監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。
要点民事再生法 58 条は、監督委員が数人あるときは共同して職務を行うのが原則で、裁判所の許可があれば各委員の単独執行又は職務分掌ができると定める。
Q · 監督委員が二人以上いるとき、財産処分の同意は全員から取らないとダメ?
原則は全員。分掌の裁判所許可があれば担当委員だけ
民事再生法 58 条は、監督委員が数人あるときは「共同してその職務を行う」と定めます。したがって要同意行為(同法 55 条)には原則として全員の同意が必要です。ただし裁判所の許可を得て、各委員が単独に職務を行い、又は職務を分掌(担当を分ける)することができます(同条但書)。職務分掌の許可が出ていれば、案件ごとに担当委員一人の同意で足ります。まず「分掌の許可があるか」を確認するのが実務の出発点です。
あなたの会社が民事再生を申し立て、裁判所が監督委員を選任した。ところが選ばれたのは一人ではなく、二人、三人いる。さて、重要な財産処分のように監督委員の同意が要る行為(民事再生法 55 条の要同意行為)について、あなたは誰の判子を取ればいいのか。全員か、一人で足りるのか。58 条がその答えを握っている。原則は「共同してその職務を行う」、つまり監督委員全員の足並みが揃わなければ職務は動かない。だが但書がこの硬さを緩める。裁判所の許可があれば、各委員が単独で職務を行い、あるいは職務を分掌(担当を分ける)できる。財務は A 委員、事業譲渡は B 委員、と役割分担が成立していれば、あなたは案件ごとに対応する委員だけを見ればよい。この一条を読み違えると、本来一人の同意で済む案件に全員を追いかけ回し、刻々と価値が落ちる再生中の事業のスピードを、自分の手で殺すことになる。
民事再生法 58 条は、複数の監督委員が選任された場合の職務執行方法を定める規定である。原則は数人の監督委員が共同して職務を行い、要同意行為には全員の同意を要する。例外として裁判所の許可により、各委員の単独職務執行又は職務分掌が認められ、監督の厚みと手続の機動力を調整する。
複数の監督委員が担当を分けて職務を行うことです。裁判所の許可(民事再生法 58 条但書)が必要で、財務は A 委員、事業譲渡は B 委員のように役割を分けられます。
大規模事案や利害が複雑な再生手続で、監督の質を高めるため裁判所が複数選任することがあります。専門分野が異なる委員を組み合わせる運用もあります。
重要な財産処分など、監督委員の同意がなければ効力が生じない行為です。裁判所が指定し(民事再生法 55 条)、同意なしに行うと効力が争われます。
再生債務者や監督委員が裁判所に申し立て、裁判所が許可を判断します。当事者間の合意では決められず、決定権は裁判所にあります。
要同意行為を同意なく行うと、その行為の効力を後に争われます。取引の安全のため、事前に必要な委員の同意を書面で得ておくことが重要です。
監督委員は再生債務者の業務を監督する立場(DIP 型)、管財人は自ら財産を管理処分する立場です。民事再生は原則 DIP 型で監督委員が置かれます。
裁判所の許可決定の文言で確認します。担当範囲の切り方が曖昧だと同意の有効性が揺らぐため、決定書の担当区分を必ず確認すべきです。
はい、破産法 76 条・会社更生法の管財人にも「共同が原則、許可で分掌」という同じ設計があります。倒産三法に共通する仕組みです。
原則として両方必要です。民事再生法 58 条は監督委員が数人あるときは「共同してその職務を行う」と定めており、裁判所が職務分掌または単独執行を許可していない限り、要同意行為(55 条)には全員の同意が要ります。業界裏話ヒント:実務では選任段階や手続初期に職務分掌の許可を取っておくケースが多く、担当委員が決まっていれば一人の同意で足りる。まず「分掌の許可が出ているか」を裁判所か代理人に確認するのが先決です。
職務分掌の裁判所許可があれば、各監督委員は分掌された範囲で単独に職務を行えます(民事再生法 58 条但書)。ただし分掌の範囲は許可の内容次第で、範囲外の事項はなお共同が原則です。業界裏話ヒント:分掌の境界が曖昧だと、後で「これは誰の担当だったか」で同意の有効性が揺らぐ。許可決定の文言で担当範囲がどう切られているかを確認しておくと、取引の安全性が段違いに上がります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象機関 | 監督委員(民事再生法 58 条) | — |
| 複数選任時の原則 | 共同して職務を行う | — |
| 例外(単独執行・分掌) | 裁判所の許可により可 | — |
| 手続の性格 | DIP 型(再生債務者が業務遂行、委員は監督) | — |
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