民事再生法 第262条(贈賄罪)
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- 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
贈賄罪とは何ですか?
定義贈賄罪とは、民事再生法第262条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第262条(贈賄罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第262条の条文原文は「前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 民事再生法第262条は第十五章 罰則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第262条の前の条は民事再生法第261条です。
- 民事再生法第262条の次の条は民事再生法第263条です。
- 民事再生法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/262
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法262条は、再生手続の監督委員や管財人に賄賂を供与し、又はその申込み・約束をした者を処罰する贈賄罪で、現金の授受がなくても成立する。
Q · 会社の民事再生で監督委員を接待したら、賄賂になるんですか?
なります。現金を渡す前の「約束」だけで贈賄罪が成立します。
民事再生法262条は、監督委員・管財人・個人再生委員に対し、その職務に関して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰します。現金の授受がなくても、「うまくいったらお礼します」という約束や申込みの段階で犯罪は完成します。単なる便宜目的なら三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、「不正なことをしてほしい」という不正の請託を伴えば五年以下に加重されます。相手が受け取りを拒否しても、渡そうとした側だけで成立します。
解説
会社が民事再生を申し立てると、裁判所は監督委員(多くは弁護士)を選び、あなたの会社の再建計画にゴーサインを出すか差し戻すかの権限を握らせる。会社の命運が、その一人の判断にかかる。ここで「少し便宜を図ってもらおう」と監督委員を高級店で接待したり、商品券を渡したり、あるいは「うまくいったらお礼します」と口約束しただけで、本条の贈賄罪が成立する。押さえるべきは三点。第一に、監督委員や管財人は民間人(弁護士)だが、職務の公正さを守るため公務員に準じて扱われる。第二に、現金が動いていなくても「申込み」や「約束」の段階で犯罪は完成する。第三に、ただの便宜なら三年以下だが、「不正なことをしてくれ」という請託が絡むと五年以下に跳ね上がる。会社を救うつもりの一回の接待が、経営者本人を刑務所に送る。
法的な位置づけ
民事再生法262条は、再生手続における贈賄罪を定める規定であり、同法261条が処罰する監督委員・管財人・個人再生委員らの職務に関し、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰する。収賄罪(261条)の対向犯として位置づけられ、不正の請託の有無により法定刑が二段階に分かれる点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法262条とは何ですか?
再生手続の監督委員・管財人・個人再生委員に対する贈賄を処罰する規定です。賄賂の供与だけでなく、申込みや約束をした段階でも犯罪が成立します。
Q2監督委員への贈賄で経営者個人が処罰されますか?
されます。贈賄罪は会社ではなく賄賂を渡した個人を処罰する犯罪です。会社を救うつもりで接待した経営者本人が、被告人席に立つことになります。
Q3贈賄罪の公訴時効は何年ですか?
法定刑が三年以下の1項は3年、五年以下の2項は5年です(刑訴250条2項)。賄賂の「約束」の時点から時効が進行します。
Q4破産手続でも贈賄罪はありますか?
あります。破産法にも同種の贈賄罪が置かれており、会社更生法も同様です。手続の種類を切り替えても、中立の番人への働きかけを禁じる原則は共通です。
Q5贈賄した後に自首すると刑は軽くなりますか?
捜査が始まる前に自首すれば刑が減軽されうります(刑法42条)。発覚後は情状にとどまるため、捜査の手が及ぶ前かどうかが執行猶予と実刑を分けることがあります。
Q6賄賂を渡された委員が拒否した場合、誰が罪に問われますか?
渡そうとした側だけが贈賄罪に問われます。贈賄は相手の収賄成立を待たない犯罪で、委員がその場で拒否し裁判所に報告しても、申し込んだ側は成立します。
Q7会社が民事再生を申し立てると監督委員は誰が選びますか?
裁判所が選任します。多くは弁護士で、再生計画の認可について中立の立場で監督します。選任権者である裁判所への報告が、不正への最も有効な対抗手段です。
Q8民事再生法262条の罰金はいくらですか?
単なる便宜目的の1項は三百万円以下、不正の請託を伴う2項は五百万円以下です。拘禁刑と罰金を併科されることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監督委員を食事に誘うのも贈賄になるんですか?お礼の菓子折り程度でも?
金額と趣旨によります。少額の手土産など純粋な社会儀礼は賄賂にあたらないとされますが、職務上の便宜を期待しての供与なら、少額でも贈賄罪(262条)になりえます。境界は「職務との対価関係」です。実務のポイント:実務では「再生計画への口添えを期待した」という趣旨が認定の決め手になる。だから飲食の席で具体的な手続の話を持ち出した瞬間、社会儀礼の言い訳が崩れる。手続の話は事務所で正式に、が鉄則
Q2現金を渡していなくても捕まるって本当ですか?
本当です。262条は賄賂を「供与」した者だけでなく、その「申込み」「約束」をした者も処罰します。「うまくいったらお礼します」と口にした時点で犯罪は完成し、相手が断っても、現金が動かなくても成立します。実務のポイント:贈賄は相手の収賄成立を待たない犯罪。相手の監督委員が即座に断って通報すれば、断った側は無罪、申し込んだあなただけが起訴される。LINEやメールに残した一文が決定的証拠になる
Q3個人の自己破産や個人再生でも、この罪は関係ありますか?
