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民事再生法 第136条(否認の請求)

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  1. 否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 2.否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
  3. 3.裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
  4. 4.否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 5.否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 136 条は、否認権を決定手続で行使する「否認の請求」を定める。申立側は原因事実を疎明すれば足り、裁判所は相手方を審尋して理由付き決定で判断する。

Q · 倒産した取引先から前に受け取ったお金、正式な裁判もされていないのに返せと言われるのはなぜ?

否認の請求という簡易な決定手続で取り戻されるからです

民事再生法 136 条の否認の請求は、通常の訴訟ではなく裁判所の決定で否認の可否を判断する簡易手続です。申立側は原因事実を疎明すれば足り(1 項)、裁判所は理由を付した決定で認容・棄却を判断します(2 項)。決定の前には相手方または転得者を必ず審尋しなければならず(3 項)、これが唯一の反論機会です。認容決定の裁判書が送達されると(4 項)、不服があれば異議の訴え(137 条)を期間内に提起する必要があります。

解説

取引先が経営難に陥る直前、あなたは売掛金を全額回収した、あるいは担保を設定してもらった。半年後、その相手が民事再生を申し立てる。あなたは「もう受け取った金だ、いまさら関係ない」と構えている。だが否認権を持つ監督委員は、あなたを正式に訴える必要すらない。民事再生法 136 条は「否認の請求」という簡易な決定手続を用意している。通常の訴訟と違い、申立側は原因事実を「疎明」(証明より軽い、一応確からしいと裁判所に思わせる程度の説明)すれば足り(1 項)、裁判所は理由を付した決定で結論を出す(2 項)。ただし、あなたには一度だけ反論の窓がある。裁判所は決定の前に必ずあなた(相手方)または転得者を審尋しなければならない(3 項)。ここで黙っていれば、あなたの言い分は記録に残らない。認容の決定が出れば裁判書が送達され(4 項)、その瞬間からあなたが反撃できる時間が刻み始める。

法的な位置づけ

民事再生法 136 条は、否認権を訴訟ではなく決定手続によって行使する「否認の請求」を定める規定である。申立人は否認の原因事実を疎明すれば足り、裁判所は相手方または転得者を審尋したうえで、理由を付した決定により認容または棄却を判断する。再生手続が終了すれば本手続も終了する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の請求とは何ですか?

倒産事件で、否認権を通常の訴訟ではなく裁判所の決定で行使する簡易手続です(民事再生法 136 条)。申立側は原因事実を疎明すれば足り、数か月で結論が出ます。

Q2否認の請求と否認の訴えはどう違いますか?

否認の訴えは判決まで年単位かかる通常訴訟、否認の請求は決定で判断する簡易手続です。後者は疎明で足り迅速ですが、認容決定には異議の訴えで争えます(137 条)。

Q3否認の請求 異議の訴えの期限はいつですか?

認容決定の裁判書の送達日を起点とする不変期間内に異議の訴えを提起する必要があります(137 条)。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持ちます。

Q4疎明と証明はどう違いますか?

証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度の説明です。否認の請求では疎明で足り、申立側のハードルが下がります(136 条 1 項)。

Q5監督委員は否認の請求をできますか?

裁判所から否認権限を付与された監督委員は、申立権者として否認の請求をできます(民事再生法 56 条)。再生債務者に代わって財産の回復を図ります。

Q6転得者でも否認の請求の相手方になりますか?

なります。財産の流れの下流で取得した転得者も、一定の要件を満たせば否認の対象です(134 条)。取得時に事情を知らなかった善意なら保護される余地があります。

Q7偏頗行為の否認とは何ですか?

支払不能後などに特定の債権者だけに弁済・担保提供する行為を、債権者平等の観点から取り消す否認類型です。倒産直前の回収や担保設定が対象になりやすい類型です。

Q8審尋に欠席するとどうなりますか?

