熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)

クイックジャンプ
  1. 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
  2. 2.前項の再生債権者は、他の再生債権者(同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者)が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。
  3. 3.第一項の再生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 89 条は、外国財産から弁済を受けた再生債権者が弁済前の全額で参加できる一方、他の債権者が同一割合に達するまで国内配当を受けられず、外国弁済分の議決権を行使できないと定める。

Q · 取引先が倒産する前に海外資産から先に回収したら、日本の再生手続では得するの?

海外回収分は返還不要だが、国内配当は他債権者が同率に追いつくまで停止する

民事再生法 89 条によれば、外国財産から弁済を受けても、その返還は求められず、弁済前の全額で再生手続に参加できます(1 項)。ただし、他の再生債権者が自分と同じ割合の弁済を受けるまで、国内手続では一円も配当を受け取れません(2 項)。さらに外国で弁済を受けた債権部分については議決権を行使できません(3 項)。つまり海外での抜け駆け回収は「返さなくてよいが上乗せはもらえず、発言力も削られる」という形で国内手続の中で精算されます。

解説

取引先のメーカーが民事再生を申し立てた。あなたの会社はそこに多額の売掛金を持つ。国内資産はほとんど別除権者に押さえられ、再生計画で戻るのはせいぜい数パーセント。ところがそのメーカーはシンガポールに支店と銀行口座を持っている。あなたは現地の弁護士を雇って口座を差し押さえ、債権の半分を回収した。他の債権者を出し抜いた、と思うかもしれない。だが民事再生法 89 条はそこに二段構えの仕掛けを置いている。1 項で、あなたは外国で受けた弁済分も含めて、弁済前の債権全額で手続に参加できる。一見有利だ。しかし 2 項が牙を剝く。あなたは、他の債権者が自分と同じ割合の弁済を受けるまで、再生手続では一円も配当を受け取れない。さらに 3 項で、外国で回収した部分には議決権がない。海外で先に手を伸ばした優位は、国内手続の中で精算される。これが債権者平等原則の、国境を越えた貫徹である。

法的な位置づけ

民事再生法 89 条は、再生手続開始後に再生債務者の外国財産から弁済を受けた再生債権者に関する調整規定である。当該債権者は弁済前の全額で手続に参加できるが、他の再生債権者が同一割合の弁済を受けるまで国内での配当を受けられず、外国で弁済を受けた債権部分については議決権を行使できない。国際的なホッチポット・ルールを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ホッチポットルールとは何ですか?

外国で先に弁済を受けた債権者を、他の債権者と同じ割合になるまで国内配当から除外して平等を回復する調整原則です。日本では民事再生法 89 条や破産法 109 条が採用しています。

Q2民事再生 海外資産はどうなりますか?

再生債務者の財産は所在地を問わず手続の規律対象になります。外国財産からの回収は民事再生法 89 条で日本の手続に取り込まれ、配当と議決権が調整されます。

Q3外国で回収したお金は返還が必要ですか?

返還は不要です。89 条 2 項が止めるのは国内手続での追加配当だけで、受け取った外国弁済そのものの返還は求められません。差額は手元に残せます。

Q4民事再生 抜け駆け回収は違法ですか?

違法ではありません。外国での権利行使自体は認められますが、89 条により国内配当が同率まで停止され、議決権も制限される形で精算されます。

Q5民事再生 議決権はどう算定されますか?

外国で弁済を受けた債権部分は議決権を行使できません(89 条 3 項)。弁済を受けていない残りの部分についてのみ議決権が認められます。

Q6再生債権の届出はいつまでですか?

裁判所が再生手続開始決定で定める債権届出期間内です。外国で弁済を受けても全額で参加するには、この期間内に届出をする必要があります(89 条 1 項・関連手続規定)。

Q7民事再生と破産で外国弁済の扱いは違いますか?

基本構造は同じホッチポット・ルールです。民事再生法 89 条に対応して、破産手続では破産法 109 条が同種の調整を定めています。

Q8海外資産に執行できるのはいつまでですか?

現地で倒産手続や承認援助が始まる前の短い期間に限られます。平行倒産手続が動けば海外資産も凍結され得るため、判断と実行のスピードが分かれ目になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で回収したお金は、結局返さなきゃいけないんですか?

