを再生債務者財産による担保へ変える手続です(同条3項)。

Q8民事再生の否認権と破産の否認権は同じですか?

基本構造は共通しますが、行使主体や手続が異なります。民事再生では監督委員又は管財人が、破産では破産管財人が行使します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1凍結された資産は、再生手続が始まったら自動的に管財人のものになるんですか?

いいえ。保全処分は自動では引き継がれません。再生手続開始決定の後、否認権限を持つ監督委員または管財人が1か月以内に続行手続を取って初めて維持されます(本条1項・2項)。何もされなければ凍結は失効します。業界裏話ヒント:実務では開始決定直後の管財人は引継ぎ業務で多忙で、この1か月の続行を見落とすリスクがゼロではない。凍結された側は開始決定日を押さえ、期限徒過を静かに監視する価値がある

Q2保全処分のときに積んだ担保はどうなるんですか?

元の保全処分で立てた担保が再生債務者の財産に属さない場合、監督委員・管財人はそれを再生債務者財産による担保へ変換しなければなりません(本条3項)。続行に伴い担保の出所も再生財団側へ整理されます。業界裏話ヒント:この担保変換を怠ったまま続行だけ進めると、後で手続の瑕疵を突かれる隙になる。続行と担保変換はワンセットで処理するのが安全側の実務だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が一度凍結したのだから、再生が始まればそのまま続く」と考えるのは、前提そのものが誤っている。保全処分は自動では引き継がれない。開始決定後1か月以内に否認権限を持つ監督委員または管財人が能動的に続行して初めて生き残る。放置すれば、裁判所の命令であっても2項で失効する
  • 凍結された側から見れば「不当に資産を押さえられた」だが、法から見れば「債権者全体の公平のために一時的に確保された財産」。この落差を理解せずに感情だけで争うと、続行された後の否認訴訟本体でさらに不利な印象を残す
  • 「担保さえ積めば凍結はこちらの管理下に置ける」と思いがちだが、3項が別の縛りを仕込む。元の保全処分で立てた担保が再生債務者の財産でない場合、監督委員・管財人はそれを再生債務者財産による担保へ変換しなければならない。担保の出所まで再生財団側へ整理される
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規定の内容134条の5:保全処分を再生手続へ続行する手続
時的要件開始決定後1か月以内に続行しないと失効
主体否認権限を有する監督委員又は管財人
効果続行で凍結維持、徒過で凍結失効・担保は再生財団へ変換

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 倒産した取引先から半年前に受け取った売掛金の入金が、否認権の保全処分で凍結された。再生手続が始まって、あなたはこの凍結がいつまで続くのか分からず不安だ。だが否認権限を持つ監督委員または管財人が開始決定から1か月以内に続行手続を取らなければ、凍結は自動的に解ける。あと何日残っているか、開始決定の日付から逆算せよ
  • もし監督委員や管財人が引継ぎ業務に追われ、続行手続を見落としたら、あなたの資産はどうなる? 1か月の経過で保全処分は失効し、凍結は解除される。押さえる側にとっては、この1か月が否認権行使の前提を守る生命線になる
  • あなたが管財人なら、開始決定の翌日にカレンダーへ1か月後の期限を刻む。続行を怠れば、保全していた資産が宙に浮く。否認訴訟を起こす前に、回収対象そのものが手から抜ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第134条の5(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第134条の5の条文原文は「前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 民事再生法第134条の5は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第134条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。