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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第127条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

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  1. 再生債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
  2. 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、再生債務者において隠匿、無償の供与その他の再生債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
  3. 再生債務者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
  4. 相手方が、当該行為の当時、再生債務者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
  5. 2.前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  6. 再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
  7. 再生債務者が法人である場合にその再生債務者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
  8. 再生債務者の親族又は同居者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 127 条の 2 は、相当の対価を得た財産処分でも、財産の種類変更が隠匿のおそれを現に生じさせ、債務者に隠匿意思があり相手方が悪意なら、否認できると定める。

Q · 時価どおりに払って買った不動産でも、相手が倒産したら取り戻されるの?

時価でも三要件がそろえば否認され取り戻される

民事再生法 127 条の 2 により、相当の対価を得た処分でも否認され得ます。(1)不動産を現金に換えるなど財産の種類変更が隠匿のおそれを現に生じさせ、(2)債務者に隠匿の意思があり、(3)相手方がその意思を知っていた、という三要件をすべて満たす場合です。正当な対価を払った事実は盾になりません。相手が役員・親族・同居者などの内部者なら、2 項により悪意が推定され、立証負担があなたに移ります。

解説

「正当な値段で買ったのだから、後から取り消されるはずがない」。不動産取引でそう信じている人は多い。だがその常識は、相手企業が民事再生に入った瞬間に崩れる。127条の2は、再生債務者が相当の対価(つまり時価相応の金額)を得て財産を処分した場合でも、三つの条件がそろえば、その取引を否認(巻き戻し)できると定める。鍵は「財産の種類が変わること」。不動産を現金に換えると、現金は隠しやすい。だから時価で売った取引であっても、(1)隠匿のおそれを現に生じさせ、(2)債務者に隠す意思があり、(3)あなたがその意思を知っていた、この三つがそろえば、あなたが手に入れた財産は再生財産に取り戻される。正当な対価を払った事実は、あなたを守る盾にならない。

法的な位置づけ

民事再生法 127 条の 2 は、再生債務者が相当の対価を得てした財産処分行為の否認を定める規定である。処分による財産の種類の変更が隠匿等の処分のおそれを現に生じさせ、債務者に隠匿の意思があり、相手方がその意思を知っていたという三要件を満たす場合に限り、再生手続開始後にその行為を否認することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相当対価処分否認とは何ですか?

再生債務者が時価で財産を処分しても、財産の種類変更が隠匿のおそれを生じさせ、債務者に隠匿意思があり相手方が悪意なら否認できる制度です。民事再生法 127 条の 2 が根拠です。

Q2否認権はいつまで行使できますか?

民事再生法 139 条により、再生手続開始日から 2 年、または行為の時から 20 年で行使できなくなります。開始後に管財人や監督委員が動ける窓は限られます。

Q3民事再生で不動産売買が否認されるのはどんな場合ですか?

時価売却でも、不動産を現金化して隠匿のおそれを現に生じさせ、債務者に隠す意思があり、買主がその意思を知っていた三要件がそろった場合に否認されます。

Q4隠匿等の処分のおそれとは何ですか?

不動産を現金に換えるなど財産の種類を変えることで、債務者が財産を隠したり無償で処分したりして再生債権者を害する危険が現に生じることを指します。

Q5否認権は誰が行使しますか?

管財人または監督委員です(民事再生法 135 条)。一般の再生債権者は直接行使できず、監督委員に否認の検討を申し入れる形になります。

Q6破産と民事再生で否認のルールは違いますか?

趣旨はほぼ同じで、破産法 161 条が民事再生法 127 条の 2 に対応します。相当対価を得た処分の否認要件は両手続でほぼ共通です。

Q7親族から時価で不動産を買うと倒産時にリスクがありますか?

あります。買主が親族など内部者なら、民事再生法 127 条の 2 第 2 項で隠匿意思を知っていたと推定され、否認されやすくなります。

Q8相当の対価を得てした行為の否認要件は何ですか?

①種類変更で隠匿等のおそれが現に生じ、②債務者に隠匿の意思があり、③相手方がそれを知っていた、の三つをすべて満たすことです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1正当な値段で買ったのに、本当に取り戻されるんですか?

