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民事再生法 第90条(代理委員)

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  1. 再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
  2. 2.裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
  3. 3.代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
  4. 4.代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
  5. 5.裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
  6. 6.再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 90 条は、再生債権者が裁判所の許可を得て代理委員を選任し、再生手続に属する一切の行為を委ねられると定める。裁判所の選任勧告や、債権者による随時の解任も認められる。

Q · 取引先が民事再生になったら、債権者は代理委員を立てて手続を任せられるの?

はい。裁判所の許可を得て共同で選任でき、いつでも解任も可能です。

民事再生法 90 条により、再生債権者は裁判所の許可を得て、共同して又は各別に一人又は数人の代理委員を選任できます。代理委員は選任した債権者のために、債権届出・調査期日への出席・債権者集会での議決権行使・再生計画案への賛否など、再生手続に属する一切の行為を束ねて行えます(3 項)。裁判所は手続円滑化のため選任を勧告でき(2 項)、権限行使が著しく不公正なら許可を取り消せます(5 項)。再生債権者はいつでも解任できます(6 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。その瞬間、あなたは「再生債権者」の一人になる。問題は、同じ立場の債権者が他に何十人、何百人もいることだ。一人で債権者集会に出ても、声は数百分の一に薄まる。ここで効いてくるのが民事再生法90条の代理委員だ。再生債権者は裁判所の許可を得て、共同で、あるいは各自で代理委員を選任できる。選ばれた代理委員は、選任した債権者のために再生手続に属する一切の行為をする。届出、調査期日への出席、債権者集会での議決権行使、再生計画案への賛否、その全部を束ねて一本にできる。さらに知っておくべきは2項だ。裁判所自身が、手続を円滑に進めるため債権者に代理委員の選任を勧告できる。バラバラの債権者が個別に動くと手続が止まるからだ。そして代理委員が暴走しても安全装置がある。権限行使が著しく不公正なら裁判所が許可を取り消せる(5項)、債権者はいつでも解任できる(6項)。束ねる力と、束ねられた個人を守る力、その両方が一つの条文に入っている。

法的な位置づけ

民事再生法 90 条は代理委員の選任を定める規定であり、再生債権者が裁判所の許可を得て共同又は各別に選任する集団的代表機関を指す。代理委員は選任した債権者のために再生手続に属する一切の行為を行い、裁判所による選任勧告、著しく不公正な権限行使への許可取消し、債権者による随時解任という規律を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生の代理委員とは何ですか?

再生債権者が裁判所の許可を得て選任する集団的代表機関です。選任した債権者のために債権届出や議決権行使など再生手続の一切の行為をまとめて行います(民事再生法 90 条 1 項・3 項)。

Q2代理委員はどうやって選任しますか?

再生債権者が共同して又は各別に代理委員候補を決め、裁判所に選任の許可を申請します。裁判所の許可を得て初めて選任が成立します(90 条 1 項)。

Q3代理委員は解任できますか?

できます。再生債権者はいつでもその選任した代理委員を解任できます(90 条 6 項)。加えて権限行使が著しく不公正なら裁判所が許可決定を取り消せます(5 項)。

Q4代理委員は何人まで選べますか?

一人又は数人を選任できます。数人ある場合は共同して権限を行使しますが、第三者の意思表示はそのうち一人に対してすれば足ります(90 条 1 項・4 項)。

Q5裁判所が代理委員の選任を勧告するのはなぜですか?

多数の債権者が個別に動くと手続が停滞するためです。裁判所は再生手続の円滑な進行に必要と認めるとき、相当の期間を定めて選任を勧告できます(90 条 2 項)。

Q6代理委員と債権者委員会は何が違いますか?

代理委員は選任した特定の債権者を代理して行為する機関、債権者委員会(民事再生法 117 条)は全債権者の利益のため意見を述べる機関です。目的と権限の範囲が異なります。

Q7債権者集会に出られない場合どうすればよいですか?

