要点民事再生法 80 条は、裁判所が保全管理命令を発し又は変更・取消しをしたとき官報で公告すべきことを定める。命令の裁判書は当事者に送達され、公告での送達代替は排除される。
Q · 取引先に保全管理命令が出たって官報に載っていたけど、連絡が来ないのは違法じゃないの?
違法ではない。官報公告で全関係人に効力が及ぶ
民事再生法 80 条 1 項は、裁判所が保全管理命令を発したときは官報で公告することを義務づけますが、個別の債権者一人ひとりへの連絡までは求めていません。10 条により、公告は実際に読んだかどうかに関わらず全関係人に効力が及びます。一方、命令を直接受ける当事者本人には裁判書が送達され(80 条 2 項)、80 条 3 項は公告で送達に代える一般則を排除しているため、本人には必ず本物の書面が届き、そこから即時抗告の期間が起算されます。
取引先の会社が経営危機に陥り、裁判所が「保全管理命令」を出した。その瞬間、その会社の経営陣は財産の管理処分権(財産を管理し、売却など処分をする権限)を失い、裁判所が選んだ保全管理人(外部の専門家)がハンドルを握る。だが、あなたにその電話はかかってこない。民事再生法 80 条は、裁判所がこの命令を出したら官報(国が毎日発行する公式紙)に公告すると定めるだけだ。そして 10 条により、官報の公告はすべての関係人に効力が及ぶ。実際に官報を読んだかどうかは関係ない。一方で、命令を受けた当事者本人には裁判書が直接送達(本人への正式な交付)され(80 条 2 項)、そこから即時抗告(不服申立て)の期間が動き出す。さらに 80 条 3 項は、公告をもって送達に代えられるという一般ルール(10 条 4 項)を、この命令についてはわざわざ排除している。命令を直接受ける当事者には、必ず本物の書面が届く仕組みだ。
民事再生法 80 条は保全管理命令に関する公告及び送達を定める手続規定である。裁判所が保全管理命令を発し、又はこれを変更・取り消したときは官報で公告しなければならず(1 項)、命令等の裁判書は当事者に送達される(2 項)。さらに公告で送達に代える一般則(10 条 4 項)の適用が排除される(3 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続開始前の保全段階で、裁判所が経営陣から会社財産の管理処分権を取り上げ、外部の保全管理人に管理させる命令です。事業自体は保全管理人の下で継続されます。
官報は国が平日毎日発行する公式紙で、インターネット版官報(kanpou.npb.go.jp)や有料の官報情報検索サービスで倒産・保全管理命令の公告を確認できます。
経営陣は財産の管理処分権を失い、以後の窓口は保全管理人になります。進行中の契約や納品の扱いも保全管理人の判断で変わるため、公告を掴んだら早期に確認が必要です。
裁判所が選任する外部の専門家(多くは弁護士)で、保全段階の会社財産を管理処分し、事業価値の維持を図ります。債権の問い合わせ窓口も保全管理人になります。
民事再生は事業を継続しながら再建を目指す手続、破産は財産を清算して会社を消滅させる手続です。保全管理命令は再生を前提とした保全段階の措置です。
できます。79 条 5 項により保全管理命令や変更・取消しには即時抗告が可能で、期間は裁判書の送達を受けた日から起算します(80 条 2 項)。官報公告日とはずれる点に注意が必要です。
官報情報検索サービスや信用調査会社の与信管理サービスを使えば、取引先名で保全管理命令や破産の公告を自動監視できます。金融機関や大手の与信部門は標準的に導入しています。
取消しの決定も 80 条 1 項後段により公告されます。取り消されれば管理処分権は経営陣に戻るため、一度公告を見て終わりにせず、その後の変更・取消し公告も追う必要があります。
普通である。民事再生法 80 条は裁判所に官報での公告を義務づけるが、個別の債権者一人ひとりへの連絡までは求めていない。10 条により公告は全関係人に効力が及ぶので、法的にはそれで「知らされた」扱いになる。業界裏話ヒント:金融機関や大手企業の与信部門は、官報を毎日自動監視するサービスを契約している。中小企業がニュースで知る頃には、回収競争はとっくに始まっている。官報チェックを仕組み化しているかどうかが、回収の明暗を分ける
争える。保全管理命令やその変更・取消しには即時抗告ができ(民事再生法 79 条 5 項)、裁判書はあなたに直接送達される(80 条 2 項)。期間は送達された日から起算するので、受領日を正確に押さえることが第一歩だ。業界裏話ヒント:80 条 3 項は、公告で送達に代えられる一般ルール(10 条 4 項)をこの命令には使わないと定めている。当事者に必ず本物の書面を届け、不服申立ての機会を確実に保障するためだ。届いた書面の受領日が、あなたの権利の生命線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 80 条:保全管理命令の公告・送達方法 | — |
| 通知の方法 | 官報公告(全関係人)+当事者への裁判書送達 | — |
| 送達代替の可否 | 80 条 3 項が 10 条 4 項の送達代替を排除 | — |
| 不服申立て | 裁判書送達日から即時抗告期間が起算 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。