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民事再生法 第134条の3(相手方の債権に関する転得者の権利)

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再生債務者がした第百二十七条の三第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百三十三条の規定により原状に復すべき当該行為の相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法134条の3は、偏頗行為が転得者への否認で否認され、転得者が給付を返還したとき、相手方が133条で回復するはずの債権を転得者が行使できると定める。

Q · 倒産した会社がらみで「財産を返せ」と言われた転得者は、返したら丸損なの?

返還後、相手方の再生債権を引き継いで一部は回収できます

民事再生法134条の3により、転得者は返還すれば救済されます。偏頗行為(127条の3)が転得者への否認で否認され、転得者が現物返還または価額償還を済ませると、直接の相手方が133条で回復するはずだった債権を転得者が代わって行使でき、再生債権者として配当の列に並べます。ただし引き継ぐのは再生債権であり、再生計画に従って大幅にカットされた率でしか配当されないため、全額回収ではなく二重の損失を避ける救済です。返還の完了が権利行使の絶対条件となります。

解説

経営が傾いた取引先が、特定の債権者にだけこっそり担保を差し入れたり弁済したりする。これが偏頗行為で、後に再生手続が始まれば否認される(127条の3)。やっかいなのは、その担保や金銭がさらに第三者であるあなたの手に渡っていた場合だ。監督委員は直接の相手方を飛ばし、転得者であるあなたに向かって否認権を行使できる(134条)。あなたは受け取った給付を返すか、その価額を払い戻さなければならない。ここで多くの人が諦める。返したら丸損だ、と。だが134条の3は逃げ道を一本残している。返還さえ済ませれば、あなたは「直接の相手方が否認されていれば133条で復活したはずの債権」を、その相手方に代わって行使できる。つまり再生債権者として配当の列に並べる。全額は戻らないが、二重の損失からは救われる。否認の連鎖の末端に立たされたとき、この一条を握っているかどうかが、丸損か一部回収かを分ける。

法的な位置づけ

民事再生法134条の3は、否認の連鎖における転得者の求償的地位を定める規定である。127条の3の偏頗行為が転得者への否認権行使によって否認され、転得者が給付を返還または価額を償還した場合に、直接の相手方が133条により回復するはずであった債権を、転得者が代わって再生債権として行使できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転得者とは何ですか?

否認対象となった財産が、直接の相手方からさらに譲り渡された先の第三者を指します。民事再生法134条により、監督委員は相手方を飛ばして転得者に否認権を行使できます。

Q2民事再生法の否認権とは何ですか?

再生債務者が倒産直前にした債権者を害する行為(偏頗弁済・詐害行為)の効力を否定し、逸出した財産を再生財団に取り戻す制度です。監督委員が行使します。

Q3偏頗行為の否認の要件は何ですか?

民事再生法127条の3により、支払不能後または支払停止後にされた既存債務への担保供与・弁済等で、債権者間の平等を害するものが対象です。相手方の悪意が問題になります。

Q4否認権の行使期間はいつまでですか?

再生手続開始の日から2年、否認対象行為の時から20年を経過すると行使できません(民事再生法139条)。期間経過後は財産を取り戻せなくなります。

Q5現物返還と価額償還はどちらを選びますか?

受けた給付が現存すれば現物返還、費消・処分済みなら価額償還が原則です。134条の3の権利行使にはいずれかの完了が前提となるため、可能な方を速やかに履行します。

Q6転得者は善意でも否認されますか?

転得者への否認の可否は134条の要件(相手方否認の要件充足+転得者の悪意等)で判断されます。134条の3は否認されてしまった後の救済を定める別の条文です。

Q7民事再生の再生債権はどのくらい配当されますか?

再生計画で定める弁済率によりますが、元本の数パーセントから数十パーセントにカットされるのが通常です。全額弁済されることはほとんどありません。

Q8否認された給付を返したら次に何が起きますか?

返還または価額償還を完了した時点で、転得者は相手方が133条で回復するはずだった債権を行使する資格を得ます。再生債権として届け出て配当に参加します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社と取引しただけで、なんで私が財産を返さないといけないんですか?

