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民事再生法 第128条(手形債務支払の場合等の例外)

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  1. 前条第一項第一号の規定は、再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与された監督委員(以下「否認権限を有する監督委員」という。)又は管財人は、これらの者に再生債務者が支払った金額を償還させることができる。
  3. 3.前条第一項の規定は、再生債務者が再生手続開始前の罰金等につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 128 条は、手形の支払を受けた者が遡求権を失う場合に否認権を適用しないと定める。代わりに、支払停止を知って手形を振り出させた最終の償還義務者が支払額の償還義務を負う。

Q · 倒産した取引先から直前に手形で代金を受け取ったけど、返さないといけないの?

原則返さなくてよい。手形なら 128 条 1 項で守られる

民事再生法 128 条 1 項により、再生債務者から手形の支払を受けた者が、その支払を受けなければ手形上の債務者一人又は数人に対する手形上の権利(遡求権)を失う場合には、127 条 1 項 1 号の否認は適用されません。普通の振込弁済なら偏頗弁済として否認され得ますが、手形は支払拒絶により遡求権を失うため、法は末端の受取人を保護します。代わりに、支払の停止等を知りながら、又は過失により知らずに手形を振り出させた最終の償還義務者等が、2 項により支払額の償還義務を負います。

解説

取引先から約束手形で工事代金を受け取った。その数週間後、相手が民事再生を申し立てた。ここであなたを襲うのが「否認権」という制度だ。再生手続では、倒産直前に一部の債権者だけが弁済を受けると、その弁済を後から取り消して財産を取り戻せる(127条、127条の3)。普通の振込なら、あなたが受け取った金も返還対象になりうる。ところが128条はあなたを守る。手形は、支払を拒むと裏書人など他の手形債務者に対する遡求権(払ってもらう権利)を失ってしまう。法はその酷さを認め、手形で支払を受けた末端のあなたからは取り戻さないと定めた。代わりに矛先が向かうのは、支払停止を知りながら手形を振り出させた最終の償還義務者だ。つまりこの条文は、善意で手形を握った末端のあなたを盾で守り、本当の責任者へ請求を付け替える仕組みである。

法的な位置づけ

民事再生法 128 条は、否認権の適用除外を定める規定である。再生債務者から手形の支払を受けた者が、その支払を受けなければ手形上の権利を失う場合、同法 127 条 1 項 1 号の否認は適用されない。この場合、支払の停止等を知りながら手形を振り出させた最終の償還義務者等が、再生債務者の支払額を償還する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 128 条とは何ですか?

否認権の手形特則です。手形の支払を受けた者が遡求権を失う場合、127 条 1 項 1 号の否認を適用せず、代わりに最終の償還義務者から償還させる規定です。

Q2取引先が民事再生に入ったら手形代金は返還必要?

原則不要です。支払を受けなければ手形上の債務者への権利を失う関係にあれば、128 条 1 項で否認の対象外となり、返還義務は生じません。

Q3否認権はいつまで行使できる?

否認権には期間制限があり、再生手続開始の日から一定期間の経過や、対象行為から長期間の経過で行使できなくなります。最新の条文と改正状況の確認が必要です。

Q4最終の償還義務者とは誰のことですか?

手形の遡求の連鎖で最終的に負担を負う者を指します。手形の振出しを委託した者と並び、128 条 2 項で償還請求の相手方となります。

Q5手形なら善意でも償還を求められる?

支払を受けた末端の者は保護されます。償還を求められるのは、振出し当時に支払の停止等を知り、又は過失により知らなかった最終の償還義務者等に限られます。

Q6監督委員から返還通知が来たらどうする?

まず弁済が手形の支払だったかを確認します。手形であれば 128 条 1 項を書面で示し、任意返金する前に倒産法に詳しい弁護士へ相談してください。

Q7破産手続でも同じ扱いになりますか?

破産法にも同趣旨の手形例外規定が置かれています。手続の種類は違っても、手形所持人を保護し真の責任者へ請求を付け替える構造は共通します。

Q8128 条 3 項は何を定めていますか?

再生手続開始前の罰金等について、その徴収権限を有する者に対してした担保の供与や債務消滅行為には、127 条 1 項の否認を適用しない旨を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生に入ったら、直前に受け取った手形の代金は返さないといけないんですか?

原則として、手形の支払を受けたあなたからは取り戻せません(128条1項)。普通の振込弁済なら偏頗弁済として否認され得ますが、手形は支払を拒むと遡求権を失う特殊事情があるため、法はあなたを保護します。業界裏話ヒント:管財人側がこの手形特則を見落とし、機械的に返還を求めてくることがある。手形だったと一言示すだけで請求が引っ込む場合があるので、慌てて返金しない

Q2じゃあ手形なら誰も損をしないんですか? お金はどこから出るんですか?

末端の受取人は守られますが、代わりに最終の償還義務者や手形の振出しを委託した者が狙われます(128条2項)。これらの者が支払停止を知りながら、または過失で知らずに手形を振り出させていた場合、再生債務者が支払った額を償還させられます。業界裏話ヒント:与信が悪化した取引先に手形を振り出させると、後でこの償還義務を負うリスクがある。振出しを依頼する側こそ、相手の支払停止情報に敏感であるべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 倒産直前に手形で回収できたから一安心、と思うのは早計だが、その不安の方向も間違っている。普通の振込弁済なら否認で取り戻されるが、手形は128条で守られる。あなたの安心が正しいかどうかは、受け取ったのが「手形だったか、振込だったか」という一点で決まる。問うべきは金額の多寡ではなく決済手段である
  • 「否認されても、お金を返せば終わり」と軽く考えている人がいる。実際は、返還した後で自分が他の手形債務者への遡求権をすでに失っていれば、二重に損をする。128条はその二重の損から守る規定であり、その深刻さを知らずに任意で返金すると、もはや遡求もできず取り返しがつかない
  • 「手形なら誰も傷つかない」という理解も危うい。手形を受け取ったあなたは守られるが、支払停止を知って手形を振り出させた最終の償還義務者は、2項によって支払額の償還を求められる。守られる人と狙われる人が、同じ一枚の手形の中に同居している
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条文の役割128 条:否認権の適用除外(手形・罰金等)
適用の効果手形の支払を受けた者から取り戻せない
請求の矛先最終の償還義務者・手形振出しを委託した者(2 項)
主観要件償還義務者が支払停止等を知り、又は過失で知らなかったこと

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けの建設会社として、元請けから工事代金を約束手形で受け取った。その3週間後、元請けが民事再生を申し立てた。他の取引先は「直前に振込で受けた金を返せ」と否認を迫られているが、手形のあなたは128条1項で守られる。同じ倒産でも、決済手段の違いで明暗が分かれた
  • もし、監督委員から「受領額を返還せよ」という否認の通知が届いたら? あなたが受け取ったのが手形なら、慌てて応じる必要はない。返答期限までに、これは手形の支払で遡求権を失う場面だったと書面で示せば、返還義務そのものが消える可能性がある
  • あなたは資金繰りに窮した子会社に頼まれ、その支払のために手形を振り出させた。子会社の支払停止を、あなたは薄々知っていた。後日、管財人があなたに支払額の償還を求めてくる(128条2項)
  • 知人の町工場が、倒産した取引先から手形で800万円を回収していた。「これ、返さなきゃいけないのか」と青ざめて相談してきた。手形なら原則返さなくていいと一言告げるだけで、その夜の知人の眠りが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第128条(手形債務支払の場合等の例外)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第128条の条文原文は「前条第一項第一号の規定は、再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 民事再生法第128条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。