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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

クイックジャンプ

裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 110 条は、裁判所書記官が再生債権確定訴訟の結果を再生債権者表に記載する義務を定める。記載されると、その事項は確定判決と同一の効力(111 条)を持つ。

Q · 再生債権者表に記載されたら、もう金額は変えられないの?

原則変えられない。確定判決と同一の効力が生じる

民事再生法 110 条により、裁判所書記官は再生債権確定訴訟の結果を再生債権者表に記載します。査定裁判への異議の訴え(106 条)が不変期間内に提起されず、または却下されたときは、その査定裁判の内容が記載されます。記載された事項は再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力(111 条)を持ち、後から金額を蒸し返すことは原則できません。配当の取り分も将来の不足額請求の可否も、この一行の記載から逆算されます。

解説

取引先が民事再生手続に入った。あなたの会社にはその取引先への売掛金が残っている。再生債権者として債権を届け出たが、再生債務者側が金額を争ってきた。査定の手続を経て、最終的に裁判で決着がつく。その訴訟結果を裁判所書記官が「再生債権者表」に書き込む、これが 110 条だ。たった一行の事務記載に見えるが、この記載には確定判決と同一の効力がある(民事再生法 111 条)。一度書き込まれれば、後から「やっぱり金額が違う」と蒸し返すことは原則できない。さらに、査定の裁判に対する異議の訴え(106 条)を期間内に起こさなかったとき、または訴えが却下されたときは、その査定裁判の内容がそのまま記載される。つまり、あなたが期限内に動かなければ、不利な金額が確定判決と同じ重みで固定される。地味な一条が、あなたの債権の最終確定を握る扉になっている。

法的な位置づけ

民事再生法 110 条は再生債権者表への記載に関する規定であり、裁判所書記官が当事者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果を再生債権者表に記載すべき旨を定める。査定裁判に対する異議の訴えが期間内に提起されない場合または却下された場合には、その査定裁判の内容が記載される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権者表とは何ですか?

民事再生手続で、誰がいくらの再生債権を持つかを公式に記録する帳簿です。届け出られた債権、調査結果、確定訴訟の結果がここに集約され、配当の基礎になります。

Q2再生債権者表の記載にはどんな効力がありますか?

民事再生法 111 条により、記載された事項は再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます。一度記載されると、後から金額を争うことは原則できません。

Q3取引先が民事再生したら売掛金はどうなりますか?

あなたは再生債権者となり、債権を届け出ます。金額が争われれば査定・訴訟を経て確定し、その結果が再生債権者表に記載されます。記載額が将来の配当の上限になります。

Q4再生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定める債権届出期間内です。期間を過ぎると原則として手続に参加できず配当を受けられなくなるため、再生開始の通知が届いたら最優先で確認してください。

Q5再生債権の査定とは何ですか?

届け出た債権の存否や額を、訴訟より簡易な手続で裁判所が判断するものです(民事再生法 105 条)。査定に不服があれば異議の訴え(106 条)を提起できます。

Q6民事再生と破産の債権者表は違いますか?

どちらも債権を確定させる帳簿ですが、根拠法が異なります。民事再生は再生債権者表(民事再生法 110・111 条)、破産は破産債権者表(破産法)です。確定判決と同一効力を持つ点は共通します。

Q7再生計画で全額もらえなかった残りは請求できますか?

再生計画で減免された部分は原則請求できませんが、再生債権者表の記載は将来の不足額請求や、破産移行時の証拠資料として残ります。改めて立証し直す手間を省けます。

Q8再生債権者表の記載は誰が行いますか?

裁判所書記官が、再生債務者等または再生債権者の申立てにより記載します(民事再生法 110 条)。当事者が記載内容を作るのではなく、確定した結果を書記官が転記します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権者表に書かれた金額って、もう絶対に変えられないんですか?

原則として変えられません。再生債権の確定に関する訴訟の結果が再生債権者表に記載されると、それは再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(民事再生法 111 条)。だからこそ 110 条の記載は手続の最終確定点になります。業界裏話ヒント:実務では、記載が完了する前の段階での和解が最も交渉余地があります。記載されてしまうと覆す手段がほぼ消えるため、弁護士は「記載前に決める」ことを最優先に動きます

Q2査定で負けたんですが、訴訟を起こす期限ってどれくらいですか?

査定の裁判の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(民事再生法 106 条)を提起する必要があります。この期間内に提起しなかったり訴えが却下されたりすると、110 条により査定裁判の内容がそのまま再生債権者表に記載されます。業界裏話ヒント:不変期間は裁判所の裁量で延長できない厳格な期限です。倒産手続は同時並行で多数の債権者が動くため、自分の査定結果の送達日を見落とすと挽回不能になる。送達を受けたらまず期限から逆算する習慣が分水嶺です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決が出れば自動的に債権が確定する」と思われがちだが、民事再生手続では訴訟結果が再生債権者表に記載されて初めて、その後の配当や手続の基礎になる。記載という一手間が、確定判決と同一効力(111 条)を生む転換点であることを知らない債権者は、自分の権利がいつ固まったのか把握できないまま手続が進む
  • 再生債権者表への記載は単なる事務的な記録だと軽視されているが、その深刻度は見えていない。一度記載されれば、それは確定判決と同一の効力を持ち、後から金額の誤りを蒸し返すことは原則できない。「ただの帳簿だろう」という油断が、争えたはずの金額を永久に固定する
  • 「査定で負けても訴訟で取り返せばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。査定の裁判に対する異議の訴え(106 条)には 1 か月の不変期間がある。その期間を逃せば訴訟そのものが起こせず、査定内容がそのまま記載される。問題は『訴訟で勝てるか』ではなく『そもそも訴訟の入口に間に合うか』だ
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手続上の位置づけ110 条:確定結果を再生債権者表に記載する最終確定点
効果記載により確定判決と同一の効力(111 条)が生じる
期限・タイミング結果確定後の事務記載(記載自体に固有の期限なし)
主体裁判所書記官(当事者の申立てを受けて記載)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した代金 800 万円が未回収のまま、元請けが民事再生を申し立てた。あなたは再生債権者として届け出たが、再生債務者は「検収不合格分があるから 500 万円だ」と争ってきた。査定を経て訴訟になり、判決額が再生債権者表に記載される。その一行が、あなたが将来受け取れる配当の上限を確定する
  • もし、あなたが査定の裁判で不利な判断を受けたのに、異議の訴え(106 条)を 1 か月の不変期間内に起こさなかったらどうなるか。査定裁判の内容がそのまま再生債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持つ。争う機会は永久に閉じる。残された時間はその通知が届いた日から起算される
  • あなたが再生債務者側(再生中の会社)の立場で、ある債権者の過大請求を退けたい。査定で勝っても安心はできない。相手が異議の訴えを起こせば訴訟に移行し、その結果がそのまま記載される。逆に相手が期間内に動かなければ、有利な査定内容が確定する。記載が完了するまで戦いは終わらない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第110条の条文原文は「裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項…」で始まります。
  3. 民事再生法第110条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。