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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第129条(権利変動の対抗要件の否認)

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  1. 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。
  2. 2.前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 129 条は、支払停止後に権利移転の日から 15 日を過ぎ、悪意で備えた対抗要件(登記・登録)を否認できると定める。権利移転自体は残り、対抗力だけが巻き戻る。

Q · 支払停止の後に慌てて登記を入れたら、その登記は取り消されてしまうの?

権利移転から 15 日超かつ悪意なら否認されうる

民事再生法 129 条は、支払停止等の後に対抗要件(登記・登録)を備える行為をしても、権利移転の日から 15 日を経過した後に悪意でしたものは否認できると定めます。否認されるのは対抗要件具備行為だけで、売買や譲渡そのものは有効なまま残ります。その結果、権利は持つのに第三者に対抗できない宙吊り状態になります。逆に 15 日以内であれば、たとえ悪意でも否認は届きません。守るべきは心の善悪ではなくカレンダーの日数です。

解説

会社から不動産を買った、あるいは債権の担保に資産を譲り受けた。だが登記費用や手間を惜しんで、対抗要件(登記・登録、つまり自分の権利を第三者に主張するための手続)を後回しにした。その数週間後、相手企業が支払を停止し、慌ててあなたは登記に走る。この瞬間、あなたは民事再生法 129 条の射程に踏み込んでいる。本条は、権利の移転そのものではなく、その移転を世間に主張するための「対抗要件を備える行為」だけを狙い撃ちにして否認(巻き戻し)できると定める。条件は二つ。権利移転の日から 15 日を過ぎた後にしたこと、そして支払停止等を知った悪意でしたこと。この二つが揃うと、監督委員や管財人(再生手続で債権者全体の利益を守る役)はあなたの登記を覆し、せっかく備えた対抗力を奪える。あなたが安心していた「登記したから大丈夫」は、タイミング次第で砂上の楼閣に変わる。

法的な位置づけ

対抗要件の否認とは、支払停止等の後に権利の設定・移転・変更を第三者へ対抗するために備えた行為を、一定の要件の下で巻き戻す制度である。民事再生法 129 条は、権利変動の日から 15 日を経過した後に悪意でされた対抗要件具備行為(仮登記・仮登録を含む)を否認の対象とし、権利移転自体ではなく対抗力の取得のみを否定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1対抗要件の否認とは何ですか?

支払停止等の後に登記・登録など対抗要件を備えた行為を巻き戻す制度です。民事再生法 129 条が根拠で、否認されるのは対抗要件具備行為のみ、権利移転自体は残ります。

Q2否認権はいつまで行使できますか?

民事再生法 139 条により、再生手続開始の日から 2 年で行使できなくなります。害する行為の時から 20 年経過でも同様に消滅します。期間経過後は否認できません。

Q3否認の請求はどのように行いますか?

監督委員または管財人が、否認の訴え・否認の請求・抗弁のいずれかで行使します(民事再生法 135 条)。実務では簡易な否認の請求が用いられることが多いです。

Q4悪意の立証責任は誰が負いますか?

否認する側(監督委員・管財人)が、受益者が支払停止等を知っていた悪意を立証します。受益者は善意を主張して反論できます。取引履歴や督促の事実が証拠になります。

Q5否認されると支払った代金は戻りますか?

129 条で否認されるのは対抗要件具備行為であり、原因たる権利変動は残るため、反対給付の扱いは事案により異なります。個別に弁護士へ相談すべき論点です。

Q6占有改定でも対抗要件の否認は成立しますか?

占有改定も対抗要件具備行為に含まれ得ますが、契約当日に備えていれば 15 日以内で否認は届きません。備えたタイミングが分かれ目になります。

Q7民事再生と会社更生で否認は同じですか?

会社更生法にも対抗要件否認の並行規定があります。基本構造は共通ですが、手続の主体や細部が異なるため、適用条文を確認する必要があります。

Q8対抗要件の否認は破産手続にもありますか?

