民事再生法 第14条(非課税)
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前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、民事再生法第14条に定められた規定で、「前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第14条(非課税)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第14条の条文原文は「前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。」で始まります。
- 民事再生法第14条は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第14条の前の条は民事再生法第13条です。
- 民事再生法第14条の次の条は民事再生法第15条です。
- 民事再生法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法14条は、前三条(11〜13条)の規定による登記について登録免許税を課さないと定める。再生手続の嘱託登記を非課税とし、債務者の再建原資を税で削らない規定である。
Q · 民事再生の手続で打たれる登記に、登録免許税ってかかるの?
原則、前三条の嘱託登記は非課税で税はかかりません
民事再生法14条により、前三条(11条から13条)の規定による登記、すなわち再生手続に伴う裁判所書記官の嘱託登記等には、登録免許税が課されません。非課税の適用に税務署への申請は不要で、当然に非課税となります。ただし非課税となるのはあくまで前三条による登記に限られ、再生計画に基づいて当事者が自発的に行う一般の権利移転登記や、司法書士への報酬・登記事項証明書の手数料までが無料になるわけではありません。境界を正しく理解することが重要です。
解説
会社が民事再生を申し立てると、裁判所書記官の手で次々と登記が打たれる。再生手続にまつわるこれらの登記には、本来なら登録免許税という国税がつきまとう。不動産がからめば固定資産税評価額に比例して数十万、数百万に膨らむこともある。だが民事再生法14条が、前三条(11条から13条)に基づくこれらの登記すべてを非課税にする。理由は単純だ。再生しようともがいている債務者から、立て直しの元手を税で削り取れば、再生そのものが頓挫する。あなたが債務者側でこの手続に関わるなら、登記実務で『登録免許税分』を請求されたとき、この一行を盾にできる。あなたが債権者なら、税で目減りしない分だけ配当原資が守られることを意味する。条文はわずか一文だが、再生の現場で守られる金額は決して小さくない。
法的な位置づけ
民事再生法14条は、再生手続に伴う登記のうち前三条(11条から13条)の規定による登記について、登録免許税を課さないことを定める非課税の特則である。裁判所書記官の嘱託によって行われる登記を対象とし、租税収入よりも債務者の再建原資の確保を優先する政策判断を示す。適用に申請は不要で、当然に非課税となる。
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法14条とは何ですか?
前三条(11〜13条)の規定による登記について登録免許税を課さないと定める非課税規定です。再生手続に伴う裁判所書記官の嘱託登記を対象とし、債務者の再建原資を守ります。
Q2民事再生で登録免許税は非課税になりますか?
前三条による嘱託登記の部分は非課税です。ただし司法書士への報酬や登記事項証明書の手数料は別途かかり、登記費用の全額がタダになるわけではありません。
Q3否認の登記にも登録免許税はかかりますか?
否認に伴う登記が前三条の規定による嘱託登記に該当する場合、14条により登録免許税は課されません。資金を一円でも残す設計になっています。
Q4個人再生でも登記は非課税になりますか?
小規模個人再生でも同じ仕組みが及びます。住宅ローン特則で自宅を守る手続でも、関係する裁判所嘱託の登記には登録免許税がかかりません。
Q5再生手続の登記は誰が申請しますか?
当事者ではなく裁判所書記官が職権で登記所に嘱託します。この嘱託登記が14条の非課税対象です。当事者の自発的な権利移転登記とは区別されます。
Q6登録免許税の非課税を受けるのに申請は必要ですか?
不要です。この非課税は税務署への申請なしに当然に適用され、裁判所書記官の嘱託登記の段階でそもそも課税されません。
Q7破産や会社更生でも登記は非課税ですか?
倒産処理法には手続上の登記の税負担を軽くする共通の思想があります。破産法や会社更生法にも同種の規定があるため、手続選択の段階で専門家に確認する価値があります。
Q8再生計画に基づく所有権移転登記も非課税ですか?
非課税は前三条による登記に限られます。再生計画に基づき当事者が自発的に行う一般の権利移転登記までは対象外で、境界を取り違えるとトラブルになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生したら、登記費用って全部タダになるんですか?
全部ではありません。非課税になるのは民事再生法14条が指す前三条、つまり11条から13条に基づく裁判所書記官の嘱託登記に限られます。登録免許税という国税の部分が非課税になるだけで、司法書士への報酬や登記事項証明書の手数料は別途かかります。実務のポイント:見積書で『登録免許税』と『司法書士報酬』が一括計上されていることがあり、嘱託登記なのに登録免許税分まで請求されていないか、内訳を分けて確認すると無駄が見つかる。
Q2なんで国は、倒産する会社の税金をわざわざ免除するんですか?
