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民事再生法 第90条の2(裁判所による代理委員の選任)

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  1. 裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ再生手続の進行に支障があると認めるときは、その者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。
  2. 2.前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。
  3. 3.第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。
  4. 4.第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
  5. 5.第一項の規定により選任された代理委員は、再生債務者財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
  6. 前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
  7. 裁判所が相当と認める額の報酬
  8. 6.第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 90 条の 2 は、再生債権者が著しく多数の場合に、勧告に応じず代理委員を選ばない者のため裁判所が職権で代理委員を選任できると定める。費用は再生債務者財産から支払われる。

Q · 投資先が民事再生を申し立て、代理委員選任の通知が来た。放置したらどうなる?

裁判所が職権であなたのため代理委員を選任し、費用は配当原資から出ます

民事再生法 90 条の 2 により、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数の場合、裁判所の勧告を受けても期間内に代理委員を選任しない債権者のために、裁判所が職権で相当と認める者を代理委員に選任できます。選任には代理委員本人の同意が必要です(2 項)。その報酬と費用は再生債務者財産から支払われるため、実質的には全債権者の配当原資が削られます。放置は「中立」ではなく「裁判所に委ねる」という積極的選択と同じ結果を生みます。

解説

投資していた会社が民事再生を申し立てた。あなたは数千人いる社債権者の一人にすぎない。何もしないまま手続は勝手に進むと思っているなら、その思い込みが危うい。民事再生法 90条の2は静かに別の動きをする。共同の利益を持つ再生債権者(同じ立場で配当を待つ債権者たち)が著しく多数いて、本来なら自分たちで代理委員(多数の債権者をまとめて手続に参加させる代理人)を選ぶべきなのに、裁判所の勧告を受けても期間内に選ばない者がいる。すると裁判所は、その沈黙した債権者のために職権で代理委員を選んでしまう。しかもその代理委員の費用と報酬は、再生債務者財産、つまりあなたたち債権者に分配されるはずの原資から支払われる。あなたが書類を放置している間に、知らないうちに代理人が立てられ、その人件費があなたの取り分を削っていく。倒産手続の世界では、動かないこと自体が静かにコストへ変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 90 条の 2 は、代理委員の職権選任を定める規定である。共同の利益を有する再生債権者が著しく多数で、前条の勧告を受けても期間内に代理委員を選任しない者があり、手続進行に支障があると認められる場合に、裁判所がその者のため相当と認める者を代理委員に選任できる旨を規定する。選任には当該代理委員の同意を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理委員とは何ですか?

多数の再生債権者をまとめて手続に参加させる代理人です。民事再生法 90 条・90 条の 2 が根拠で、債権者集会での発言や債権届出などを代理します。

Q2民事再生法 90 条の 2 の代理委員は誰が費用を払いますか?

再生債務者財産から支払われます(5 項)。これは本来、再生債権者への配当原資であるため、全債権者が薄く負担する構図になります。

Q3代理委員の選任を拒否できますか?

代理委員に選任される側(弁護士等)は同意しなければ選任されません(2 項)。一方、勧告に応じない債権者は職権選任の対象となり、これは拒否できません。

Q4民事再生の通知を放置するとどうなりますか?

代理委員選任の勧告を放置すると、裁判所が職権であなたのため代理委員を選任することがあります。放置は結果を選んだのと同じ扱いになります。

Q5代理委員は途中で辞任できますか?

正当な理由があれば裁判所の許可を得て辞任できます(4 項)。無断で放り出すことはできませんが、出口は用意されています。

Q6自分で代理委員を選べば職権選任を避けられますか?

はい。勧告の期間内に自ら信頼できる代理委員を選任すれば(民事再生法 90 条)、裁判所の職権選任を回避でき、誰に代理させるかを自分で決められます。

Q7代理委員と再生債務者との関係にはどんな義務がありますか?

民法の委任規定(644 条〜647 条・654 条)が準用され、代理委員は善管注意義務を負います(6 項)。プロとして当然払うべき注意が求められます。

Q8社債権者や少人数私募債の投資家にも関係しますか?

はい。発行体が倒産すると投資家は「著しく多数の再生債権者」の一人となり、本条の射程に入ります。動かなければ代理委員を立てられる側になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債を持っている会社が倒産したら、自分で何かしないといけないんですか?

原則として、放置するとあなたのために裁判所が代理委員を選任することがあります(民事再生法 90条の2)。代理委員は多数の債権者をまとめて手続に参加させる代理人で、その費用は再生債務者財産から支払われ、結果的に配当原資を削ります。業界裏話ヒント:大型倒産では、自ら早めに代理委員を選ぶか、信頼できる弁護士に債権届出と手続対応を委ねた債権者の方が、受け身で職権選任を待った債権者より回収戦略で優位に立つことが多い。通知が来たら開封して期限を確認するだけで、選択肢が残る

Q2裁判所が選んだ代理委員の報酬って、結局誰が払うんですか?

再生債務者財産から支払われます(本条5項)。費用は前払または償還、報酬は裁判所が相当と認める額です。再生債務者財産は本来あなたたち再生債権者への配当原資なので、実質的には全債権者が薄く負担する構図になります。業界裏話ヒント:この「みんなで薄く負担」という構造は、個別の債権者にとっては痛みが見えにくい。だからこそ、自分で代理委員を選んで無駄な職権選任を避ける動機が働きにくく、結果として手続コストが膨らみやすい盲点になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は何もしていないのだから、不利な扱いは受けないはず」と思いがちだが、本条はその前提を裏返す。何もしないことが要件を満たし、裁判所が職権で動く引き金になる。沈黙は中立ではなく、結果を選んだことになる
  • 代理委員が選任されること自体は知っていても、その報酬と費用が再生債務者財産から出る、つまり全債権者の配当原資を直接削る点までは見落とされやすい。痛みは抽象的な手続費用ではなく、自分の取り分の目減りという具体的な数字で返ってくる
  • 「裁判所が選ぶなら強制的に押し付けられる」と誤解されがちだが、選任には当該代理委員本人の同意が要る(2項)。強制されるのは沈黙した債権者の側であって、代理委員になる者の側ではない。誰が縛られ誰が縛られないのか、その非対称を取り違えると構造を読み違える
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選任の主体民事再生法 90 条の 2:裁判所が職権で選任(本人が選ばない場合)
発動の前提著しく多数 + 勧告後の期間徒過 + 手続進行への支障
本人の関与沈黙した債権者は職権選任を拒否できない(代理委員本人は同意必須)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 投資先が民事再生を申し立て、裁判所から代理委員選任を促す通知が届いた。期間は区切られている。あなたが何もしなければ、あなたのために裁判所が代理委員を選ぶ。あと数週間で、手続上であなたの声を誰が代弁するかが、他人の手で決まってしまう
  • あなたが弁護士で、裁判所から代理委員に選任されようとしている。勝手に押し付けられるわけではない、あなたの同意は必須だ(本条2項)。だが引き受けた後は民法の委任規定が準用され、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負う。報酬は再生債務者財産から受け取れるが、その額は裁判所が相当と認める範囲に縛られる
  • 大型倒産で社債権者が一万人。全員が個別に代理委員を選ぶのは現実的に不可能だ。裁判所がまとめて選任し、あなたの一票はその代理委員が束ねる
  • もし、あなたが選任された代理委員を続けられなくなったら? 正当な理由があれば、裁判所の許可を得て辞任できる(本条4項)。勝手に放り出すことはできないが、出口は用意されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第90条の2(裁判所による代理委員の選任)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第90条の2の条文原文は「裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を…」で始まります。
  3. 民事再生法第90条の2は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。