返す必要はありません。89 条は受け取った外国弁済の返還を求めておらず、2 項が止めるのは国内手続での追加配当だけです。だから外国で他より高い割合を回収できた債権者は、その差額を手元に残せます。業界裏話ヒント:弁護士はここを損益分岐点として見ます。再生計画の予想弁済率より高く海外で回収できる見込みなら、現地執行は経済的に合理的になる。返還義務がないという一点が、抜け駆けの判断を左右する

Q2外国の裁判所で差し押さえれば、日本の再生手続を無視できますか?

無視はできません。89 条で外国回収分は日本の手続に取り込まれ、議決権と国内配当が調整されます。さらに日本の再生手続が外国でも承認援助や平行倒産手続で連動すれば、海外資産も現地手続の規律対象になり得ます。業界裏話ヒント:海外執行が有効に効くのは、現地でまだ倒産手続が動いていない短い窓の間だけ。窓が閉じる前後で回収可能性が劇的に変わるので、スピードと現地法の確認が勝負を分ける

Q3外国で一部弁済を受けた債権者は、再生計画に賛成・反対の票を投じられますか?

外国で弁済を受けた債権部分については議決権を行使できません(89 条 3 項)。弁済を受けていない残りの部分についてのみ議決権が認められます。業界裏話ヒント:これは大口債権者ほど影響が大きい。海外で大きく回収すると、その分だけ債権者集会での発言力(議決権額)が削られる。回収で得をしても、再生計画の方向性をコントロールする力は落ちる、という二律背反がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で抜け駆け回収しても、どうせ全部取り上げられて平等に分配される」と思われがちだが、89 条は受け取った外国弁済の返還を求めていない。止めるのは国内手続での追加配当だけ。外国で多く回収した者は、その分を手元に残せる
  • 1 項を有利な規定とだけ読む人がいるが、深刻なのは 2 項と 3 項の連動だ。全額で参加できても、議決権は外国回収分を除外され(3 項)、配当も他者が同率に追いつくまで凍結される(2 項)。全額参加の見かけと、回収・議決の制限という実質は別物である
  • 「海外資産は日本の倒産手続と無関係」という前提自体が誤っている。再生債務者の財産は所在地を問わず手続の規律対象となり(属人主義・普遍主義の現代的傾向)、外国での回収は 89 条で日本の手続に取り込まれて精算される。あなたが立てた問いが、最初から場所を切り離している点に落とし穴がある
dimensionthisArticlealternatives
規律対象89 条:外国財産からの弁済を受けた再生債権者の調整
外国要素外国にある財産への権利行使が正面の要件
効果全額参加可・返還不要だが国内配当停止+議決権制限
債権者平等との関係回収率調整で国境を越えて平等を回復

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが民事再生を申し立てた。あなたの会社はそこに 5,000 万円の売掛金を持つ。国内資産はほぼ別除権者に押さえられ、再生計画の弁済率は 5% の見込み。ところがそのメーカーはタイに現地法人と資産を持っている。あなたはタイの弁護士を雇い、現地で 2,000 万円を回収した。手続の外で抜け駆けに成功した、はずだった
  • もし、債務者の海外口座から先に取り立てたら、国内の再生手続でその分はどう扱われるのか。答えは、取り立てた額の返還は求められないが、他の債権者が同じ割合に追いつくまで国内では配当を受け取れない、というものだ。返さなくてよいが、上乗せはもらえない
  • 同じ債務者に対する別の債権者が、海外資産から大きく回収したと聞いた。あなたは不公平だ、自分の取り分が減ると憤る。だが 89 条 1 項により、その債権者は弁済前の全額で参加し、2 項であなたが同率に追いつくまで国内配当を止められる。怒る前に仕組みを理解すれば、配当調整の主張という交渉材料になる
  • 海外で 50% 回収した債権者がいる。再生計画の弁済率は 8%。その債権者は、差額の 42% を吐き出す義務を負わない。
  • あなたが債務者の海外資産に手を打てるのは、現地の倒産手続が始まる前の数週間だけかもしれない。日本の再生手続開始後、現地でも承認援助や平行倒産手続が動けば、海外資産も凍結される。動くなら今しかない、その局面で 89 条の損得計算を即座にできるかが分かれ目になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第89条の条文原文は「再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その…」で始まります。
  3. 民事再生法第89条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。