再生しようとする債務者から登記のたびに登録免許税を取れば、立て直しの原資が削られ、再生自体が頓挫しかねないからです。再生が成功すれば雇用も取引先も守られ、社会全体の損失が減る。だから14条で非課税にしている。実務のポイント:同じ発想は破産法や会社更生法にもあり、倒産処理法には『手続上の登記の税負担を軽くする』思想が共通して流れている。手続選択の段階で専門家に確認する価値がある。
間違えやすい点 AI による整理
- 『どうせ会社の話で、登記費用くらい誤差だろう』と問いを立てる人がいるが、問いそのものがずれている。再生中の債務者は一円単位で資金繰りをしており、不動産がからむ登記なら登録免許税は固定資産税評価額に比例して数十万から数百万になりうる。誤差ではなく、再生の成否を左右する額だ
- 『非課税なのは知っている』という実務家でも射程を誤ることがある。非課税になるのは前三条(11〜13条)に基づく裁判所書記官の嘱託登記に限られ、再生計画に基づいて当事者が自発的に行う一般の権利移転登記まで全部タダになるわけではない。境界を取り違えると、本来払うべき税を払わずトラブルになる
- 『税の免除は税務署に申請するもの』と思いがちだが、この非課税は申請不要で当然に適用される。裁判所書記官の嘱託登記の段階で、そもそも課税されない。あなたが何か手続をする必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民訴14条:前三条の登記に登録免許税を課さない非課税の特則 | 民再11条:非課税対象となる嘱託登記の根拠規定 民再13条:非課税対象となる登記の根拠規定 |
| 課税の有無 | 非課税(登録免許税を課さない) | 登記を発生させる規定(課否は14条が決める) 登記を発生させる規定(課否は14条が決める) |
| 適用範囲 | 前三条(11〜13条)の規定による登記に限る | 再生手続に伴う裁判所書記官の嘱託登記 再生手続に伴う登記 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は破產・重整手続を破產法および公司法(重整)で規律。倒産処理に伴う登記の税負担軽減の個別規定は法域ごとに要確認だが、再建優先の政策思想は共通する。
韓国は会社更生・民事再生・破産を統合した通合倒産法で規律。회생절차に伴う登記について地方税特例制限法等で税負担を軽減する枠組みがあり、日本14条と趣旨が近い。
ドイツは倒産手続を InsO で一元的に規律。倒産手続に伴う登記・移転の税負担軽減の扱いは個別税法(GrEStG 等)によるが、再建可能性を保護する発想は共通する。
米連邦倒産法1146条 a 項は、確認された再建計画に基づく財産移転について印紙税・記録税等を免除。手続上の税負担を軽減して再建を後押しする点で日本14条と機能的に対応する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が民事再生を申し立て、裁判所書記官が再生手続にまつわる登記を打つことになった。司法書士から見積もりが届き、その中に『登録免許税』の項目が数十万円。これ、本当に払う必要があるのか? 答えは否。14条が前三条の登記を非課税にしている。請求書ではなく見積もりの段階で気付けるかどうかで、削られなくていい資金が守れる
- 債権者として民事再生に巻き込まれたあなた。配当がいくら戻るか気になる。再生手続の登記が非課税な分だけ、債務者の財産が税で目減りせず配当原資として残る。あなたの取り分に直結している
- 再生手続の中で、過去の不当な財産処分が否認され、その登記を戻すことになった。本来なら否認に伴う登記にも登録免許税がかかるところ、14条が非課税にする。資金を一円でも残す設計が、この一行に込められている
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)制定・平成12年(2000年)施行 民事再生法制定時に置かれた非課税規定とみられる。その後の改正有無は未検証のため、改正履歴は人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定時に置かれた非課税規定とみられる。再生手続に伴う前三条の登記の登録免許税負担を免除。その後の改正有無は未検証のため、改正履歴は人的確認を要する。
- 民事再生法 第11条本条が非課税とする嘱託登記の根拠規定(前三条の一)
- 民事再生法 第12条本条が非課税とする嘱託登記の根拠規定(前三条の一)
- 民事再生法 第13条本条が非課税とする登記の根拠規定(前三条の一)
- 登録免許税法 第2条登記一般に課税する範囲規定、本条はその例外
- 登録免許税法 第5条法定の非課税類型、本条は別建ての特則
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