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民事再生法 第174条の2(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)

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  1. 第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られなかったため再生計画案が可決されなかったときにおいても、裁判所は、再生計画案を変更し、その同意が得られなかった種類の債権を有する者のために、破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額を支払うことその他これに準じて公正かつ衡平に当該債権を有する者を保護する条項を定めて、再生計画認可の決定をすることができる。
  2. 2.第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行うべき場合において、再生計画案について、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、再生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のために前項に規定する条項を定めて、再生計画案を作成することを許可することができる。この場合において、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者は、当該再生計画案の決議において議決権を行使することができない。
  3. 3.前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 174 条の 2 は、一部のクラスが再生計画に反対しても、裁判所が破産配当見込額の支払い等の保護条項を定めて認可できるクラムダウンを規定する。

Q · うちのクラスが再生計画に反対すれば、計画は潰せるんですか?

潰せません。裁判所が保護条項を定めて認可できます

民事再生法 174 条の 2 により、再生債権者と約定劣後再生債権者のクラスの一方が同意しなくても、裁判所は破産配当見込額の支払い等の公正かつ衡平な保護条項を定めて計画を認可できます(クラムダウン)。さらに第 2 項では、反対が明らかなクラスについて、計画案作成者の申立てにより議決権そのものを事前に剥奪する許可を得られます。反対は計画を止める拒否権ではなく、清算価値保障の中身を巡る交渉カードに姿を変えます。守られるのは票ではなく破産配当相当額という最低保障です。

解説

劣後特約付きの貸付をしていた取引先が民事再生に入った。あなたは「うちの債権クラスが反対すれば、この計画は止められる」と踏んでいる。だがこの条文を読むと、その前提が崩れる。再生計画案を「再生債権者」と「約定劣後再生債権者」の二つに分けて決議する場面で、片方のクラスが同意しなくても、裁判所は計画案を修正し、同意が得られなかったクラスのために「破産したら配当される見込み額を支払う」など公正かつ衡平な保護条項を定めたうえで、認可できる。いわゆるクラムダウン(反対クラスの押し切り)だ。さらに第2項が強烈で、債務者側は「このクラスはどうせ反対する」と分かっている場合、裁判所の許可を得て、最初からそのクラスの議決権を奪った計画案を作れる。あなたの反対票は、投じる前に消えることがある。守られるのは「票」ではなく「破産配当相当額」という最低保障だけだ。

法的な位置づけ

民事再生法 174 条の 2 は、再生計画のクラス別決議において一部のクラスの同意が得られない場合に、裁判所が破産配当見込額の支払い等の公正かつ衡平な保護条項を定めて計画を認可できる仕組み(クラムダウン)を規定する。第 2 項は、同意を得られないことが明らかなクラスの議決権を計画案作成段階で事前に剥奪する許可制度を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クラムダウンとは何ですか?

一部の債権クラスが反対しても、裁判所が公正かつ衡平な保護条項を定めて再生計画を認可できる制度です。民事再生法 174 条の 2 が根拠で、反対クラスの押し切りとも呼ばれます。

Q2約定劣後再生債権とは何ですか?

当事者間の劣後特約により、他の再生債権より配当順位が下位に置かれた再生債権です。172 条の 3 で別クラスとして決議され、174 条の 2 の対象になります。

Q3民事再生で議決権が剥奪されるのはいつですか?

同意を得られないことが明らかなクラスがある場合、計画案作成者の申立てにより、裁判所が事前許可で議決権を剥奪できます(174 条の 2 第 2 項)。

Q4清算価値保障とは何ですか?

破産手続で清算した場合に配当が見込まれる額(清算価値)を、再生計画でも下回らないよう保障する原則です。174 条の 2 の保護条項の核になります。

Q5民事再生の認可決定に不服がある場合はどうしますか?

認可決定に対しては即時抗告が可能です。決定の公告等を起算点とする法定期間があり、徒過すると確定します。期限管理が防御の生命線です。

Q6劣後特約があると再生手続でどう扱われますか?

約定劣後再生債権として別クラスに分類され、決議・保護・議決権のすべてで一般の再生債権と異なる扱いを受けます。劣後条項の文言が分水嶺です。

Q7民事再生と会社更生のクラムダウンは同じですか?

考え方は近く、いずれも反対クラスへの権利保護条項を要します。会社更生法にも対応する権利保護条項の制度がありますが、対象や手続は異なります。

Q8意見聴取ではどんな主張ができますか?

