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民事再生法 第96条(届出名義の変更)

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届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 96 条は、届出済みの再生債権を取得した者が、届出期間の経過後でも届出名義の変更を受けられると定める規定である。認否書記載の自認債権の取得者も同様に扱われる。

Q · 倒産した取引先への売掛金、届出期間が過ぎたらもう売れないの?

売れます。届出さえ済めば期間後でも名義変更できます

民事再生法 96 条により、届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも届出名義の変更を受けられます。つまり届出さえ済ませておけば、その後に債権をサービサーや投資家へ譲渡しても、買い手は自己名義に書き換えて手続へ参加できます。届出を忘れていても、再生債務者が認否書に載せた自認債権(101 条 3 項)であれば、その取得者も同じく名義変更が可能です。届出期間は債権売買の終わりではなく、現金化市場の入口です。

解説

取引先が民事再生に入った。あなたは債権を届け出たものの、回収まで何年もかかりそうで、しかも満額は戻ってこない。そんなとき、その債権そのものを第三者に売るという出口があることを、ほとんどの中小企業経営者は知らない。民事再生法 96 条は、届け出た再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも届出名義の変更を受けられると定める。つまり、届出という手続さえ済ませておけば、その後あなたが債権をサービサーや投資家に譲渡しても、買い手が自分名義に書き換えて手続に参加できる。さらに、あなたが届出を忘れていても、再生債務者が認否書に載せた「自認債権」(101 条 3 項)であれば、その取得者も同じく名義変更できる。届出期間という締切は、債権の売買にとっては終わりではない。むしろそこからが、塩漬けの債権を現金化する市場の入口だ。

法的な位置づけ

民事再生法 96 条は届出名義の変更を定める規定であり、届出をした再生債権を取得した者が、債権届出期間の経過後でも自己の名義へ変更を受けられる旨を規律する。101 条 3 項の自認債権を取得した者も対象となり、手続の締切後における再生債権の移転を手続上有効にする継ぎ手として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1届出名義の変更とは何ですか?

手続上の債権者名義を、債権を譲り受けた者へ書き換える手続です。民事再生法 96 条により、届出済み債権なら届出期間の経過後でも変更を受けられます。

Q2再生債権はいつまで譲渡できますか?

譲渡自体に締切はなく手続中いつでも可能です。ただし議決権を行使したいなら、再生計画案の決議前に名義変更まで済ませる必要があります。

Q3サービサーはなぜ倒産債権を買うのですか?

額面より安く買い集め、96 条で名義を移して配当と議決権を握るためです。買取価格は再生計画の弁済率と弁済期間で決まります。

Q4再生計画の決議前に名義変更が必要なのはなぜですか?

議決権は手続上の名義人が行使するためです。決議前に名義を移さないと、買い手は計画の賛否に一票を投じられず価値を逃します。

Q5自認債権とは何ですか?

再生債務者が認否書に自ら認めた債権です。民事再生法 101 条 3 項により、届出をしていなくてもその取得者は名義変更を受けられます。

Q6債権届出をしていなくても名義変更できますか?

原則できませんが、認否書の自認債権(101 条 3 項)に限り、届出をしていなくても取得者が名義変更を受けられる救済ルートがあります。

Q7名義変更は裁判所への届出が必要ですか?

必要です。譲渡契約を結ぶだけでは手続上無力で、裁判所へ届出名義の変更を届け出て初めて議決権・配当受領の当事者になれます。

Q8再生債権の買取価格はどう決まりますか?

再生計画の予定弁済率と弁済期間、回収リスクで決まります。相見積もりを取り、額面に対する割引率を比較するのが実務の鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先への売掛金って、本当に他人に売れるんですか?

売れます。再生債権も財産権の一種で、原則として自由に譲渡できます(民法 466 条)。買い手は 96 条で届出名義を自分に変更し、手続に参加します。業界裏話ヒント:サービサー(法務大臣の許可を受けた債権回収会社)は再生手続中の債権を額面の数 % から数十 % で買い取ります。価格は再生計画の弁済率と弁済期間で決まる。回収を何年も待つより今すぐ現金化したい中小企業には資金繰りの選択肢になる。複数社に相見積もりを取るのが鉄則

Q2債権を売ったあと、名義変更しないとどうなりますか?

手続上は旧債権者が権利者のままになり、買い手は議決権行使も配当受領も直接できません。配当は旧名義人に支払われ、買い手は別途その人から回収する手間を負います(96 条)。業界裏話ヒント:譲渡契約書を交わしただけで安心する人が多いが、再生手続では裁判所に届出名義の変更を届け出て初めて手続上の当事者になれる。譲渡と名義変更は別の作業で、プロは譲渡実行と同時に名義変更届をセットで出す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出期間を過ぎたら債権はもう動かせない」と思い込んでいる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。期間が縛るのは「新たな届出」であって、既に届け出た債権の名義変更ではない。締切後こそ、債権の売買は自由に動く
  • 債権を譲渡できることは知っていても、名義変更をしないと何が起きるかを軽く見ている。名義が旧債権者のままだと、再生計画の議決権行使も配当受領も旧名義人を通すしかなく、買い手は権利を直接行使できない。譲渡契約だけでは手続上は無力だ
  • 「自分は届出を忘れたから終わり」と諦める人がいるが、再生債務者が認否書に自認債権として載せていれば(101 条 3 項)、その債権を取得した者も名義変更できる。届出をしていなくても救済ルートが残っている場合がある
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規律する場面96 条:届出済み債権の取得者による名義変更
届出期間との関係期間経過後でも名義変更できる
届出をしていない場合認否書の自認債権(101 条 3 項)なら取得者も可
主な利用者債権を買い取ったサービサー・投資家

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の民事再生開始通知が届いた。回収まで 5 年、戻るのは 3 割。手元資金が今すぐ要るあなたは、この債権をいくらで売れるのか? 届出さえ済ませておけば、期間後でもサービサーへ譲渡し名義を移せる。残る問題は売値の交渉力だけだ
  • あなたがサービサー(債権回収会社)の担当者だとする。再生手続中の債権を額面の 2 割で買い集める。鍵になるのが 96 条の名義変更。これがなければ買った債権の議決権も配当も受け取れず、ただの紙切れになる
  • 債権を売ったのに名義変更を怠った。配当通知は元の債権者に届き、議決権も旧名義のまま。買い手は払った代金を回収できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第96条(届出名義の変更)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第96条の条文原文は「届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第96条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。