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民事再生法 第134条の4(否認権のための保全処分)

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  1. 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
  3. 3.裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  7. 7.前各項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 134 条の 4 は、再生手続の開始決定前であっても、裁判所が否認権を保全するため仮差押え・仮処分を命じられると定める。職権でも担保なしでも発令でき、即時抗告に執行停止効はない。

Q · 取引先から倒産前に返してもらったお金、再生手続が始まる前なのに凍結されることがあるって本当?

本当です。開始決定前でも否認権保全で凍結されえます

民事再生法 134 条の 4 により、再生手続開始の申立てがあった時から開始決定までの間でも、裁判所は否認権を保全する必要があると認めれば、利害関係人の申立てまたは職権で仮差押え・仮処分を命じられます。この保全処分は担保を立てさせずに発令でき(2 項)、即時抗告をしても執行停止の効力はありません(5 項)。つまり開始決定を待たずに、駆け込み弁済や安値処分で受け取った財産が凍結されうるのです。

解説

取引先が経営危機に陥り、あなたは焦って貸金の全額を回収した。あるいは傾きかけた会社から不動産を相場より安く買い取った。数か月後、その会社が民事再生を申し立てる。あなたは「もう自分の手に渡った財産だ、今さら関係ない」と考えている。ところが民事再生法 134 条の 4 は、手続が正式に開始される前、つまり申立てから開始決定までの空白期間に、裁判所が否認権(債権者を害する財産流出を後から取り消す権利、例:駆け込み返済や安売り処分の巻き戻し)を守るため、あなたの受け取った財産に仮差押え・仮処分をかけられると定める。しかも職権でもできるし、担保なしでも命じられる。開始決定を待っていたら相手が財産を費消・転売してしまう、その取りこぼしを防ぐ早撃ちの装置だ。あなたが安心していた財産は、会社が正式に倒れる前に凍結されうる。

法的な位置づけ

民事再生法 134 条の 4 は否認権保全処分を定める規定であり、再生手続開始の申立てから開始決定までの間に、裁判所が否認権を保全する必要があると認めるとき、利害関係人の申立てまたは職権で仮差押え・仮処分その他の保全処分を命じうる旨を規定する。担保の有無を問わず発令でき、これに対する即時抗告に執行停止の効力はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産者が一部の債権者を優遇したり財産を流出させた行為を後から取り消し、債権者全体の公平な満足を回復する権利です。民事再生では監督委員や管財人が行使します。

Q2否認権保全処分はいつまでに申し立てられますか?

再生手続開始の申立てがあった時から、その申立てについての決定(開始決定または棄却)があるまでの空白期間に発令される時限的処分です。開始決定後は本案の否認手続に移ります。

Q3民事再生の否認権保全処分に担保は必要ですか?

不要な場合があります。134 条の 4 第 2 項は担保を立てさせて、または立てさせないで命じることができると定めており、裁判所の判断で担保なしでも発令されます。

Q4偏頗弁済とは何ですか?

支払不能などの状態で、特定の債権者だけに弁済や担保提供をして他の債権者より優遇する行為です。否認の対象となり、保全処分で受領した財産が凍結されえます。

Q5監督委員は否認権を行使できますか?

できます。民事再生では管財人ではなく監督委員が選任され、否認権限を付与されることが多く、保全処分の申立てや本案の否認請求を担います。

Q6否認権保全処分に即時抗告はできますか?

できます。134 条の 4 第 4 項により保全処分および変更・取消しの裁判に即時抗告できますが、第 5 項によりその抗告に執行停止の効力はありません。

Q7否認権保全処分はいつ失効しますか?

本案の否認が認められなければ保全の前提が崩れ失効します。また裁判所は申立てまたは職権で保全処分を変更・取消しできます(3 項)。

Q8破産手続にも同じような否認権保全処分はありますか?

あります。破産法にも開始前の否認権保全に相当する制度が置かれており、趣旨は共通します(具体の条番号は現行効力をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1まだ会社が正式に倒産していないのに、もう財産を差し押さえられるんですか?

できます。134 条の 4 は再生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、否認権を保全するための仮差押え・仮処分を認めています。正式な開始決定を待つと相手が財産を費消・移転してしまうため、前倒しで凍結する制度です。業界裏話ヒント:この保全処分は職権でも、担保なしでも発令できます。通常の民事保全のように申立人が高額の担保を積む必要がないため、裁判所が必要と判断すれば驚くほど速く動く。標的にされた側は「気づいたら凍結されていた」という事態になりやすい

Q2凍結されたお金、即時抗告すれば使えるようになりますか?

なりません。5 項が即時抗告に執行停止の効力がないと明記しています。抗告して争っている間も、仮差押え・仮処分は効力を持ち続けます。凍結を解くには本案の否認請求(135 条)で否認が認められないことを示すか、保全処分自体の取消し・変更(3 項)を勝ち取る必要があります。業界裏話ヒント:抗告で争うより、受け取った弁済や取引が偏頗弁済や詐害行為に当たらない正常な取引だったと早期に疎明する方が実益が大きい。否認の見込みが薄いと裁判所が判断すれば、保全の必要性が崩れて凍結が解ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が正式に倒産してから否認されるかどうか考えればいい」と問いを立てる人が多いが、その立て方自体がずれている。134 条の 4 は開始決定の前、申立て段階から財産を凍結できる。あなたが「まだ大丈夫」と思っている空白期間こそ、裁判所が最も素早く動ける時間帯だ
  • 否認権保全処分があることは知っていても、それが担保なしで、しかも裁判所の職権で発動できる点までは見落とされがちだ。通常の民事保全なら申立人が担保を積む必要があるが、ここでは担保なしで命じられる(2 項)。標的にされた側が「担保金を盾に争う」という反撃ルートが、最初から塞がれていることがある
  • 「即時抗告すれば凍結はいったん止まる」と思われているが、5 項が明記するとおり即時抗告に執行停止の効力はない。抗告中も仮差押え・仮処分は生き続ける。争っている間も、あなたの財産は凍結されたままだ
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性質134 条の 4:開始決定前の暫定的な保全(仮差押え・仮処分)
発令時期申立てから開始決定までの空白期間
担保・職権担保なしで可(2 項)、職権発動可
争う手段即時抗告(執行停止効なし・5 項)、変更/取消し(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経営難の発注元から、未払いだった外注費を期日前に全額振り込んでもらった。ほっとしたのも束の間、数か月後にその会社が民事再生を申し立て、あなたの口座のその入金分に仮差押えの通知が届く。偏頗弁済の否認を保全するための処分だ。手続開始前なのに、もう自由に動かせない
  • もし、あなたの会社が再生を申し立てた直後に、ある債権者が財産を海外へ移し始めたと分かったら? 開始決定まで待っていては間に合わない。利害関係人としてこの 134 条の 4 で職権発動を促し、その日のうちに仮処分で動きを止められるかが勝負を分ける
  • 親族が経営する会社から、倒産直前に車を格安で譲り受けた。再生手続の準備中、裁判所がその車に仮処分をかける。名義はあなたでも、もう売れない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第134条の4(否認権のための保全処分)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第134条の4の条文原文は「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人…」で始まります。
  3. 民事再生法第134条の4は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第134条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。