取り戻され得ます。127条の2は、まさに相当の対価を得た処分行為を対象にしているからです。価格が妥当でも、不動産を現金に換えるような『財産の種類の変更』が隠匿のおそれを現に生じさせ、債務者に隠す意思があり、あなたがそれを知っていれば三要件がそろいます。業界裏話ヒント:実務では『あなたが知っていたか』の立証が最大の壁。否認する側は取引時のメールや交渉記録から悪意を立証しようとするので、価格交渉で相手の資金繰りに触れた記録があるほど不利になる

Q2売主の役員が知り合いだと、何が変わるんですか?

立証の向きが逆になります。2項により、相手方が再生債務者の役員、親族、同居者などの内部者であるときは『隠匿意思を知っていた』ことが推定されます。否認する側が立証しなくても悪意があったと扱われ、あなたが『知らなかった』を自分で証明しなければならない。業界裏話ヒント:この推定は実務上きわめて重い。親族間やグループ会社間の倒産直前取引はほぼ否認されると考えてよく、弁護士は最初に当事者の関係性を確認する

Q3否認って、私が直接訴えられるんですか?それとも別の人?

否認権を行使するのは管財人または監督委員です(民事再生法135条)。一般の再生債権者が直接あなたを訴えるわけではありません。行使方法は否認の請求、否認の訴え、抗弁の三つで、あなたは相手方として応訴する立場になります。業界裏話ヒント:否認の請求は決定手続で進むため通常訴訟より早く動く。決定に不服なら異議の訴えに移る流れなので、最初の主張の組み立てが後の訴訟の土台になる。早めに倒産事件に強い弁護士へ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「時価で買えば否認されない」と思われているが、127条の2はまさに『相当の対価』を得た取引を対象にしている。価格の妥当性は否認を防ぐ要素ではなく、むしろ条文が想定する前提条件だ
  • 「自分は善意の第三者だから守られる」と考える人が多いが、この条文での争点は漠然とした善意悪意ではなく『隠匿意思を知っていたか』という具体的事実の有無。しかも相手が役員や親族なら、その『知っていた』が法律上推定される。あなたが立てるべき問いは『自分は善意か』ではなく『どうやって推定を覆すか』だ
  • 「否認されても、払ったお金は返ってくるはず」と思いがちだが、あなたから見れば対価を払った正当な取引でも、再生手続から見ればあなたは取り戻し対象の財産を握る者にすぎない。財産を返した後のあなたの対価返還請求は、大幅にカットされ得る再生債権として扱われることがある。この落差が、あなたの損失を二重にする
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対象行為127 条の 2:相当の対価を得てした財産処分行為
対価の位置づけ相当の対価(時価相応)を得ていることが前提
主観・要件の核種類変更で隠匿のおそれ+債務者の隠匿意思+相手方の悪意の三要件
立証の転換相手方が内部者なら 2 項で悪意を推定(立証負担が相手方へ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが知人の経営する会社から、時価どおりの値段で社屋の土地を買った。半年後その会社が民事再生を申し立て、監督委員から「あの売買は否認する」という通知が届く。正当な価格を払ったのに、土地を返せと言われる。あなたが売主の資金繰りの危うさを知っていたことが、127条の2の『知っていた』要件に当たるからだ
  • もし、取引相手の役員が、あなたの古くからの友人だったら? 2項により、あなたは『隠す意思を知っていた』と推定される側に回る。立証責任があなたに移り、『知らなかった』ことを自分で証明しなければならない
  • 親族間の不動産売買は要注意。買主が親族なら、悪意は推定される。価格が適正でも、それだけでは守られない
  • 再生手続が開始され、否認権の行使期限が迫っている。管財人や監督委員が動けば、あなたの取得した財産は数か月で再生財団に戻される。あなたに残された反論の機会は、否認の請求や訴訟の場だけだ
  • 資金繰りに行き詰まった経営者が、差押えを恐れて工場を売り、現金化して別口座に移そうとした。この一連の流れこそ127条の2が狙い撃ちする典型。現金化した時点で『隠匿等の処分のおそれ』が現に生じたと評価される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第127条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第127条の2の条文原文は「再生債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する…」で始まります。
  3. 民事再生法第127条の2は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第127条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。