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民事再生法 第251条(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)

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  1. 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第二百五十四条第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
  2. 破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定があった場合
  3. 破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合
  4. 2.裁判所は、前項第一号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
  5. 3.第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。同項第二号の再生手続廃止又は再生計画取消しの決定を取り消す決定があったときにおける同号の規定による保全処分等についても、同様とする。
  6. 4.破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 251 条は、再生手続の廃止・不認可等があった場合に、裁判所が職権で破産法上の保全処分や保全管理命令を発令し、移行期の財産流出を防げることを定める。

Q · 取引先の民事再生が失敗したら、破産が始まるまでの間、財産は誰が守るの?

裁判所が職権で保全処分を出し財産を凍結できます

民事再生法 251 条により、再生手続の廃止・不認可・取消し等があった場合、裁判所は債権者の申立てを待たずに職権で破産法上の中止命令、包括的禁止命令、保全処分、保全管理命令等を発令できます。再生手続の終了から破産手続の開始までの数日は誰も財産を管理しない空白期間となるため、この間の財産流出を職権で防ぐのが本条の役割です。ただし裁判所が破産手続を開始しないと判断した場合は、遅滞なく保全処分を取り消さなければなりません(2 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立て、その再生計画が裁判所に認可されなかった。あるいは認可後に取り消された。多くの人はここで「では破産だな」と考えて思考を止める。だが、その瞬間から破産手続が正式に始まるまでには、誰も財産を管理しない空白期間が口を開ける。この数日間、債務者は理屈の上では残った現金を特定の取引先に払い、在庫を流し、口座を空にできてしまう。民事再生法251条は、その穴を裁判所が職権で塞ぐための条文だ。債権者の申立てがなくても、裁判所は破産法の中止命令、包括的禁止命令、保全処分、保全管理命令を先回りで発動できる。あなたが債権者なら、この空白を放置すれば破産配当はほとんど残らない。逆に債務者なら、この期間の財産処分は後の破産で否認の標的になる。空白は自由ではなく、最も監視された時間だと知る者だけが正しく動ける。

法的な位置づけ

民事再生法 251 条は、再生手続が終了し破産手続へ移行するまでの空白期間における債務者財産の保全を定める規定である。裁判所は職権で、破産法上の中止命令、包括的禁止命令、保全処分、保全管理命令、否認権のための保全処分を発令でき、破産手続を開始しないと決したときは遅滞なくこれを取り消す義務を負う。牽連破産の移行期に生じる管理者不在の間隙を埋める橋渡し規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

再生手続が失敗して破産手続へ移行する場合の破産を牽連破産といいます。民事再生法 251 条は、その移行期に裁判所が職権で財産を保全できると定めています。

Q2民事再生法 251 条の保全処分は誰が申し立てるのですか?

申立ては不要です。裁判所が職権で発令できます。ただし実務では債権者が廃止・不認可の情報を裁判所へ上申することが発令の引き金になります。

Q3再生手続廃止とは何ですか?

再生計画が遂行できない等の理由で再生手続を打ち切る裁判所の決定です。認可前廃止と認可後廃止(民再 193 条・194 条)があり、いずれも 251 条の保全の前提になります。

Q4包括的禁止命令とはどういう命令ですか?

全ての債権者に対し個別の強制執行や仮差押えを一律に禁止する命令です。破産法 25 条が根拠で、251 条により再生から破産への移行期にも発令できます。

Q5保全管理命令が出るとどうなりますか?

裁判所が選任した保全管理人が債務者財産の管理処分権を掌握します。債務者は自ら財産を動かせなくなり、駆け込み弁済や資産隠匿が封じられます。

Q6251 条の保全処分はいつ効力を失いますか?

裁判所が破産手続を開始しないと決したとき(2 項)、または前提となる廃止・取消しの決定自体が取り消されたとき(3 項)に失効します。

Q7251 条 2 項の取消決定に不服申立てはできますか?

できません。4 項が破産法の即時抗告規定の適用を排除しており、取消決定に対する即時抗告の道は閉ざされています。

Q8取引先が再生に失敗したとき債権者は何をすべきですか?

廃止・不認可の情報を掴んだその日に裁判所へ上申し職権保全を促すこと、自ら債権者破産を申し立てる準備、民事保全法の仮差押えを並行検討することが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生に失敗したら、私の売掛金は黙っていても守られるんですか?

本条で裁判所は職権で財産を保全できますが(251条1項)、裁判所が全債務者の資産を自動で監視しているわけではありません。あなたが廃止や不認可の情報を裁判所に上げてはじめて保全が動くケースが実務では多い。業界裏話ヒント:弁護士は再生が傾いた段階で官報と裁判所掲示を張り込み、廃止決定が出たその日に保全の上申と債権者破産申立てを同時に打つ。待っていた債権者と動いた債権者では、配当率が桁で変わる

Q2裁判所がいったん財産を凍結したのに、後でそれを解除されたら、債権者は文句を言えないんですか?

第2項により裁判所が破産開始の決定をしないと判断したときは、保全処分等を取り消さなければなりません。そしてこの取消決定に対しては第4項で即時抗告ができません。つまり解除そのものを覆す不服申立ての道は閉ざされています。業界裏話ヒント:だからこそ、保全が解除される前提となる「破産にしない」という裁判所の判断を防ぐため、債権者は破産すべき事情を早期に裁判所へ提出しておくことが効いてくる。解除後に争うより、解除させない働きかけが本筋だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生が失敗すれば自動的に破産に切り替わって財産は守られる」と考える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。再生の終了と破産の開始は同じ瞬間ではなく、その間には誰も財産を管理しない空白がある。本条がなければ、債務者は最後の数日で財産を合法的に動かせてしまう
  • 職権で保全がかかると知ってはいても、債権者が「黙って待っていれば裁判所がやってくれる」と受け身でいることの危うさを軽く見ている。裁判所は全債務者の資産状況をリアルタイムで把握しているわけではない。情報を上げなければ、空白期間は無防備のまま過ぎ去る
  • 債務者から見れば「再生はもう終わった、これで自由だ」だが、法律から見れば破産が始まるまでは保全処分の射程内にある。この落差を埋められないまま財産を動かすと、後の破産手続で否認権(破産法160条)の標的になり、払った相手まで巻き込んで取り戻される
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発動の場面民再 251 条:再生手続の廃止・不認可等による破産移行期の空白
申立ての要否職権発動(申立て不要、実務は債権者上申が引き金)
保全の内容中止命令・包括的禁止命令・保全処分・保全管理命令・否認保全を横断的に発令
失効・取消し破産不開始を決したら遅滞なく取消し(2 項)、前提決定取消しで失効(3 項)、取消決定に即時抗告不可(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の再生計画が裁判所に認可されなかった、と通知が来たら、あなたの売掛金はどうなる? 破産手続が正式に始まるまでの数日、債務者の口座も在庫も法律上は誰も止めていない。この空白で資産が抜ければ、後で受け取る破産配当は雀の涙になる
  • 再生に失敗した経営者のあなた。破産開始まではまだ猶予があると思っていても、裁判所が職権で銀行口座を凍結する保全処分を出せば、その瞬間から会社の現金は一円も動かせなくなる。残った資金で世話になった仕入先に駆け込みで払う、という最後の義理立ても止まる
  • 従業員のあなた。勤め先の再生が頓挫した。この保全処分が出れば、未払給与の原資になる会社財産が散逸せず保たれる。あなたの賃金が紙くずになるか配当で戻るかは、この数日に財産が守られたかで決まる

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民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第251条(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第251条の条文原文は「裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、…」で始まります。
  3. 民事再生法第251条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。