代理委員を選任すれば、出席や議決権行使を委ねられます。遠方の裁判所や平日昼間の期日で本業を離れられない事業者にとって、実務上の命綱になります(90 条 3 項)。

Q8代理委員の権限はどこまで及びますか?

選任した債権者のために、再生手続に属する一切の行為に及びます。債権届出、調査期日出席、議決権行使、再生計画案への賛否などを包括的に行えます(90 条 3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理委員ってタダでやってくれるんですか、それとも費用がかかるんですか?

原則として、代理委員を選任した再生債権者がその費用・報酬を負担します。90条は選任の権限を定めるだけで、報酬を手続費用として全債権者に分担させる規定ではありません。業界裏話ヒント:だからこそ複数債権者が共同で(1項の「共同して」)一人の代理委員を立てると、費用を頭割りでき、一人あたりの負担が一気に下がる。少額債権者ほど、単独ではなく共同選任を狙うのが現場の定石です

Q2代理委員が勝手に再生計画案に賛成しちゃったら、もう取り消せないんですか?

代理委員は選任した債権者のために再生手続に属する一切の行為ができる(3項)ので、その範囲の議決権行使は有効に成立します。ただし権限行使が著しく不公正なら裁判所が許可決定を取り消せ(5項)、債権者はいつでも解任できます(6項)。業界裏話ヒント:いったん投じられた賛否票を後から覆すのは難しい。だから重要な議決の前に、代理委員に対し書面で行使方針を確認・指示しておくことが、後の紛争を防ぐ唯一の現実的な手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 代理委員は「裁判所か債務者が用意してくれる人」だと思われがちだが、逆だ。原則は再生債権者が自分たちで選ぶ(1項)。受け身で待っていると、自分の利害を代弁する者は誰も現れない。動いた債権者だけが、自分の声を束ねる側に回れる
  • 「弁護士に頼むのと同じこと」と考える人が多いが、性格が違う。代理委員は手続内で複数債権者を代表し、再生手続に属する一切の行為(3項)をまとめて行う集団的な代表機関だ。個人の代理人弁護士はあなた一人の利益だけを見るが、代理委員は選任した債権者群全体の利益を背負う。誰を代理委員にするかで、群の中のあなたの声の重みが変わる
  • 代理委員を立てたら最後まで縛られると思われているが、6項で再生債権者はいつでも解任できる。さらに代理委員の動きが著しく不公正なら、裁判所が職権で許可決定を取り消せる(5項)。束ねる力には、必ず外せる安全装置がついている
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制度の性格民再 90 条 代理委員:選任した特定債権者を代理する集団的代表機関
選任主体再生債権者が裁判所の許可を得て選任(90 条 1 項)
権限の範囲再生手続に属する一切の行為(届出・議決権行使等)を包括代理
安全装置裁判所の許可取消し(5 項)+債権者の随時解任(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし長年取引してきた発注元が突然民事再生を申し立てたら、あなたの未回収の売掛金はどうなる? あなたは数百人いる再生債権者の一人として、債権届出から議決権行使まで自力でこなすことになる。同業の下請け数社で共同代理委員を立てれば、手続の手間を一本化でき、再生計画案の交渉でも一塊の票として扱われる
  • 債権届出の期限まであと10日。手続書類は専門用語だらけで、債権者集会も平日昼間に遠方の裁判所で開かれる。本業を止めて何度も出向く余裕はない。代理委員を選任すれば、出席も議決権行使も任せられる。あなたが現場を離れられない職人や小規模事業者なら、これが命綱になる
  • あなたが選んだ代理委員が、特定の大口債権者に都合のいい再生計画案に賛成しようとしている。少額債権者の利益を犠牲にする動きだ。このとき6項で即座に解任でき、著しく不公正なら裁判所に5項の取消しを申し立てられる
  • 債権者の数があまりに多く、調査も集会も進まず手続が停滞。裁判所が2項に基づいて「相当の期間内に代理委員を選任せよ」と勧告してきた。これは強制ではないが、応じないと手続全体の遅延の責めを負いかねない空気が生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第90条(代理委員)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第90条の条文原文は「再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第90条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。