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民事再生法 第172条の2(基準日による議決権者の確定)

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  1. 裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
  2. 2.裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 172 条の 2 は、裁判所が基準日を定め、その日の再生債権者表に記録された再生債権者を議決権者とできると定める。基準日は公告日から二週間を経過する日以後に限られる。

Q · 債権を買ったのに、再生計画案の決議で投票できないことがあるって本当?

基準日に債権者表へ記録されていなければ投票できません

民事再生法 172 条の 2 により、裁判所は再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に基準日を定め、その日の再生債権者表に記録されている再生債権者だけを議決権者とすることができます。したがって基準日後に債権を譲り受けても、原則として議決権は前の債権者に残ります。基準日は公告され、公告の日から二週間を経過する日以後でなければならないため、この二週間が名義書換や届出補正の実質的な締め切りになります。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社に売掛金 500 万円を持つ債権者だ。再生計画案に賛成するか反対するか、その一票はあなたの回収率を左右する。ところが、ある一日を境に「誰が投票できるか」が凍結される。それが基準日だ。裁判所は再生計画案を決議に付すと決めたとき、相当と認めれば一日を基準日に指定できる。その日に再生債権者表へ記録されている者だけが議決権者になり、基準日後に債権を譲り受けても、原則として一票も投じられない。しかも基準日は公告の日から二週間を経過した日以後でなければならない。この二週間は、誰が投票権を持つかを確定させ、債権譲渡や名義変更の駆け込みを締め切るための猶予だ。あなたが債権を売買する側に立つなら、この日付を一日見落としただけで、せっかく手に入れた債権が議決の場で沈黙する。

法的な位置づけ

民事再生法 172 条の 2 は、再生計画案の決議における議決権者を確定するための基準日を定める規定である。裁判所は相当と認めるとき、決議に付する旨の決定と同時に基準日を定め、その日の再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者とすることができる。基準日は公告を要し、公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議決権の基準日とは何ですか?

再生計画案の決議で誰が投票できるかを一日で確定させる日です。民事再生法 172 条の 2 により、基準日の再生債権者表に記録されている再生債権者だけが議決権者となります。

Q2基準日はいつ決まるのですか?

裁判所が相当と認めるとき、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に定めます。設定は裁量であり、すべての再生事件で置かれるわけではありません。

Q3基準日は公告されますか?

されます。裁判所は基準日を公告しなければならず、基準日は公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければなりません(172 条の 2 第 2 項)。

Q4基準日後に債権を譲り受けたらどうなる?

原則として議決権は前の債権者に残り、譲受人は投票できません。実務では前所有者から議決権行使の委任を受けて対応する例があります。

Q5基準日の二週間はどう数えますか?

公告の日を起点に二週間を経過する日以後でなければ基準日にできません。債権者側はこの期間内に名義書換や届出の補正を終える必要があります。

Q6基準日が設定されたか確認する方法は?

裁判所の公告で確認します。公告は基準日設定の法定要件であり、公告がなければ二週間の起算点も生じません。

Q7議決権者は再生債権者表で決まるの?

基準日が設定された事件では、基準日時点で再生債権者表に記録されている者が議決権者です。届出や記録が未了なら債権があっても投票できません。

Q8基準日は必ず設定されますか?

いいえ。裁判所が相当と認めるときに限られます。債権譲渡が活発でない小規模事件では設定されないことも少なくありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権を買ったのに投票できないって、どういうことですか?

基準日が設定された再生事件では、その日に再生債権者表へ記録されている人だけが議決権者です(民事再生法 172 条の 2 第 1 項)。基準日後に債権を譲り受けても、原則として議決権は前の所有者に残ります。業界裏話ヒント:実務では、基準日に間に合わなかった譲受人が、前所有者に議決権の代理行使を委任してもらって乗り切ることがある。買受契約の段階でこの委任条項を入れておくかどうかで、票が生きるか死ぬかが変わる。

Q2基準日って、どの再生事件でも必ず設定されるんですか?

いいえ、設定するかどうかは裁判所の裁量で、相当と認めるときに決議に付す決定と同時に定められます(民事再生法 172 条の 2 第 1 項)。債権の売買が活発でない小規模な事件では設定されないことも多い。業界裏話ヒント:基準日が設定されたかどうかは公告で分かる。大口債権の売買や敵対的な票集めが噂される事件ほど基準日が打たれやすく、その公告自体が「この再生は揉めている」というシグナルになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権さえ持っていれば当然投票できる」と思いがちだが、基準日が設定された再生事件では、その日に再生債権者表へ記録されている者だけが議決権者だ。届出が遅れていたり、譲渡の記録が間に合わなければ、債権はあっても一票も投じられない。
  • 基準日という制度があることは知っていても、その重みを見誤る人が多い。基準日は単なる事務上の区切りではなく、賛否のパワーバランスを物理的に固定する装置だ。一票差で再生計画の可否が分かれる場面では、基準日前後の債権譲渡が結果そのものをひっくり返す。
  • 「いつ投票すればいいか」を気にする人は、問いの立て方を一つ間違えている。本当に効くのは投票日ではなく、その手前の基準日に自分が名簿へ載っているかどうかだ。投票用紙が届くかどうかは、ずっと前の段階で決まっている。
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規律対象172 条の 2:議決権者を確定する基準日
設定主体・裁量裁判所が相当と認めるときに設定(裁量的)
時間的制約公告の日から二週間を経過する日以後でなければならない
実務上の影響基準日後の債権譲渡は原則として議決権に反映されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生計画案の決議が来週に迫っている。あなたは先月この債権を譲り受けたが、基準日はその譲渡日の前日に設定されていた。では、投票できるのは誰か? 答えは前の債権者であって、あなたではない。残された手は、前所有者に議決権の代理行使を委任してもらう交渉だけ、しかも時間は数日しかない。
  • あなたが再生債務者側で、特定のスポンサー案を通したいとする。反対しそうな大口債権者が、債権を強硬派のファンドへ売り抜けようと動いている。裁判所に早めの基準日設定を上申し公告まで持っていければ、譲渡が間に合わず議決権は穏健な現所有者に固定される。基準日をいつに置くかが、そのまま票読みの戦略になる。
  • サービサーが不良債権を束で買い取った。基準日までに再生債権者表の名義を書き換えられなければ、買った債権の議決権はゼロだ。回収のプロほど、この一日を血眼で追う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第172条の2(基準日による議決権者の確定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第172条の2の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第172条の2は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第172条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。