要点民事再生法 249 条は、再生手続が失敗した場合に決定の確定前でも破産を申し立てられると定める。ただし破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければできない。
Q · 会社の民事再生が失敗したら、そのまま自動で破産になるの?
自動ではない。誰かが破産を申し立てる必要がある
民事再生法 249 条により、再生手続が開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しで頓挫した場合、その決定が確定する前でも再生裁判所に破産手続開始を申し立てられます(牽連破産)。ただし 2 項により、実際の破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければ下せません。申立てで手続の準備を進めつつ、即時抗告による再生復活の可能性を潰さないための二段構えです。
再生計画が認可されなかった、その通知が届いた瞬間から、あなたの会社の資産は宙吊りになる。不認可の決定にはまだ即時抗告ができ、確定していない。だがその確定を待つ間に、債権者は不安に駆られて回収へ走り、財産が食い荒らされかねない。民事再生法 249 条は、この危険な空白を埋める渡り廊下だ。再生手続が頓挫した場合(開始決定の取消し、廃止、計画不認可、計画取消し)、その決定が確定する前であっても、再生裁判所に破産手続開始を申し立てられる。つまり確定を待たずに次の手続の準備に入れる。ただし 2 項が肝だ。申立てはできても、実際の破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければ下せない。抗告で再生が復活する可能性を潰さないための安全装置である。申立てで時計を動かしつつ、最終判断は確定を待つ。この二段構えが、混乱と早まった破産の両方を同時に防いでいる。
民事再生法 249 条は牽連破産を定める規定であり、再生手続が開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しにより終了する場合、その決定の確定前であっても再生裁判所に破産手続開始を申し立てることを認める。ただし破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければすることができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続が頓挫した後、そのまま破産手続へ移行することを牽連破産といいます。民事再生法 249 条が根拠で、再生失敗時に確定前でも破産を申し立てられる仕組みです。
債権者または再生債務者自身が申し立てられます。実務では再生債務者本人が自ら申立てをして手続の主導権を握ることが多いです。
不認可は再生計画が裁判所に認められないこと、廃止は手続が途中で打ち切られることです。いずれも 249 条の牽連破産の適用事由になります。
破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければできないと定めます。申立ては確定前でも可能ですが、開始決定は確定を待ちます。
計画取消しは 249 条の適用事由で、破産手続開始の申立てが可能になります。ただし自動で破産になるわけではなく、誰かの申立てが必要です。
再生終了の決定(不認可・廃止・取消し)が確定した後です。即時抗告期間が経過するか抗告審の結論が出るまで、開始決定は出ません。
手続のスケジュールや管財業務の流れに関与でき、放置による取り立ての乱立を防げます。主導権を握れる点が実務上の利点です。
会社が破産に移行すると経営者個人の連帯保証が現実化します。経営者保証ガイドラインにより保証債務を整理し個人破産を回避できる余地があります。
なりません。249 条は破産を「申し立てることができる」と定めるだけで、自動移行ではない。誰か(債権者または再生債務者自身)が改めて破産手続開始を申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:実務では再生債務者本人が自ら 249 条で申立てをして主導権を握ることが多い。放置すると個別の取り立てが乱立して混乱するので、申立人になることで今後のスケジュールや管財業務の流れに関与できる。誰も申し立てないまま放置されるのが最悪の結末
安全とは限りません。再生から破産に切り替わると、否認権の起算点は再生手続開始の申立て時まで遡ります(250 条)。再生中に特定の債権者だけが受けた弁済(偏頗弁済)は、破産法 162 条の否認の対象になりうる。業界裏話ヒント:「再生中だから取引は保護される」と思って駆け込み回収する債権者は多いが、後で牽連破産になると管財人から否認権を行使され、受け取った額の返還を求められる。回収できたつもりが、数か月後に吐き出す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民再 249 条:再生失敗から破産への橋渡し(牽連破産) | — |
| 適用場面 | 開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しの後 | — |
| 効果 | 確定前でも破産申立て可、開始決定は確定後(2 項) | — |
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