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民事再生法 第261条(収賄罪)

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  1. 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の場合において、その監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 3.監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人である場合において、監督委員等の職務を行うその役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
  4. 4.前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  5. 5.再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  6. 6.前各項の場合において、犯人又は法人である監督委員等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法261条は、監督委員や管財人等が職務に関し賄賂を収受すると三年以下、不正の請託を受けると五年以下の拘禁刑と定める収賄罪である。罰せられるのは受け取った側で、渡した側は262条で処罰される。

Q · 倒産手続の監督委員や管財人に賄賂を渡したら、渡した人も261条で罰せられるの?

受け取った本人が処罰されます。渡した側は262条です

民事再生法261条が罰するのは、監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員などが職務に関して賄賂を収受・要求・約束する行為で、法定刑は三年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。「不正の請託」を受けたうえで受領すれば五年以下に加重されます。渡した側は本条ではなく贈賄罪(262条)で処罰されます。第5項では、債権者集会や書面等投票での議決権行使に関し賄賂を受け取った債権者側も五年以下の対象となり、収受した賄賂は没収され、没収できないときは価額が追徴されます(6項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。ここから先、あなたが実際にいくら回収できるかを静かに左右するのは、裁判所が選んだ監督委員という人物(多くは弁護士)の判断である。その監督委員が、再生債務者や別のライバル債権者から裏金を受け取って判断を歪めたら、あなたの取り分は誰にも気付かれぬまま削られていく。261条は、この監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員が職務に関して賄賂を受け取れば三年以下の拘禁刑、さらに「不正の請託」つまり具体的に不正をやってくれと頼まれたうえで受け取れば五年に跳ね上がると定める。罰せられるのは渡した側ではなく、受け取った側だ。そして多くの解説書が素通りする第五項。債権者集会であなたの一票を金で買おうとする者がいて、あなたがそれに乗れば、被害者だったはずのあなた自身が五年以下の拘禁刑の被告人になる。

法的な位置づけ

民事再生法261条は、再生手続の公正を担う監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員等が職務に関して賄賂を収受・要求・約束する行為を処罰する収賄罪の規定である。刑法の公務員収賄罪とは別に、私人である手続機関の中立性および債権者集会の議決の純粋性を刑罰で保護し、不正の請託の有無によって法定刑を三年以下と五年以下に区分する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法261条とは何ですか?

倒産手続で裁判所が選んだ監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員などが職務に関して賄賂を受け取ると処罰される、私人向けの特別な収賄罪の規定です。

Q2監督委員に賄賂を渡すとどうなりますか?

渡した側は261条ではなく、贈賄罪を定める民事再生法262条で処罰されます。261条は受け取った側、262条は渡した側と役割が分かれています。

Q3再生手続の収賄罪の公訴時効は何年ですか?

不正の請託のない単純収賄(三年以下)は3年、不正の請託を受けた加重類型や5項(五年以下)は5年が原則です(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)。

Q4個人再生委員も収賄罪の対象になりますか?

対象です。261条1項は監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員および管財人代理・保全管理人代理を列挙しており、個人再生委員も明記されています。

Q5監督委員が法人の場合はどうなりますか?

3項が適用され、その職務を行う役員や職員が賄賂を収受・要求・約束したときに処罰されます。法人自身に収受させる行為も同様に対象です。

Q6収受した賄賂は没収されますか?

6項により没収されます。金銭を使ってしまうなど全部または一部を没収できないときは、その価額が追徴され、受け取り得は成立しません。

Q7民事再生の監督委員は誰が選任しますか?

裁判所が選任します。多くは弁護士が務め、再生手続全体の公正を担う準公的な立場だからこそ、261条という専用の収賄罪が用意されています。

Q8破産手続にも同じ収賄罪がありますか?

あります。破産法にも破産管財人等を対象とする同種の収賄罪が置かれており、倒産法制全体で手続機関の廉潔性を刑罰で担保する構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督委員って公務員じゃないですよね? なんで賄賂罪になるんですか?