審尋は決定前に言い分を記録に残せる唯一の機会です(136 条 3 項)。欠席すると不利な決定が出やすく、後は異議の訴えという重い手続で一からやり直すことになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の請求って、普通の裁判とどう違うんですか?

通常の否認の訴えは判決まで年単位かかりますが、否認の請求は裁判所が決定で判断する簡易手続で、数か月で結論が出ます(136 条)。申立側は事実を疎明すれば足り、証明までは不要なので、スタートのハードルも低い。業界裏話ヒント:監督委員がどちらを選ぶかは戦略次第です。相手が財産を隠しそう、または争点が単純なら否認の請求を選ぶ。逆に複雑な事案は最初から訴えを選ぶこともある。あなたが相手方なら、決定手続で来たという事実自体が「相手は簡単に取れると踏んでいる」というシグナルだ

Q2審尋に呼ばれたけど、行かなくても後で異議の訴えで争えますよね?

争えますが、それは悪手です。審尋は決定が出る前にあなたの言い分を記録に残せる唯一の機会です(3 項)。ここを飛ばすと、不利な決定が出てから異議の訴えという重い手続で一からやり直すことになる。業界裏話ヒント:審尋で出した主張と証拠は、その後の異議の訴えでも効いてきます。早い段階で『取得時に事情を知らなかった』『対価は相当だった』という筋を作っておくと、裁判官の心証が初手から変わる。面倒でも審尋には全力で臨む

Q3相手から物を買っただけの自分が、なんで返さなきゃいけないんですか?

あなたが転得者(財産の流れの下流で取得した人)にあたる場合、一定の要件を満たせば否認の対象になります(民事再生法 134 条の転得者に対する否認権)。ただし、取得時に否認の原因を知らなかった善意なら保護される余地がある。業界裏話ヒント:転得者否認では『知っていたか』が決定的です。倒産直前の安すぎる取引や、親族間の不自然な譲渡が絡むと『知っていたはず』と推認されやすい。取引の経緯と価格の合理性を示す資料が生命線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判できちんと争えばいい」と身構える人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。否認の請求は訴訟ではなく決定手続だ。あなたが訴状を待っている間に、決定が出て確定してしまう。立てるべき問いは「審尋はいつ来るか」「異議の訴えの期限はいつか」である
  • 「受け取った金は自分のものだ」とあなたは思っている。だが倒産法の視点では、それは『他の債権者を出し抜いて先取りした財産』に見える。同じ一筆の入金が、立場を変えると意味が反転する。この認識のズレが、あなたを無防備にする
  • 「決定なんて軽いもの、後でいくらでも覆せる」と思われがちだが、異議の訴えを期間内に起こさなければ、その決定は確定判決と同一の効力を持つ。一通の通知を机に放った代償が、確定した返還義務になる
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手続の種類否認の請求(136 条):裁判所の決定で判断する簡易手続
立証の程度原因事実の疎明で足りる(1 項)
相手方の防御決定前の必要的審尋(3 項)+ 認容後の異議の訴え
終了事由再生手続の終了により当然に終了(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産直前に売掛金 800 万円を全額回収した。再生手続開始後、監督委員から否認の請求の裁判書が届く。異議の訴えを起こせるのは送達からわずかな不変期間だけ。決定を放置すれば確定し、800 万円を返す義務が固まる
  • もし、あなたが買い取った不動産が、実は売主が倒産直前に親族へ安く売り抜けた物件だったら? あなたは転得者として否認の請求の相手方になりうる。3 項の審尋で、取得時に事情を知らなかったことを主張できるかが分かれ目になる
  • 債務者から弁済を受けた。それが「特定の債権者への偏った弁済」と見られた。訴訟ではなく決定一本で取り戻されにかかる。
  • あなたが監督委員側で、相手が財産を隠す前に動きたい。訴訟だと判決まで年単位、否認の請求なら決定まで数か月。レールの選択が回収率を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第136条(否認の請求)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第136条の条文原文は「否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第136条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。