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民事再生法 第249条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

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  1. 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ。)があった場合には、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、再生裁判所に当該再生債務者についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 249 条は、再生手続が失敗した場合に決定の確定前でも破産を申し立てられると定める。ただし破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければできない。

Q · 会社の民事再生が失敗したら、そのまま自動で破産になるの?

自動ではない。誰かが破産を申し立てる必要がある

民事再生法 249 条により、再生手続が開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しで頓挫した場合、その決定が確定する前でも再生裁判所に破産手続開始を申し立てられます(牽連破産)。ただし 2 項により、実際の破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければ下せません。申立てで手続の準備を進めつつ、即時抗告による再生復活の可能性を潰さないための二段構えです。

解説

再生計画が認可されなかった、その通知が届いた瞬間から、あなたの会社の資産は宙吊りになる。不認可の決定にはまだ即時抗告ができ、確定していない。だがその確定を待つ間に、債権者は不安に駆られて回収へ走り、財産が食い荒らされかねない。民事再生法 249 条は、この危険な空白を埋める渡り廊下だ。再生手続が頓挫した場合(開始決定の取消し、廃止、計画不認可、計画取消し)、その決定が確定する前であっても、再生裁判所に破産手続開始を申し立てられる。つまり確定を待たずに次の手続の準備に入れる。ただし 2 項が肝だ。申立てはできても、実際の破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければ下せない。抗告で再生が復活する可能性を潰さないための安全装置である。申立てで時計を動かしつつ、最終判断は確定を待つ。この二段構えが、混乱と早まった破産の両方を同時に防いでいる。

法的な位置づけ

民事再生法 249 条は牽連破産を定める規定であり、再生手続が開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しにより終了する場合、その決定の確定前であっても再生裁判所に破産手続開始を申し立てることを認める。ただし破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければすることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

再生手続が頓挫した後、そのまま破産手続へ移行することを牽連破産といいます。民事再生法 249 条が根拠で、再生失敗時に確定前でも破産を申し立てられる仕組みです。

Q2民事再生法 249 条の破産申立ては誰ができますか?

債権者または再生債務者自身が申し立てられます。実務では再生債務者本人が自ら申立てをして手続の主導権を握ることが多いです。

Q3再生手続の廃止と不認可の違いは?

不認可は再生計画が裁判所に認められないこと、廃止は手続が途中で打ち切られることです。いずれも 249 条の牽連破産の適用事由になります。

Q4民事再生法 249 条 2 項は何を規定していますか?

破産手続開始の決定は、再生終了の決定が確定した後でなければできないと定めます。申立ては確定前でも可能ですが、開始決定は確定を待ちます。

Q5再生計画が取り消されると破産になりますか?

計画取消しは 249 条の適用事由で、破産手続開始の申立てが可能になります。ただし自動で破産になるわけではなく、誰かの申立てが必要です。

Q6牽連破産で破産手続開始の決定はいつ出ますか?

再生終了の決定(不認可・廃止・取消し)が確定した後です。即時抗告期間が経過するか抗告審の結論が出るまで、開始決定は出ません。

Q7再生債務者が自ら破産を申し立てるメリットは?

手続のスケジュールや管財業務の流れに関与でき、放置による取り立ての乱立を防げます。主導権を握れる点が実務上の利点です。

Q8牽連破産で連帯保証人はどうなりますか?

会社が破産に移行すると経営者個人の連帯保証が現実化します。経営者保証ガイドラインにより保証債務を整理し個人破産を回避できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の再生が失敗したら、放っておいても勝手に破産になるんですか?

なりません。249 条は破産を「申し立てることができる」と定めるだけで、自動移行ではない。誰か(債権者または再生債務者自身)が改めて破産手続開始を申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:実務では再生債務者本人が自ら 249 条で申立てをして主導権を握ることが多い。放置すると個別の取り立てが乱立して混乱するので、申立人になることで今後のスケジュールや管財業務の流れに関与できる。誰も申し立てないまま放置されるのが最悪の結末

Q2再生が失敗する前に取引先から返してもらったお金、もう安全ですよね?

安全とは限りません。再生から破産に切り替わると、否認権の起算点は再生手続開始の申立て時まで遡ります(250 条)。再生中に特定の債権者だけが受けた弁済(偏頗弁済)は、破産法 162 条の否認の対象になりうる。業界裏話ヒント:「再生中だから取引は保護される」と思って駆け込み回収する債権者は多いが、後で牽連破産になると管財人から否認権を行使され、受け取った額の返還を求められる。回収できたつもりが、数か月後に吐き出す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生が失敗したら自動的に破産へ切り替わる」と思っている人が多いが、その問いの立て方が誤っている。再生の終了と破産は別個の手続で、誰かが改めて破産を申し立てなければ始まらない。249 条は「申し立てることができる」と定めるだけで、自動移行ではない。誰も申し立てなければ、会社は手続のない放置状態に陥り、取り立てが乱立する
  • 申立てができることは知っていても、その申立てがいつ効力を持つかを知らない人が多い。2 項により、破産開始決定は再生終了の決定が確定するまで出ない。申し立てた瞬間に破産が始まるわけではなく、抗告期間という宙吊りの時間が存在する。この時間差の深刻さを見落とすと、保全処分の有無で財産の運命が変わる局面を読み違える
  • 債権者から見れば「再生が失敗したのだから早く破産で配当を」だが、法律から見れば確定前の破産開始はできない。この落差を理解せず、再生終了の報を聞いてすぐ個別回収に走ると、後の破産手続で否認権(破産法 160 条以下)の対象になり、回収した分を吐き出す羽目になる
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条文の役割民再 249 条:再生失敗から破産への橋渡し(牽連破産)
適用場面開始決定の取消し・廃止・計画不認可・計画取消しの後
効果確定前でも破産申立て可、開始決定は確定後(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の民事再生計画が不認可になったと聞いた。あなたは売掛金 800 万円を抱える債権者だ。ここで安心して結果を待っていてよいのか。不認可決定が確定する前に誰かが破産を申し立て、手続は連続していく。あなたの債権届出をいつ準備するかも、この 249 条の流れで決まる
  • あなたの会社の再生手続が廃止された。即時抗告するか迷っているうちに、債権者の一社が 249 条で破産を申し立てた。確定までは開始決定は出ないが、申立てが受理された段階で保全処分がかかりうる。残された判断時間は抗告期間の 1 週間だけ。ここで動くか待つかが分水嶺になる
  • 再生計画が認可され一度は破産を免れた会社が、計画を履行できず取り消された。再び破産への扉が開く。一度逃れた破産が、249 条後段で戻ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第249条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第249条の条文原文は「破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに…」で始まります。
  3. 民事再生法第249条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第249条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。