再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点民事再生法 263 条は、再生計画によらない弁済や親族への保証を強要する目的で面会強請・強談威迫をした者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 個人再生が始まったのに取り立てが続いたら、それって違法なんですか?
犯罪です。三年以下の拘禁刑等の対象になります
民事再生法 263 条により、再生計画によらない弁済をさせる目的、または親族等に保証をさせる目的で、再生債務者やその親族に面会を強請し、または強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金に処せられます。闇金だけでなく、銀行やクレジット会社などの正規の債権者による直接の取り立ても対象です。守られるのは債務者本人だけでなく、借金と無関係な親や配偶者も含まれます。録音などの証拠を確保すれば、刑事告訴が可能です。
深夜まで鳴り続ける電話、勤務先や実家への押しかけ、『親に肩代わりさせろ』という脅し文句。取り立てに追い詰められた人の多くは、借りた自分が悪いのだから耐えるしかないと考える。だが個人再生の手続が始まれば、話はまるで変わる。民事再生法 263 条は、再生計画によらずに弁済させる目的、または親族に保証をさせる目的で、あなたやあなたの家族に面会を強要したり、強談威迫の行為をした者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。つまり、開始決定後の強引な取り立ては『マナー違反』ではなく『犯罪』だ。しかも守られるのはあなただけではない。借金とは無関係なあなたの親や配偶者を脅す行為も、この条文の射程に入る。気づけば、取り立てる側のほうが被疑者になっている。
民事再生法 263 条は、個人再生手続における再生債務者およびその親族等を保護する罰則規定である。再生計画によらない弁済をさせる目的、または親族等に保証をさせる目的で、再生債務者やその親族に対して面会を強請し、または強談威迫の行為をした者を処罰対象とし、法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
義務のない相手に面会を強く要求する行為です。民事再生法 263 条では、再生計画によらない弁済等を目的とした面会の強請を犯罪として処罰対象にしています。
言葉や態度で相手を威圧し、困惑させる行為を指します。暴力を伴わなくても、執拗な言動で心理的に追い詰めれば 263 条の処罰対象になり得ます。
三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科です。令和 7 年施行の改正で従来の『懲役』が『拘禁刑』に統合されました。
まず通話を録音し日時・相手名を記録します。再生事件の弁護士や裁判所に報告し、執拗なら録音を持って警察へ刑事告訴を相談します。
再生計画外の弁済を迫る目的で押しかけ面会を強請すれば 263 条に当たり得ます。継続性は不要で、一度の行為でも目的と威迫が揃えば成立します。
法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為終了時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。反復している場合は最後の行為時が起算点になり得ます。
されます。銀行やクレジット会社などの正規債権者でも、開始決定後に計画を無視して直接取り立てれば射程に入り、『大手だから合法』は通用しません。
親や配偶者に弁済義務はないと伝え、対応窓口を弁護士に一本化します。親族への保証強要や威迫は 263 条が正面から禁じる犯罪です。
再生手続開始決定が出ると、再生債権に基づく個別の取り立ては原則できなくなります(民事再生法 39 条、85 条)。それでも再生計画によらない弁済を迫って執拗に電話や訪問を続ければ、263 条の面会強請等の罪に当たり得ます。業界裏話ヒント:弁護士が代理人につくと債権者の連絡窓口は弁護士に一本化されるのが実務の慣行で、本人への直接連絡は止まる。それでも電話が止まらないなら、その記録自体が違法取り立ての証拠になる
強談威迫で親族に保証をさせる行為は、まさに 263 条が処罰対象とする犯罪です。さらに脅迫や強要で結ばされた保証契約は、民法上も取消し(民法 96 条、強迫による意思表示)を主張できる余地があります。業界裏話ヒント:『家族なんだから払って当然』という圧力に法的根拠はない。親や配偶者にあなたの借金の弁済義務は一切なく、保証印を押させるための威迫は刑事事件として警察に持ち込める
自分が当事者である通話の録音は適法で、相手の同意は不要です。むしろ録音は 263 条違反を立証する最重要証拠になります。日時、相手の氏名、発言内容を必ず残すこと。業界裏話ヒント:警察は『民事不介入』を理由に動きを渋ることがあるが、面会強請や強談威迫は民事再生法が定める『刑事罰』だと明示し、録音という具体的証拠を示すと対応が変わる。刑事告訴状を弁護士経由で出すのが最短ルート
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 民再 263 条:個人再生手続中の再生債務者に対する取立て | — |
| 保護される者 | 再生債務者本人 + その親族その他の者 | — |
| 行為主体 | 誰でも(正規債権者を含む) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑 or 三百万円以下の罰金(併科可) | — |
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