要点民事再生法 136 条は、否認権を決定手続で行使する「否認の請求」を定める。申立側は原因事実を疎明すれば足り、裁判所は相手方を審尋して理由付き決定で判断する。
Q · 倒産した取引先から前に受け取ったお金、正式な裁判もされていないのに返せと言われるのはなぜ?
否認の請求という簡易な決定手続で取り戻されるからです
民事再生法 136 条の否認の請求は、通常の訴訟ではなく裁判所の決定で否認の可否を判断する簡易手続です。申立側は原因事実を疎明すれば足り(1 項)、裁判所は理由を付した決定で認容・棄却を判断します(2 項)。決定の前には相手方または転得者を必ず審尋しなければならず(3 項)、これが唯一の反論機会です。認容決定の裁判書が送達されると(4 項)、不服があれば異議の訴え(137 条)を期間内に提起する必要があります。
取引先が経営難に陥る直前、あなたは売掛金を全額回収した、あるいは担保を設定してもらった。半年後、その相手が民事再生を申し立てる。あなたは「もう受け取った金だ、いまさら関係ない」と構えている。だが否認権を持つ監督委員は、あなたを正式に訴える必要すらない。民事再生法 136 条は「否認の請求」という簡易な決定手続を用意している。通常の訴訟と違い、申立側は原因事実を「疎明」(証明より軽い、一応確からしいと裁判所に思わせる程度の説明)すれば足り(1 項)、裁判所は理由を付した決定で結論を出す(2 項)。ただし、あなたには一度だけ反論の窓がある。裁判所は決定の前に必ずあなた(相手方)または転得者を審尋しなければならない(3 項)。ここで黙っていれば、あなたの言い分は記録に残らない。認容の決定が出れば裁判書が送達され(4 項)、その瞬間からあなたが反撃できる時間が刻み始める。
民事再生法 136 条は、否認権を訴訟ではなく決定手続によって行使する「否認の請求」を定める規定である。申立人は否認の原因事実を疎明すれば足り、裁判所は相手方または転得者を審尋したうえで、理由を付した決定により認容または棄却を判断する。再生手続が終了すれば本手続も終了する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産事件で、否認権を通常の訴訟ではなく裁判所の決定で行使する簡易手続です(民事再生法 136 条)。申立側は原因事実を疎明すれば足り、数か月で結論が出ます。
否認の訴えは判決まで年単位かかる通常訴訟、否認の請求は決定で判断する簡易手続です。後者は疎明で足り迅速ですが、認容決定には異議の訴えで争えます(137 条)。
認容決定の裁判書の送達日を起点とする不変期間内に異議の訴えを提起する必要があります(137 条)。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持ちます。
証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度の説明です。否認の請求では疎明で足り、申立側のハードルが下がります(136 条 1 項)。
裁判所から否認権限を付与された監督委員は、申立権者として否認の請求をできます(民事再生法 56 条)。再生債務者に代わって財産の回復を図ります。
なります。財産の流れの下流で取得した転得者も、一定の要件を満たせば否認の対象です(134 条)。取得時に事情を知らなかった善意なら保護される余地があります。
支払不能後などに特定の債権者だけに弁済・担保提供する行為を、債権者平等の観点から取り消す否認類型です。倒産直前の回収や担保設定が対象になりやすい類型です。
審尋は決定前に言い分を記録に残せる唯一の機会です(136 条 3 項)。欠席すると不利な決定が出やすく、後は異議の訴えという重い手続で一からやり直すことになります。
通常の否認の訴えは判決まで年単位かかりますが、否認の請求は裁判所が決定で判断する簡易手続で、数か月で結論が出ます(136 条)。申立側は事実を疎明すれば足り、証明までは不要なので、スタートのハードルも低い。業界裏話ヒント:監督委員がどちらを選ぶかは戦略次第です。相手が財産を隠しそう、または争点が単純なら否認の請求を選ぶ。逆に複雑な事案は最初から訴えを選ぶこともある。あなたが相手方なら、決定手続で来たという事実自体が「相手は簡単に取れると踏んでいる」というシグナルだ
争えますが、それは悪手です。審尋は決定が出る前にあなたの言い分を記録に残せる唯一の機会です(3 項)。ここを飛ばすと、不利な決定が出てから異議の訴えという重い手続で一からやり直すことになる。業界裏話ヒント:審尋で出した主張と証拠は、その後の異議の訴えでも効いてきます。早い段階で『取得時に事情を知らなかった』『対価は相当だった』という筋を作っておくと、裁判官の心証が初手から変わる。面倒でも審尋には全力で臨む
あなたが転得者(財産の流れの下流で取得した人)にあたる場合、一定の要件を満たせば否認の対象になります(民事再生法 134 条の転得者に対する否認権)。ただし、取得時に否認の原因を知らなかった善意なら保護される余地がある。業界裏話ヒント:転得者否認では『知っていたか』が決定的です。倒産直前の安すぎる取引や、親族間の不自然な譲渡が絡むと『知っていたはず』と推認されやすい。取引の経緯と価格の合理性を示す資料が生命線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 否認の請求(136 条):裁判所の決定で判断する簡易手続 | — |
| 立証の程度 | 原因事実の疎明で足りる(1 項) | — |
| 相手方の防御 | 決定前の必要的審尋(3 項)+ 認容後の異議の訴え | — |
| 終了事由 | 再生手続の終了により当然に終了(5 項) | — |
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