あります。破産法 164 条が対応する規定で、支払停止後 15 日超・悪意という枠組みは民事再生法 129 条と平仄を合わせています。倒産法制に共通の仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売買は有効なのに、登記だけ取り消されるって、どういうことですか?

129 条が否認するのは権利移転そのものではなく、それを第三者に主張するための対抗要件具備行為(登記・登録)だけだからです。だから売買契約は生きているのに対抗力だけが消え、登記名義を失います。業界裏話ヒント:この『権利はあるが対抗できない』宙吊り状態は実務で最も厄介で、対抗要件は移転と同時に取るのが鉄則。節約のための登記先延ばしは弁護士が最も嫌う一手です

Q215 日って、いつから数えるんですか?

登記を申請した日ではなく、権利の設定・移転・変更があった日(売買なら所有権移転の効力が生じた日)から数えます。この日から 15 日以内に対抗要件を備えれば、たとえ支払停止後で悪意でも 129 条の否認は届きません。業界裏話ヒント:起算点を『登記から 15 日』と取り違えると、安全だと思った取引が否認圏内に入る。日付の起点こそが生命線です

Q3仮登記を先に入れておけば安全、というのは本当ですか?

本条ただし書が、先行する仮登記・仮登録に基づいてされた本登記・本登録は否認の対象外と定めています。早い段階で仮登記を打って順位を押さえておけば、後の本登記が 15 日を超えても巻き戻されません。業界裏話ヒント:危ない取引先から担保や資産を取るとき、本登記を急げないなら最低限『仮登記』だけは先に入れる。この一手が後の否認を封じる保険になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記さえ入れてしまえば自分の権利は確定で、誰も覆せない」と信じられている。だが 129 条は、登記が有効に入った後でも、その対抗要件を備える行為だけを否認できる。登記の存在は、否認権の前では絶対の盾ではない
  • 対抗要件の否認があること自体は知っていても、その射程の広さを侮っている人が多い。狙われるのは「権利移転」ではなく「対抗要件を備える行為」そのもの。だから売買や譲渡自体は生き残るのに登記だけが消え、あなたは権利を持ちながら第三者に対抗できないという宙吊り状態に落ちる。この落差が致命傷になる
  • 「悪意でなければ大丈夫か」と問いを立てがちだが、その問いは半分しか見ていない。129 条は『15 日を超えた』ことと『悪意』の二つが揃って初めて発動する。逆に言えば、悪意でも 15 日以内なら否認は届かない。守るべき変数は心の中の善悪ではなく、カレンダーの日数だ
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否認の対象民再 129 条:対抗要件を備える行為(登記・登録)のみ
主要な要件権利変動日から 15 日超 + 悪意(支払停止等の認識)
否認後の権利変動権利移転自体は残り、対抗力のみ喪失
除外・特則先行仮登記に基づく本登記は否認対象外(ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から代物弁済として土地を譲り受けたが、登録免許税を惜しんで移転登記を半年放置した。取引先が手形を落とせず支払停止に陥った報を聞き、慌てて駆け込みで登記を入れた。移転原因の日付はとうに 15 日を過ぎ、相手の窮状も知っていた。監督委員はこの登記だけを否認し、あなたは無担保の一般債権者の列に逆戻りする
  • もし、得意先が民事再生を申し立てる三日前に、あなたが譲り受けた債権の対抗要件(確定日付のある通知)を慌てて整えたとしたら? 債権譲渡そのものは有効でも、その対抗要件具備行為だけが 129 条で否認されうる。15 日の壁を越えていれば、駆け込みの一手がそっくり裏目に出る
  • 譲渡担保で機械設備を取った。占有改定で対抗要件は契約当日に済ませてあった。15 日以内だから 129 条の否認は届かない
  • 監督委員に選任され、再生債務者の登記簿を洗っていると、支払停止の直後に滑り込みで入った所有権移転登記が見つかった。移転原因の日付は三か月前。これは 129 条の典型例で、否認すれば再生債権者への配当原資が一気に積み上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第129条(権利変動の対抗要件の否認)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第129条の条文原文は「支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。」で始まります。
  3. 民事再生法第129条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。