裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。
要点民事再生法 110 条は、裁判所書記官が再生債権確定訴訟の結果を再生債権者表に記載する義務を定める。記載されると、その事項は確定判決と同一の効力(111 条)を持つ。
Q · 再生債権者表に記載されたら、もう金額は変えられないの?
原則変えられない。確定判決と同一の効力が生じる
民事再生法 110 条により、裁判所書記官は再生債権確定訴訟の結果を再生債権者表に記載します。査定裁判への異議の訴え(106 条)が不変期間内に提起されず、または却下されたときは、その査定裁判の内容が記載されます。記載された事項は再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力(111 条)を持ち、後から金額を蒸し返すことは原則できません。配当の取り分も将来の不足額請求の可否も、この一行の記載から逆算されます。
取引先が民事再生手続に入った。あなたの会社にはその取引先への売掛金が残っている。再生債権者として債権を届け出たが、再生債務者側が金額を争ってきた。査定の手続を経て、最終的に裁判で決着がつく。その訴訟結果を裁判所書記官が「再生債権者表」に書き込む、これが 110 条だ。たった一行の事務記載に見えるが、この記載には確定判決と同一の効力がある(民事再生法 111 条)。一度書き込まれれば、後から「やっぱり金額が違う」と蒸し返すことは原則できない。さらに、査定の裁判に対する異議の訴え(106 条)を期間内に起こさなかったとき、または訴えが却下されたときは、その査定裁判の内容がそのまま記載される。つまり、あなたが期限内に動かなければ、不利な金額が確定判決と同じ重みで固定される。地味な一条が、あなたの債権の最終確定を握る扉になっている。
民事再生法 110 条は再生債権者表への記載に関する規定であり、裁判所書記官が当事者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果を再生債権者表に記載すべき旨を定める。査定裁判に対する異議の訴えが期間内に提起されない場合または却下された場合には、その査定裁判の内容が記載される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生手続で、誰がいくらの再生債権を持つかを公式に記録する帳簿です。届け出られた債権、調査結果、確定訴訟の結果がここに集約され、配当の基礎になります。
民事再生法 111 条により、記載された事項は再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます。一度記載されると、後から金額を争うことは原則できません。
あなたは再生債権者となり、債権を届け出ます。金額が争われれば査定・訴訟を経て確定し、その結果が再生債権者表に記載されます。記載額が将来の配当の上限になります。
裁判所が定める債権届出期間内です。期間を過ぎると原則として手続に参加できず配当を受けられなくなるため、再生開始の通知が届いたら最優先で確認してください。
届け出た債権の存否や額を、訴訟より簡易な手続で裁判所が判断するものです(民事再生法 105 条)。査定に不服があれば異議の訴え(106 条)を提起できます。
どちらも債権を確定させる帳簿ですが、根拠法が異なります。民事再生は再生債権者表(民事再生法 110・111 条)、破産は破産債権者表(破産法)です。確定判決と同一効力を持つ点は共通します。
再生計画で減免された部分は原則請求できませんが、再生債権者表の記載は将来の不足額請求や、破産移行時の証拠資料として残ります。改めて立証し直す手間を省けます。
裁判所書記官が、再生債務者等または再生債権者の申立てにより記載します(民事再生法 110 条)。当事者が記載内容を作るのではなく、確定した結果を書記官が転記します。
原則として変えられません。再生債権の確定に関する訴訟の結果が再生債権者表に記載されると、それは再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(民事再生法 111 条)。だからこそ 110 条の記載は手続の最終確定点になります。業界裏話ヒント:実務では、記載が完了する前の段階での和解が最も交渉余地があります。記載されてしまうと覆す手段がほぼ消えるため、弁護士は「記載前に決める」ことを最優先に動きます
査定の裁判の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(民事再生法 106 条)を提起する必要があります。この期間内に提起しなかったり訴えが却下されたりすると、110 条により査定裁判の内容がそのまま再生債権者表に記載されます。業界裏話ヒント:不変期間は裁判所の裁量で延長できない厳格な期限です。倒産手続は同時並行で多数の債権者が動くため、自分の査定結果の送達日を見落とすと挽回不能になる。送達を受けたらまず期限から逆算する習慣が分水嶺です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 110 条:確定結果を再生債権者表に記載する最終確定点 | — |
| 効果 | 記載により確定判決と同一の効力(111 条)が生じる | — |
| 期限・タイミング | 結果確定後の事務記載(記載自体に固有の期限なし) | — |
| 主体 | 裁判所書記官(当事者の申立てを受けて記載) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。