要点民事再生法 134条の5は、否認権の保全処分を再生手続へ引き継ぐ規定。否認権限を持つ監督委員又は管財人が開始決定後1か月以内に続行しなければ、保全処分は効力を失う。
Q · 倒産直前に受け取った資産を凍結されたけど、再生手続が始まったらこの凍結はいつまで続くの?
管財人等が1か月以内に続行しなければ失効する
民事再生法 134条の5により、否認権のための保全処分(134条の4)がかかった状態で再生手続開始の決定があると、否認権限を持つ監督委員又は管財人が手続を続行できます。ただし開始決定後1か月以内に続行されなければ、保全処分は自動的に効力を失います(2項)。さらに、保全処分時の担保が再生債務者財産でない場合は、再生債務者財産による担保への変換が必要です(3項)。凍結された側にとっては1か月の期限徒過が解放の足場、管財人側にとっては死守すべき生命線となります。
取引先の会社が資金繰りに行き詰まり、その直前にあなたへ支払いをした、あるいは資産を譲渡した。そして会社は民事再生を申し立てた。このとき、あなたが受け取ったその財産には、否認権のための保全処分(前条、134条の4)という凍結がかけられている場合がある。否認権とは、倒産直前の不公平な財産流出を裁判所が巻き戻す力だ。134条の5が定めるのは、その凍結の引き継ぎのルール。再生手続が正式に始まると、否認権限を持つ監督委員または管財人が、申立前にかかっていた凍結を続行できる。ただし時限がある。手続開始の決定後1か月以内に続行の手当てをしなければ、その保全処分は効力を失う。つまり、凍結されたあなたの資産は、管財人が動かなければ1か月で自動的に解ける。この1か月という数字を知っているかどうかが、あなたの資産の運命を分ける。
民事再生法 134条の5は、否認権のための保全処分の続行を定める規定である。前条による保全処分が命じられた状態で再生手続開始の決定があったとき、否認権限を有する監督委員又は管財人は当該手続を続行でき、開始決定後1か月以内に続行されない保全処分は効力を失う。担保が再生債務者財産に属さない場合は、再生債務者財産による担保への変換を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産直前の不公平な財産流出を、債権者全体の公平のために裁判所が巻き戻す制度です。民事再生では監督委員又は管財人が行使します。
申立前にかかっていた否認権の保全処分(凍結)を、再生手続開始後も否認権限を持つ監督委員又は管財人が引き継いで維持することです(民事再生法134条の5)。
再生手続開始の決定後1か月以内です。この期間に続行手続が取られないと、保全処分は自動的に効力を失います(同条2項)。
民事再生法139条により、再生手続開始の日から2年で行使できなくなります(現行効力を要確認)。保全処分の続行期限とは別の制限です。
監督委員は再生債務者の自主再建を監督する立場、管財人は管理型手続で財産の管理処分権を持つ立場です。否認権限はいずれにも付与され得ます。
支払不能後の弁済や相当な対価のない財産移転は否認の対象になり得ます。134条の5の保全処分はその回収対象を確保するための凍結です。
保全処分時に立てた担保が再生債務者財産でない場合、続行する監督委員・管財人がそれを再生債務者財産による担保へ変える手続です(同条3項)。
基本構造は共通しますが、行使主体や手続が異なります。民事再生では監督委員又は管財人が、破産では破産管財人が行使します。
いいえ。保全処分は自動では引き継がれません。再生手続開始決定の後、否認権限を持つ監督委員または管財人が1か月以内に続行手続を取って初めて維持されます(本条1項・2項)。何もされなければ凍結は失効します。業界裏話ヒント:実務では開始決定直後の管財人は引継ぎ業務で多忙で、この1か月の続行を見落とすリスクがゼロではない。凍結された側は開始決定日を押さえ、期限徒過を静かに監視する価値がある
元の保全処分で立てた担保が再生債務者の財産に属さない場合、監督委員・管財人はそれを再生債務者財産による担保へ変換しなければなりません(本条3項)。続行に伴い担保の出所も再生財団側へ整理されます。業界裏話ヒント:この担保変換を怠ったまま続行だけ進めると、後で手続の瑕疵を突かれる隙になる。続行と担保変換はワンセットで処理するのが安全側の実務だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 134条の5:保全処分を再生手続へ続行する手続 | — |
| 時的要件 | 開始決定後1か月以内に続行しないと失効 | — |
| 主体 | 否認権限を有する監督委員又は管財人 | — |
| 効果 | 続行で凍結維持、徒過で凍結失効・担保は再生財団へ変換 | — |
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