あなたが受け取った財産が、その会社の倒産直前の偏頗行為(127条の3)に由来し、あなたが転得者にあたるからです。134条で監督委員は直接の相手方を飛ばしてあなたを狙えます。ただし返還で終わりではなく、134条の3で相手方の債権を引き継げます。業界裏話ヒント:監督委員が直接の相手方ではなく末端のあなたを狙うのは、相手方がすでに無資力で回収できないケースが大半。あなたから取れば早い、という実務判断が裏にある。

Q2財産を返したら、引き継いだ債権は全額もらえるんですか?

全額は戻りません。引き継ぐのは相手方の「再生債権」であり、再生計画に従って大幅にカットされた率でしか配当されないのが通常です(133条で回復する債権の性質による)。業界裏話ヒント:返した財産は時価満額なのに、引き継ぐ債権の配当率は数パーセント、ということが普通に起きる。だからこそ現物返還か価額償還かの選択と、配当見込みの試算を最初にセットで弁護士に相談するのが鉄則。

Q3直接の相手方にも、私にも、同じ債権を主張されたら二重取りになりませんか?

なりません。134条の3は、転得者が返還した場合に相手方の債権を転得者が行使できるとする趣旨で、前条(134条の2)第4項を準用して相手方と転得者の権利関係を調整します。同じ債権が二重に配当されることはありません。業界裏話ヒント:この調整規定を知らずに、相手方と転得者の双方が別々に再生債権を届け出てしまうトラブルは実務で起きる。届出の段階で、自分はどちらの立場でどの債権を行使するのかを明示しておくと、後の査定で揉めない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「否認されたら財産を返して終わり、こちらは丸損」と思い込んでいる転得者が多い。だが返還は終点ではなく、次の権利行使の入口だ。返した瞬間に、相手方の復活債権を行使する資格が立ち上がる。
  • 返還すれば相手方の債権を引き継げると知っていても、その債権が「再生債権」にすぎないことの重みを理解していない人が多い。引き継いだ債権は全額弁済されるわけではなく、再生計画に従って大幅にカットされた率でしか配当されない。引き継げること自体と、いくら戻るかは、まったく別の話だ。
  • 「自分は善意の第三者だから否認されないはずだ」という前提でこの条文を読むと、方向を見失う。134条の3は否認されないための条文ではなく、否認されてしまった後の救済を定めた条文だ。善意か悪意かは134条(否認の可否)の問題であり、この条文が動くのは、否認が確定して財産を返した後の世界である。
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条文の役割134条の3:否認された転得者が相手方の復活債権を引き継ぐ救済
作動する場面転得者が返還・価額償還を完了した後
主体転得者(連鎖の末端の第三者)
効果相手方の再生債権を転得者が代わって行使できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受け取った担保物件が、実は売主が倒産直前に別の債権者へ偏頗的に供与したものを又譲りされたものだったとしたら? 再生手続の監督委員は、売主である相手方を飛ばしてあなたに否認権を向けてくる。返還を命じられても、134条の3を盾に相手方の再生債権を引き継げる。
  • あなたが偏頗弁済を受けた当の相手方で、すでにその金を別の取引先へ支払ってしまっていた。監督委員は取引先である転得者に否認を向ける。あなたの債権は復活しないが、転得者がそれを引き継ぐ立場に立つ。
  • 転得者として否認の通知が届いた。残された時間で、現物返還か価額償還かを選んで先に履行しなければ、相手方の債権を行使する前提条件すら満たせない。動く順番を誤れば、配当の列にすら並べない。
  • 下請けとして元請けから工事代金を受け取ったが、その原資が元請けの倒産直前の偏頗的な資金移動だった。否認で代金返還を迫られても、134条の3で本来の相手方が回復するはずだった債権を肩代わりできる余地がある。泣き寝入りする前に確認すべき条文だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第134条の3(相手方の債権に関する転得者の権利)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第134条の3の条文原文は「再生債務者がした第百二十七条の三第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償…」で始まります。
  3. 民事再生法第134条の3は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第134条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。