民事再生法 第263条(再生債務者等に対する面会強請等の罪)
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再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
再生債務者等に対する面会強請等の罪とは何ですか?
定義再生債務者等に対する面会強請等の罪とは、民事再生法第263条に定められた規定で、「再生債務者(個人である再生債務者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第263条(再生債務者等に対する面会強請等の罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第263条の条文原文は「再生債務者(個人である再生債務者に限る。」で始まります。
- 民事再生法第263条は第十五章 罰則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第263条の前の条は民事再生法第262条です。
- 民事再生法第263条の次の条は民事再生法第264条です。
- 民事再生法第263条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/263
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法263条は、再生計画によらない弁済や親族への保証を強要する目的で面会強請・強談威迫をした者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 個人再生が始まったのに取り立てが続いたら、それって違法なんですか?
犯罪です。三年以下の拘禁刑等の対象になります
民事再生法263条により、再生計画によらない弁済をさせる目的、または親族等に保証をさせる目的で、再生債務者やその親族に面会を強請し、または強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金に処せられます。闇金だけでなく、銀行やクレジット会社などの正規の債権者による直接の取り立ても対象です。守られるのは債務者本人だけでなく、借金と無関係な親や配偶者も含まれます。録音などの証拠を確保すれば、刑事告訴が可能です。
解説
深夜まで鳴り続ける電話、勤務先や実家への押しかけ、『親に肩代わりさせろ』という脅し文句。取り立てに追い詰められた人の多くは、借りた自分が悪いのだから耐えるしかないと考える。だが個人再生の手続が始まれば、話はまるで変わる。民事再生法263条は、再生計画によらずに弁済させる目的、または親族に保証をさせる目的で、あなたやあなたの家族に面会を強要したり、強談威迫の行為をした者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。つまり、開始決定後の強引な取り立ては『マナー違反』ではなく『犯罪』だ。しかも守られるのはあなただけではない。借金とは無関係なあなたの親や配偶者を脅す行為も、この条文の射程に入る。気づけば、取り立てる側のほうが被疑者になっている。
法的な位置づけ
民事再生法263条は、個人再生手続における再生債務者およびその親族等を保護する罰則規定である。再生計画によらない弁済をさせる目的、または親族等に保証をさせる目的で、再生債務者やその親族に対して面会を強請し、または強談威迫の行為をした者を処罰対象とし、法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取り立ての証拠を確保する 通話は録音し、留守電・訪問日時・目撃者・SNS やメールの文面をすべて保存する。日時と相手の氏名、発言内容を必ず残す。当事者による通話録音は相手の同意なく適法で、263条違反の最重要証拠になる
- 2.再生事件の弁護士・裁判所に報告する 再生事件を担当する弁護士または裁判所に直ちに報告し、債権者への受任通知の発送状況を確認する。代理人がつけば連絡窓口は弁護士に一本化されるのが実務の慣行で、本人への直接連絡は止まる
- 3.親族が標的なら対応窓口を一本化する 親族が保証を強要された場合、『弁済義務はなく応じる必要はない』と伝え、対応を弁護士に集約する。強迫で結ばされた保証契約は民法96条により取消しを主張できる余地もある
- 4.警察へ刑事告訴を相談する 面会強請や強談威迫が続くなら、録音を持って警察に刑事告訴を相談する。『民事不介入』と渋られたら、民事再生法263条の刑事罰であると明示し録音を示す。弁護士経由で告訴状を準備するのが最短ルート
よくある質問 AI による整理
Q1面会強請とは何ですか?
義務のない相手に面会を強く要求する行為です。民事再生法263条では、再生計画によらない弁済等を目的とした面会の強請を犯罪として処罰対象にしています。
Q2強談威迫とはどういう意味ですか?
言葉や態度で相手を威圧し、困惑させる行為を指します。暴力を伴わなくても、執拗な言動で心理的に追い詰めれば263条の処罰対象になり得ます。
Q3民事再生法263条の罰則はどれくらいですか?
三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科です。令和7年施行の改正で従来の『懲役』が『拘禁刑』に統合されました。
Q4個人再生の開始決定後に取り立てが来たらどうすればいいですか?