民事再生法は個人再生にも適用され、個人再生委員(多くは弁護士)が選任されることがあります。この委員に便宜を求めて金品を渡せば262条の贈賄罪です。破産手続にも破産法に同種の規定があります。実務のポイント:個人債務者が「早く免責してほしい」と委員に金品を渡すケースは稀だが起こりうる。委員は中立であり、頼るべきは正直な財産開示。隠し財産が後で発覚するほうが、よほど免責を危うくする(破産法252条の免責不許可事由)
間違えやすい点 AI による整理
- 「賄賂は公務員に渡すもので、相手は民間の弁護士だから問題ない」と思いがちだが、監督委員・管財人は職務の公正を守るため公務員に準じて扱われる。彼らへの便宜供与は立派な犯罪になる
- 贈賄が「お金を渡す犯罪」だと知ってはいても、その射程の広さを知らない人が多い。渡す前の「申込み」、口頭の「約束」、第三者を介した供与、そのすべてが処罰対象で、未遂を待たずに既遂に達する
- 「どこまでが接待でどこからが賄賂か」という線引きを気にする人は多いが、問うべき問いはそこではない。法が見るのは金額の多寡ではなく「職務との対価関係」があったか。少額でも便宜目的なら有罪、高額でも純粋な社交なら無罪という、金額では割り切れない世界がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為主体 | 262条:賄賂を渡す側(当事者・債権者・経営者等) | 261条:賄賂を受け取る側(監督委員・管財人等) 刑法198条:公務員に賄賂を渡す側 |
| 相手方の身分 | 民間人(弁護士等の委員)を職務の公正のため公務員に準じ扱う | 同左(監督委員・管財人・個人再生委員) 真正の公務員 |
| 既遂時期 | 供与のほか「申込み」「約束」でも既遂 | 収受・要求・約束で既遂 供与・申込み・約束で既遂 |
| 法定刑 | 三年以下/請託ありで五年以下の拘禁刑 | 職務違反・請託の有無で段階的に加重 三年以下の拘禁刑 |
他国ではどう定めているか 3 か国
管理人・監査人の職務の公正は刑法の贈収賄・背信規定で保護されるが、日本のような固有の倒産手続贈賄罪の明文は限定的である
韓国も統合倒産法上に管理人・監査委員等への贈賄罪を置き、日本と同様に手続機関の廉潔性を保護する
米連邦破産犯罪として、破産事件で管財人等の作為・不作為の対価に金銭等を授受する行為を処罰。公務員贈賄(§ 201)とは別枠で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資金繰りに行き詰まった会社の社長が、民事再生の監督委員(弁護士)を高級寿司店に招き、会計を持つ。再生計画に口添えしてもらう趣旨が認められれば、現金は渡していなくてもこの瞬間に贈賄罪が成立する。社長個人が被告人席に立つ
- もし、あなたが大口債権者として「自社の債権だけ優先して扱ってくれ」と管財人に裏金を渡したら、どうなる? あなたは贈賄者、管財人は収賄者として双方が立件される。しかも「優先扱いせよ」という不正の請託があるため、刑は重い五年以下のほうが適用される
- 個人再生を申し立てた個人債務者が、個人再生委員に「甘く見てほしい」と現金入りの封筒を差し出した。委員はその場で受け取りを拒否し、裁判所に報告した。受け取られなくても、差し出した側だけが贈賄罪に問われる
- 再生手続が大詰めで、計画認可まであと二週間。経営者が監督委員に「お礼」をほのめかすメールを送ってしまった。送信した時点で「申込み」は完了している。今から消しても、サーバーのログとして証拠は残り続ける
取るべき行動
被害を受けた側:再生手続で監督委員や管財人の判断が一方に偏り、贈賄の疑いを感じたら:1. 不審な接待・金銭授受を日時・場所・金額まで記録2. 選任権者である裁判所に対し監督委員の解任を申し立てる、裁判所への報告が最も効く3. 贈収賄の事実があれば刑事告発を検討し捜査機関へ4. それによって自分の債権回収が害されたなら、別途損害賠償(民法709条)を検討
訴えられた側:1. まず弁護人を呼び、取調べで安易に供述しない2. 「社会儀礼の範囲で、職務の対価ではない」と賄賂性を争えるか検討、ただし職務との対価関係が認められると苦しい3. 捜査が及ぶ前なら自首(刑法42条)で刑の減軽の可能性、タイミングが命4. 不正の請託の有無で三年以下か五年以下かが分かれるため、請託の不存在を主張できるか弁護人と詰める
時効(請求できる期限):贈賄行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法253条)。法定刑が三年以下の場合(262条1項)は公訴時効3年、五年以下の場合(262条2項)は公訴時効5年(刑事訴訟法250条2項)。賄賂の「約束」だけでも犯罪は完成するため、約束の時点から時効が進行する
学説
通説(対価関係説):賄賂罪の成否は金額の多寡ではなく、供与された利益と委員の職務行為との間に対価関係があるかで判断される。純粋な社交儀礼は賄賂性を欠くが、再生計画への口添え等の職務上の便宜を期待した供与は少額でも贈賄となるのが通説・実務の理解である。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」に統合する刑事法改正に伴い、本条の自由刑の表記が「拘禁刑」に変更された。罰金額・法定刑の幅自体に変更はない
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定に伴い、再生手続の監督委員・管財人等の職務の公正を守るため、収賄罪(261条)とともに贈賄罪として新設された
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑事法改正により「懲役・禁錮」を「拘禁刑」に一本化。本条の自由刑表記が「拘禁刑」に変更されたが、法定刑の幅・罰金額に実質的な変更はない
- 民事再生法 第261条賄賂を収受する側の収賄罪、本条が処罰する贈賄の対向犯
- 民事再生法 第255条詐欺再生罪、同章の倒産犯罪
- 民事再生法 第256条特定の債権者に対する担保供与等の罪、同章の倒産犯罪
- 民事再生法 第263条贈収賄罪の国外犯処罰(現行効力を要確認)
- 刑法 第198条公務員に対する贈賄の一般規定、本条はその特則
- 破産法 第275条破産手続における同種の贈賄罪(現行効力を要確認)
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