要点民事再生法 91 条は、再生に貢献した再生債権者や代理委員に、裁判所の許可で再生債務者財産から費用償還と報償金を支払える制度。申立てまたは職権で発動し、決定には即時抗告ができる。
Q · 倒産しかけた取引先の再建を手伝ったら、その労力や費用は返ってくるの?
貢献が認められれば、費用と報償金を財産から受け取れます
民事再生法 91 条により、再生債権者・代理委員またはその代理人が再生に貢献したと認められる場合、裁判所は再生債務者等の申立てまたは職権で、再生債務者財産から事務処理費用の償還と報償金の支払いを許可できます。ただし当然もらえる請求権ではなく、貢献の認定と裁判所の裁量が前提です。他の債権者への配当原資を減らす性質があるため、許可・不許可の決定には即時抗告(原則 1 週間以内)で争う余地があります。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として、回収できるのはせいぜい数割だと覚悟する。普通はそこで話が終わる。だが民事再生法 91 条を知っている債権者は、もう一手指せる。再生債務者の立て直しに実際に貢献した再生債権者、代理委員(多数の債権者を束ねて手続に関与する代表者)、その代理人に対し、裁判所は再生債務者財産から、要した費用の償還と報償金(貢献に対する報酬)の支払いを許可できる。つまり、ただ配当を待つのではなく、再建に汗をかけば、その労力と費用が再生債務者の財産から返ってくる道がある。あなたの申立てでも、裁判所の職権でも動く。ただし「貢献したと認められるとき」が関門で、裁判所の裁量が広い。許可・不許可の決定には即時抗告(決定に不服がある者が高裁等へ申し立てる不服申立て)ができる。報われるか否かは、貢献を裁判所にどう示すかにかかっている。
民事再生法 91 条は報償金等を定める規定であり、再生債権者、代理委員またはその代理人が再生債務者の再生に貢献したと認められる場合に、裁判所が再生債務者等の申立てまたは職権で、再生債務者財産から事務処理費用の償還および報償金の支払いを許可できる旨を規定する。許可・不許可の決定に対しては即時抗告が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生に貢献した再生債権者や代理委員に対し、裁判所の許可で再生債務者財産から支払われる報酬です。事務処理費用の償還も同時に認められます。
再生債務者財産から支払われます。再生中の債務者にも事業継続のための財産が残っており、その中から裁判所の許可を得て支払う構造です。
再生債務者等の申立て、または裁判所の職権で発動します。貢献が客観的に再生へ寄与したと裁判所に認めてもらう必要があります。
なります。代理委員やその代理人が再生に貢献したと認められれば、91 条により費用償還と報償金の対象となります。
許可・不許可の決定には即時抗告ができます(91 条 2 項)。過大・過少いずれの場合も、告知から原則 1 週間以内に申し立てます。
決定の告知を受けた日から原則 1 週間以内です。この期間を逃すと決定が確定するため、最新の改正状況もあわせて確認が必要です。
あります。単に協力的だった程度では足りず、記録のない努力は評価されません。会議記録や領収書などの客観的証拠が結果を分けます。
実務上は困難です。手続が終結すると再生債務者財産からの支払いの枠組み自体が失われるため、手続が係属している間に動く必要があります。
そうとは限りません。民事再生法 91 条は、再生に貢献した再生債権者や代理委員に、事務処理費用の償還と報償金の支払いを、裁判所の許可で認めます。ただし配当のように当然もらえるものではなく、貢献の認定と裁判所の裁量が前提です。業界裏話ヒント:実務では貢献を主張しても記録が乏しく認められないケースが大半。協力した会議や立替費用をその場で証拠化している債権者だけが、後で報償金を勝ち取ります。動いてから記録するのでは遅い。
再生債務者財産から支払われます(91 条 1 項)。再生中の債務者にも事業継続のための財産は残っており、その中から裁判所の許可を得て支払う構造です。業界裏話ヒント:報償金は他の再生債権者への配当原資を減らす性質があるため、他の債権者から反対や即時抗告が出ることがあります。だからこそ、貢献の客観性と金額の妥当性を裁判所に納得させる準備が、結果を分けます。
必ずしもタダ働きではありません。代理委員やその代理人が再生に貢献したと認められれば、91 条で費用償還と報償金の対象になります。引き受ける前に、貢献を記録する体制を整えておくのが賢明です。業界裏話ヒント:代理委員は多数の少額債権者をまとめる重要な立場で、報償金が認められやすい役回りです。ただし職権発動を待つだけでなく、自ら申立てをして貢献を明示した方が、認められる確率は上がります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 91 条:再生に貢献した者への費用償還・報償金 | — |
| 発動主体 | 再生債務者等の申立て または 裁判所の職権 | — |
| 本条との関係 | 本条(報償金の実体規定) | — |
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