まず通話を録音し日時・相手名を記録します。再生事件の弁護士や裁判所に報告し、執拗なら録音を持って警察へ刑事告訴を相談します。
Q5債権者が自宅や職場に来るのは違法ですか?
再生計画外の弁済を迫る目的で押しかけ面会を強請すれば263条に当たり得ます。継続性は不要で、一度の行為でも目的と威迫が揃えば成立します。
Q6面会強請等の罪の公訴時効は何年ですか?
法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為終了時から3年です(刑事訴訟法250条)。反復している場合は最後の行為時が起算点になり得ます。
Q7正規の金融機関でも263条で処罰されますか?
されます。銀行やクレジット会社などの正規債権者でも、開始決定後に計画を無視して直接取り立てれば射程に入り、『大手だから合法』は通用しません。
Q8家族が取り立ての標的になったらどう対応しますか?
親や配偶者に弁済義務はないと伝え、対応窓口を弁護士に一本化します。親族への保証強要や威迫は263条が正面から禁じる犯罪です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人再生が始まったのに、カード会社が毎日電話してくる。これって違法なんですか?
再生手続開始決定が出ると、再生債権に基づく個別の取り立ては原則できなくなります(民事再生法39条、85条)。それでも再生計画によらない弁済を迫って執拗に電話や訪問を続ければ、263条の面会強請等の罪に当たり得ます。実務のポイント:弁護士が代理人につくと債権者の連絡窓口は弁護士に一本化されるのが実務の慣行で、本人への直接連絡は止まる。それでも電話が止まらないなら、その記録自体が違法取り立ての証拠になる
Q2親が知らないうちに保証人にさせられていました。これは有効ですか?
強談威迫で親族に保証をさせる行為は、まさに263条が処罰対象とする犯罪です。さらに脅迫や強要で結ばされた保証契約は、民法上も取消し(民法96条、強迫による意思表示)を主張できる余地があります。実務のポイント:『家族なんだから払って当然』という圧力に法的根拠はない。親や配偶者にあなたの借金の弁済義務は一切なく、保証印を押させるための威迫は刑事事件として警察に持ち込める
Q3取り立ての電話、録音しておいても問題ないですか?
自分が当事者である通話の録音は適法で、相手の同意は不要です。むしろ録音は263条違反を立証する最重要証拠になります。日時、相手の氏名、発言内容を必ず残すこと。実務のポイント:警察は『民事不介入』を理由に動きを渋ることがあるが、面会強請や強談威迫は民事再生法が定める『刑事罰』だと明示し、録音という具体的証拠を示すと対応が変わる。刑事告訴状を弁護士経由で出すのが最短ルート
間違えやすい点 AI による整理
- 借りた金は何があっても返さなければならない、と思い込んでいる人が多いが、返済義務の有無と取り立て手段の適法性はまったく別の問題だ。再生開始後に計画を無視して威迫すれば、義務がある相手への取り立てであっても263条の犯罪になる
- 取り立てが『迷惑』『嫌がらせ』であることは知っていても、それが三年以下の拘禁刑という重い刑事罰の対象だと知っている人はほとんどいない。これは我慢して受け流す民事のトラブルではなく、警察と検察が動く刑事事件だ
- あなたから見れば『債権者が当然の権利を行使している』ように映るかもしれないが、法律から見れば再生計画外の弁済を面会強要や威迫で迫る行為そのものが処罰対象だ。正当な権利行使の顔をした違法行為、この落差を見抜けないと泣き寝入りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 民再263条:個人再生手続中の再生債務者に対する取立て | 破産法275条:破産手続中の破産者に対する取立て 貸金業法21条:貸金業者による取立て一般 |
| 保護される者 | 再生債務者本人 + その親族その他の者 | 破産者本人 + その親族その他の者 債務者・保証人・関係者 |
| 行為主体 | 誰でも(正規債権者を含む) | 誰でも(正規債権者を含む) 貸金業者に限定 |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑 or 三百万円以下の罰金(併科可) | 三年以下の拘禁刑 or 三百万円以下の罰金(併科可) 行政処分 + 別途刑事罰(登録取消・業務停止等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人更生手続を消費者債務清理条例で規律し、暴力的な取立ては刑法の強制罪・恐嚇罪で対応する。日本のような手続法内の専用罰則ではない点が異なる
