要点民事再生法 262 条は、再生手続の監督委員や管財人に賄賂を供与し、又はその申込み・約束をした者を処罰する贈賄罪で、現金の授受がなくても成立する。
Q · 会社の民事再生で監督委員を接待したら、賄賂になるんですか?
なります。現金を渡す前の「約束」だけで贈賄罪が成立します。
民事再生法 262 条は、監督委員・管財人・個人再生委員に対し、その職務に関して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰します。現金の授受がなくても、「うまくいったらお礼します」という約束や申込みの段階で犯罪は完成します。単なる便宜目的なら三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、「不正なことをしてほしい」という不正の請託を伴えば五年以下に加重されます。相手が受け取りを拒否しても、渡そうとした側だけで成立します。
会社が民事再生を申し立てると、裁判所は監督委員(多くは弁護士)を選び、あなたの会社の再建計画にゴーサインを出すか差し戻すかの権限を握らせる。会社の命運が、その一人の判断にかかる。ここで「少し便宜を図ってもらおう」と監督委員を高級店で接待したり、商品券を渡したり、あるいは「うまくいったらお礼します」と口約束しただけで、本条の贈賄罪が成立する。押さえるべきは三点。第一に、監督委員や管財人は民間人(弁護士)だが、職務の公正さを守るため公務員に準じて扱われる。第二に、現金が動いていなくても「申込み」や「約束」の段階で犯罪は完成する。第三に、ただの便宜なら三年以下だが、「不正なことをしてくれ」という請託が絡むと五年以下に跳ね上がる。会社を救うつもりの一回の接待が、経営者本人を刑務所に送る。
民事再生法 262 条は、再生手続における贈賄罪を定める規定であり、同法 261 条が処罰する監督委員・管財人・個人再生委員らの職務に関し、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰する。収賄罪(261 条)の対向犯として位置づけられ、不正の請託の有無により法定刑が二段階に分かれる点に特徴がある。
再生手続の監督委員・管財人・個人再生委員に対する贈賄を処罰する規定です。賄賂の供与だけでなく、申込みや約束をした段階でも犯罪が成立します。
されます。贈賄罪は会社ではなく賄賂を渡した個人を処罰する犯罪です。会社を救うつもりで接待した経営者本人が、被告人席に立つことになります。
法定刑が三年以下の 1 項は 3 年、五年以下の 2 項は 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。賄賂の「約束」の時点から時効が進行します。
あります。破産法にも同種の贈賄罪が置かれており、会社更生法も同様です。手続の種類を切り替えても、中立の番人への働きかけを禁じる原則は共通です。
捜査が始まる前に自首すれば刑が減軽されうります(刑法 42 条)。発覚後は情状にとどまるため、捜査の手が及ぶ前かどうかが執行猶予と実刑を分けることがあります。
渡そうとした側だけが贈賄罪に問われます。贈賄は相手の収賄成立を待たない犯罪で、委員がその場で拒否し裁判所に報告しても、申し込んだ側は成立します。
裁判所が選任します。多くは弁護士で、再生計画の認可について中立の立場で監督します。選任権者である裁判所への報告が、不正への最も有効な対抗手段です。
単なる便宜目的の 1 項は三百万円以下、不正の請託を伴う 2 項は五百万円以下です。拘禁刑と罰金を併科されることもあります。
金額と趣旨によります。少額の手土産など純粋な社会儀礼は賄賂にあたらないとされますが、職務上の便宜を期待しての供与なら、少額でも贈賄罪(262条)になりえます。境界は「職務との対価関係」です。業界裏話ヒント:実務では「再生計画への口添えを期待した」という趣旨が認定の決め手になる。だから飲食の席で具体的な手続の話を持ち出した瞬間、社会儀礼の言い訳が崩れる。手続の話は事務所で正式に、が鉄則
本当です。262条は賄賂を「供与」した者だけでなく、その「申込み」「約束」をした者も処罰します。「うまくいったらお礼します」と口にした時点で犯罪は完成し、相手が断っても、現金が動かなくても成立します。業界裏話ヒント:贈賄は相手の収賄成立を待たない犯罪。相手の監督委員が即座に断って通報すれば、断った側は無罪、申し込んだあなただけが起訴される。LINEやメールに残した一文が決定的証拠になる
民事再生法は個人再生にも適用され、個人再生委員(多くは弁護士)が選任されることがあります。この委員に便宜を求めて金品を渡せば262条の贈賄罪です。破産手続にも破産法に同種の規定があります。業界裏話ヒント:個人債務者が「早く免責してほしい」と委員に金品を渡すケースは稀だが起こりうる。委員は中立であり、頼るべきは正直な財産開示。隠し財産が後で発覚するほうが、よほど免責を危うくする(破産法252条の免責不許可事由)
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|---|---|---|
| 行為主体 | 262 条:賄賂を渡す側(当事者・債権者・経営者等) | — |
| 相手方の身分 | 民間人(弁護士等の委員)を職務の公正のため公務員に準じ扱う | — |
| 既遂時期 | 供与のほか「申込み」「約束」でも既遂 | — |
| 法定刑 | 三年以下/請託ありで五年以下の拘禁刑 | — |
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