公務員ではありません。ですが裁判所が選任し、再生手続全体の公正を担う準公的な立場なので、刑法197条の公務員収賄とは別に、民事再生法261条が専用の収賄罪を設けています。業界裏話ヒント:倒産事件の監督委員や管財人は地元の弁護士が務めることが多く、債権者からの接待や付け届けの線引きは実務上きわめてシビアです。少額でも「職務に関し」と認定されれば一発で危ない。だから真面目な実務家ほど、関係者からの飲食すら避けます

Q2債権者集会で賛成の見返りにお金をもらうのって、そんなに重いんですか?

重いです。5項で五年以下の拘禁刑。再生計画の成否を左右する議決権を金で歪める行為だからで、監督委員の単純収賄(1項・3年以下)より重く設定されています。書面等投票(民事再生法169条2項2号)の票も同じく対象です。業界裏話ヒント:大口債権者への「協力金」「ご挨拶」名目の支払いは、中身次第で261条5項と262条(贈賄)の両方に触れます。スポンサー交渉や計画案の根回しの現場で、実務家が最も神経をすり減らす部分がここです

Q3賄賂を渡した側は、なんで261条で罰せられないんですか?

261条はあくまで受け取った側を罰する条文だからです。渡した側は別に贈賄罪(民事再生法262条)で処罰されます。受領者と供与者を分けて規定するのは刑法の収賄・贈賄と同じ建て付けです。業界裏話ヒント:受け取った側は没収・追徴(6項)で経済的にも丸裸にされます。「もらった金は使ってしまった」は通用せず、価額が追徴される。受け取り得という発想が成り立たない設計になっているのが、この条文の隠れた牙です(現行効力をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賄賂罪は公務員の話で、民間の弁護士には関係ない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。監督委員や管財人は公務員ではない。だからこそ刑法とは別に、民事再生法261条という特別の収賄罪がわざわざ用意されている。私人だから安全、ではなく、私人だからこそ専用の罰条がある
  • 賄賂を受け取れば罰せられること自体は知られているが、その深刻度の落差は見落とされている。単に受け取った場合は3年以下、「不正の請託」つまり具体的に不正行為を頼まれたうえで受け取った場合は5年以下。同じ金を受け取っても、頼まれごとの中身次第で公訴時効も量刑も別世界になる
  • 債権者は自分を一貫して「被害者側」だと思い込んでいる。だが法律から見れば、債権者集会で票を売った瞬間、その人は5項の加害者であり被告人だ。被害者と加害者を分けるのは立場ではなく、その場でとった一つの行動。この落差を知らずに「協力金」を受け取ると足をすくわれる
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処罰対象261条:賄賂を収受した監督委員・管財人等(受け取る側)
行為主体の性質裁判所が選任した私人(多くは弁護士)
法定刑(単純類型)三年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(不正の請託で五年以下)
没収・追徴6項により収受した賄賂を没収、不能なら価額を追徴

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産し、あなたは大口債権者として再生手続に組み込まれた。回収率の鍵を握る監督委員が、なぜか特定の債権者にだけ有利な意見を出し続ける。その裏に金が動いていれば、それは261条1項の世界。あなたの数百万円は、見えないところで誰かの封筒に変わっている
  • あなたが管財人に選任された弁護士で、再生債務者の社長から「資産をやや低めに評価してくれれば」と封筒を差し出された。受け取った瞬間、3年以下の拘禁刑。さらに「低く評価しろ」という具体的な依頼に応じていれば不正の請託となり、5年に跳ね上がる
  • 債権者集会の前夜、見知らぬ人物から「再生計画案に賛成してくれたら謝礼を出す」と持ちかけられたら、どうなる? 断れば何も起きない。だが乗れば、5項であなたが被告人席に座る側になる
  • 監督委員が法人(法律事務所法人など)のケースで、その所属職員が職務に関し賄賂を受け取れば3項が動く。残された猶予はわずか、職員本人だけでなく、両罰規定が絡めば法人にも累が及びかねない局面で、誰が何をいつ受け取ったかの立証が時間との勝負になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第261条(収賄罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第261条の条文原文は「監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以…」で始まります。
  3. 民事再生法第261条は第十五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。