韓国は債務者回生法に個人回生手続と関連罰則を置く。開始後の個別取立て禁止と刑事制裁の構造は日本と類似する
ドイツは消費者倒産・残債務免責を InsO で規律し、強要的な取立ては刑法の強要罪で対応。手続内に固有の罰則を置く日本とは体系が異なる
米国は FDCPA が濫用的な取立てを民事・行政制裁で禁止し、破産の自動的停止(automatic stay)が手続開始と同時に取立てを差し止める。刑事罰中心の日本と異なりエンフォースメントは民事的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再生手続の開始決定が出た翌週から、消費者金融の担当者が深夜に着信を何十件も残し、『計画なんて関係ない、今すぐ振り込め』と留守電に吹き込んでくる。これは取り立てではなく、263条の強談威迫として刑事告訴できる行為だ。録音が一本あれば、立場は一気に逆転する
- もし取り立て業者があなたの実家に押しかけ、年金暮らしの親に『息子の代わりにお前が保証しろ』と一時間居座ったら? 親に弁済義務はなく、保証を強要するこの行為自体が犯罪。その場で録音し、警察を呼ぶ判断を数分で下せるかが分かれ目になる
- あなたが債権者側で、回収を焦って再生中の取引先個人事業主の自宅前で待ち伏せし、面会を強要した。再生計画外の弁済を迫る目的があれば、回収しようとしたあなた自身が263条の被疑者になる
- 『親族に保証させろ』と言いながら職場のロビーに居座る。たった一度でも、目的と威迫が揃えば成立する。継続性は要件ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証拠を確保:通話録音、留守電、訪問日時、目撃者、メールや SNS の文面をすべて保存する。2. 再生事件を担当する弁護士または裁判所に直ちに報告し、債権者への受任通知の発送状況を確認する。3. 面会強請や強談威迫が続くなら、録音を持って警察に刑事告訴を相談、あわせて弁護士経由で告訴状を準備する。4. 親族が標的にされた場合は、親族に『弁済義務はない、応じる必要はない』と伝え、対応窓口を弁護士に一本化する
訴えられた側:1. 再生手続開始決定が出ている債務者への個別の取り立ては直ちに停止し、債権は再生手続内で届け出て計画に従って回収する。2. 過去の連絡が威迫と受け取られかねないなら、記録を精査し弁護士に相談、目的と態様の両面で違法性を検討する。3. 正当な債権であっても回収手段が違法なら刑事責任は別途生じる点を理解する。4. 既に告訴が検討されている場合、早期に弁護士を介して連絡方法を是正し、誠実な対応を記録に残す
時効(請求できる期限):本罪の法定刑は三年以下の拘禁刑であり、公訴時効は犯罪行為が終了した時から3年(刑事訴訟法250条2項)。執拗な取り立てが反復している場合、最後の行為時が起算点となりうる。なお令和7年(2025年)6月1日施行で『懲役』は『拘禁刑』に統合された(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本罪は再生手続の公正の確保と、再生債務者およびその親族の生活の平穏の保護を目的とする。面会強請・強談威迫は暴行・脅迫に至らない態様でも成立し得るが、処罰範囲の明確化のため『再生計画によらない弁済等をさせる目的』という主観的要件で限定されると解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い法定刑の『懲役』が『拘禁刑』に統合され、本条も『三年以下の懲役』から『三年以下の拘禁刑』へ変更された。なお本条を含む個人再生関連罰則の新設時期および過去の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法等の一部改正(令和4年法律第67号)に伴い、法定刑の『懲役』が『拘禁刑』に統合され、本条も『三年以下の懲役』から『三年以下の拘禁刑』へ変更された。本条を含む個人再生関連罰則の新設時期および過去の改正履歴は人的検証が必要。
- 民事再生法 第39条開始決定による個別執行の中止・禁止
- 民事再生法 第85条手続中の再生債権弁済の原則禁止
- 民事再生法 第178条認可確定による再生債権の責任免除
- 破産法 第275条破産者等に対する同種の面会強請等の罪
- 貸金業法 第21条貸金業者の威迫的取立ての一般的規制
- 刑法 第223条義務なきことを強いる強要の一般規定
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