要点民事再生法 90 条の 2 は、再生債権者が著しく多数の場合に、勧告に応じず代理委員を選ばない者のため裁判所が職権で代理委員を選任できると定める。費用は再生債務者財産から支払われる。
Q · 投資先が民事再生を申し立て、代理委員選任の通知が来た。放置したらどうなる?
裁判所が職権であなたのため代理委員を選任し、費用は配当原資から出ます
民事再生法 90 条の 2 により、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数の場合、裁判所の勧告を受けても期間内に代理委員を選任しない債権者のために、裁判所が職権で相当と認める者を代理委員に選任できます。選任には代理委員本人の同意が必要です(2 項)。その報酬と費用は再生債務者財産から支払われるため、実質的には全債権者の配当原資が削られます。放置は「中立」ではなく「裁判所に委ねる」という積極的選択と同じ結果を生みます。
投資していた会社が民事再生を申し立てた。あなたは数千人いる社債権者の一人にすぎない。何もしないまま手続は勝手に進むと思っているなら、その思い込みが危うい。民事再生法 90条の2は静かに別の動きをする。共同の利益を持つ再生債権者(同じ立場で配当を待つ債権者たち)が著しく多数いて、本来なら自分たちで代理委員(多数の債権者をまとめて手続に参加させる代理人)を選ぶべきなのに、裁判所の勧告を受けても期間内に選ばない者がいる。すると裁判所は、その沈黙した債権者のために職権で代理委員を選んでしまう。しかもその代理委員の費用と報酬は、再生債務者財産、つまりあなたたち債権者に分配されるはずの原資から支払われる。あなたが書類を放置している間に、知らないうちに代理人が立てられ、その人件費があなたの取り分を削っていく。倒産手続の世界では、動かないこと自体が静かにコストへ変わる。
民事再生法 90 条の 2 は、代理委員の職権選任を定める規定である。共同の利益を有する再生債権者が著しく多数で、前条の勧告を受けても期間内に代理委員を選任しない者があり、手続進行に支障があると認められる場合に、裁判所がその者のため相当と認める者を代理委員に選任できる旨を規定する。選任には当該代理委員の同意を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
多数の再生債権者をまとめて手続に参加させる代理人です。民事再生法 90 条・90 条の 2 が根拠で、債権者集会での発言や債権届出などを代理します。
再生債務者財産から支払われます(5 項)。これは本来、再生債権者への配当原資であるため、全債権者が薄く負担する構図になります。
代理委員に選任される側(弁護士等)は同意しなければ選任されません(2 項)。一方、勧告に応じない債権者は職権選任の対象となり、これは拒否できません。
代理委員選任の勧告を放置すると、裁判所が職権であなたのため代理委員を選任することがあります。放置は結果を選んだのと同じ扱いになります。
正当な理由があれば裁判所の許可を得て辞任できます(4 項)。無断で放り出すことはできませんが、出口は用意されています。
はい。勧告の期間内に自ら信頼できる代理委員を選任すれば(民事再生法 90 条)、裁判所の職権選任を回避でき、誰に代理させるかを自分で決められます。
民法の委任規定(644 条〜647 条・654 条)が準用され、代理委員は善管注意義務を負います(6 項)。プロとして当然払うべき注意が求められます。
はい。発行体が倒産すると投資家は「著しく多数の再生債権者」の一人となり、本条の射程に入ります。動かなければ代理委員を立てられる側になります。
原則として、放置するとあなたのために裁判所が代理委員を選任することがあります(民事再生法 90条の2)。代理委員は多数の債権者をまとめて手続に参加させる代理人で、その費用は再生債務者財産から支払われ、結果的に配当原資を削ります。業界裏話ヒント:大型倒産では、自ら早めに代理委員を選ぶか、信頼できる弁護士に債権届出と手続対応を委ねた債権者の方が、受け身で職権選任を待った債権者より回収戦略で優位に立つことが多い。通知が来たら開封して期限を確認するだけで、選択肢が残る
再生債務者財産から支払われます(本条5項)。費用は前払または償還、報酬は裁判所が相当と認める額です。再生債務者財産は本来あなたたち再生債権者への配当原資なので、実質的には全債権者が薄く負担する構図になります。業界裏話ヒント:この「みんなで薄く負担」という構造は、個別の債権者にとっては痛みが見えにくい。だからこそ、自分で代理委員を選んで無駄な職権選任を避ける動機が働きにくく、結果として手続コストが膨らみやすい盲点になっている
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|---|---|---|
| 選任の主体 | 民事再生法 90 条の 2:裁判所が職権で選任(本人が選ばない場合) | — |
| 発動の前提 | 著しく多数 + 勧告後の期間徒過 + 手続進行への支障 | — |
| 本人の関与 | 沈黙した債権者は職権選任を拒否できない(代理委員本人は同意必須) | — |
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