否認権は、否認しようとする行為につき、執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
要点民事再生法 130 条は、執行力のある債務名義や執行行為に基づく回収であっても、否認権の行使を妨げないと定める。確定判決や差押えによる回収も否認の対象となり得る。
Q · 裁判で勝って差し押さえて回収したお金でも、相手が民事再生に入ったら取り戻されるの?
取り戻される余地があります。判決や差押えでも否認は妨げられません。
民事再生法 130 条により、否認しようとする行為に執行力のある債務名義(確定判決など)があっても、その回収が差押え等の執行行為に基づくものであっても、否認権の行使は妨げられません。危機時期に一部の債権者だけが強制執行で満額回収すれば、債権者平等を害する偏頗行為として、監督委員や管財人により否認され、回収済みの金銭を再生債務者の財産に返還させられる場合があります。適法に勝ち取った回収であることは、否認に対する盾にはなりません。
取引先が金を払わないので、あなたは弁護士を立てて訴訟を起こし、確定判決を取り、相手の預金口座を差し押さえてようやく 300 万円を回収した。裁判所のお墨付きで、適法な強制執行で取った金だ。誰も文句は言えない。そう思っていた数か月後、その取引先が民事再生を申し立て、監督委員から「あの 300 万円は再生債務者の財産に返していただく」という通知が届く。民事再生法 130 条は、否認権はその対象行為に執行力のある債務名義(確定判決など、強制執行をかけられる法的根拠)があっても、またその行為が執行行為(差押えや強制執行そのもの)に基づくものであっても、行使を妨げられないと定める。つまり「裁判で勝った」「適法に差し押さえた」は否認権の盾にはならない。他の債権者が一円も回収できていない局面であなただけが満額取れば、それは債権者平等を壊す抜け駆けとみなされ、巻き戻されうる。
民事再生法 130 条は、執行行為の否認に関する規定である。否認権は、否認の対象行為に執行力のある債務名義が存在する場合、又はその行為が差押え等の執行行為に基づく場合であっても、行使を妨げられない旨を定める。適法な強制執行による回収に対しても否認権が及ぶことを明確にした規律である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
否認しようとする行為に確定判決などの執行力ある債務名義があっても、又は差押え等の執行行為に基づく回収であっても、否認権の行使を妨げないという規律です(民事再生法 130 条)。
再生手続開始の日から 2 年、又は否認対象行為の時から 20 年を経過すると行使できません(民事再生法 139 条)。この期間を過ぎた回収は否認されません。
詐害行為の否認は財産を減少させる行為(贈与・廉売など)が対象、偏頗行為の否認は特定債権者への弁済や担保供与が対象です。130 条は両者に共通して執行行為でも否認可能と定めます。
支払不能や支払停止に陥った後の弁済は、債権者平等を害する偏頗行為として否認されやすくなります。危機時期に入る前の平常時の弁済はまず否認されません。
原則として受領した財産を再生債務者の財産に返還します。悪意の受益者は利息や損害も負う場合があり、善意なら現に受けている利益の限度で足りることもあります。
破産法 165 条にほぼ同一の規定があり、執行行為の否認は破産手続でも同様に及びます。相手が民事再生から破産に移行しても、執行による回収の否認は追いかけてきます。
偏頗行為否認に対し、受領時に相手の支払不能や支払停止を知らなかったと主張する防御です。相手が通常どおり営業していた記録など客観的証拠が決め手になります。
まず否認の類型と要件を精査し、善意の抗弁の可否を検討します。認容決定には送達後の不変期間内に異議の訴えを提起しないと否認が確定するため、期限管理が重要です。
可能性があります。130 条は執行力のある債務名義(確定判決など)があっても、差押え等の執行行為に基づく回収でも否認を妨げないと明記しています。判決で確定したと思っても、再生手続の偏頗行為否認(民事再生法 127 条の 3)はそれを貫通します。業界裏話ヒント。実務で最も否認されやすいのは、危機時期に入ってからの強制執行による回収です。逆に平常時の正常な取引の弁済はまず否認されない。狙われるかどうかは、いつ取ったかでほぼ決まる
偏頗行為の否認では原則として受領した額を返還しますが、悪意の受益者は受領時からの利息や損害も負う場合があります(民事再生法 132 条以下の効果)。善意なら現に利益を受けている限度の返還で済むこともある。業界裏話ヒント。善意か悪意かで返還範囲が大きく変わるので、回収した時点で相手が普通に営業していた、支払不能の噂を知らなかった、という状況証拠を残しておくと後で効いてくる
できません。否認権を行使できるのは、否認権限を付与された監督委員または管財人だけです(民事再生法 56 条、135 条)。あなたにできるのは、抜け駆け回収の事実を監督委員に情報提供して行使を促すこと。業界裏話ヒント。監督委員は人手が限られ見落としもある。具体的な日付、金額、相手の支払不能を示す資料を添えて持ち込むと動いてもらいやすい。泣き寝入りする前に、まず情報を整えて監督委員に当たるのが現実的な一手
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 130 条:執行行為・債務名義があっても否認できる横断的な補則 | — |
| 主な対象 | 確定判決・強制執行に基づく適法な回収 | — |
| 危機時期の位置づけ | 単独では類型を定めない補則(他条と併用) | — |
| 防御・覆す手段 | 執行力・確定判決を盾にできない | — |
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