第 2 項の事前許可には第 3 項の意見聴取が前置されます。ここで清算価値の算定が低すぎると具体的に争い、最低保障額の引き上げを求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1劣後ローンって、普通の貸付と再生手続でそんなに扱いが違うんですか?

違います。約定劣後再生債権は当事者間の劣後特約で他の再生債権より下位に置かれた債権で、172条の3により別クラスとして決議され、本条で議決権を事前剥奪されたりクラムダウンされたりします。業界裏話ヒント:劣後と分類されるかは契約書の文言次第で、「劣後特約」が曖昧だと普通の再生債権として扱える余地が残る。サインした契約の劣後条項の書きぶりを、最初に弁護士へ精査させるべき

Q2うちのクラスが全員反対すれば、計画は潰せますよね?

潰せるとは限りません。本条第1項のクラムダウンで、裁判所は同意のないクラスに公正衡平な保護条項を定めて認可できます。反対は否決ではなく保護の中身を巡る交渉材料に変わります。業界裏話ヒント:真の戦場は票数ではなく『破産配当見込額』の算定。ここが低く出されると最低保障も薄くなる。反対の頭数を集めるより、清算価値の評価を崩す方が実利がある

Q3破産したら配当される見込み額って、誰がどうやって決めるんですか?

再生債務者の財産を破産で清算したと仮定した配当見込額(清算価値)で、財産評価をもとに算定され、しばしば争いになります。本条はこの額の支払い等を保護条項の核に据えています。業界裏話ヒント:清算価値は不動産・在庫・売掛金の評価次第で大きく振れる。事前許可の前の意見聴取(第3項)で算定の前提を具体的に争えば、最低保障額を引き上げられる余地がある。聴取を黙って通すのが最悪手

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クラスが反対すれば計画は否決され、それで終わり」と思っているが、裁判所は同意なきクラスに公正衡平な保護条項を定めてクラムダウン認可できる。反対は終着点ではなく、保護の中身を巡る交渉の起点に過ぎない
  • クラムダウンの存在は知っていても、第2項の深刻さまで掴んでいる人は少ない。反対が確実なクラスは、裁判所の事前許可で「議決権そのものを最初から剥奪」されうる。投票で抵抗するという発想が、構造的に通用しない場面がある
  • 「反対すれば自分の取り分が守られる」という問いの立て方そのものが誤っている。守られるのは反対の権利ではなく、破産したら戻る見込み額という最低ラインだけ。本当に問うべきは「破産配当見込額はいくらと算定されているか」であり、戦う相手は票数ではなく清算価値の評価だ
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条文の役割174 条の 2:クラムダウン+議決権事前剥奪の特則
発動場面一方クラスの不同意で否決された、または不同意が明らかな場合
反対クラスの保護破産配当見込額の支払い等の公正かつ衡平な保護条項
議決権の扱い第 2 項の事前許可でクラスの議決権を剥奪可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが取引先に劣後特約付きで貸し込んでいた。その会社が民事再生を申し立て、あなたの債権は約定劣後再生債権のクラスに分類される。集会で反対票を固めたつもりでも、裁判所が破産配当見込額の支払い条項を入れてクラムダウンすれば、計画は反対のまま認可される。勝負は票読みではなく、清算価値がいくらと算定されるかに移っている
  • 再生会社の経営陣として計画案を作る側に回った。大口の劣後債権者が同意しないのは目に見えている。第2項の事前許可を取れば、そのクラスの議決権を最初から外し、可決のハードルを一段下げられる。ただし破産配当見込額の算定がずさんだと、認可そのものが覆る
  • もし、反対が確実な約定劣後債権者を抱えたまま、その議決権を残して決議に進んだら? 否決リスクを背負ったまま手続が長期化する。第2項の事前許可を打つかどうかで、再生のスピードと成否が変わる
  • 裁判所からあなたに「意見聴取」の連絡が来た。あなたは事前許可で議決権を外されようとしている側だ。この聴取が、計画が固まる前に清算価値の算定を争える事実上唯一の窓口。ここを逃すと、認可後は即時抗告で争うしか道が残らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第174条の2(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第174条の2の条文原文は「第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、再生債権を有する者又は約定劣…」で始まります。
  3. 民事再生法第174条の2は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第174条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。