要点民事再生法 93 条の 2 は、支払不能や再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権での相殺を原則禁止する。危機前の取得や当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺できる。
Q · 倒産しかけた取引先の債権を安く買って、自分の借金と相殺すれば得できる?
危機を知った後に取得した債権では相殺できません
民事再生法 93 条の 2 は、再生債務者に対して債務を負担する者による相殺を、危機時期に取得した債権について制限します。①再生手続開始後に取得した債権、②支払不能を知った後に取得した債権、③支払停止を知った後に取得した債権、④再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権では、原則として相殺できません。ただし、法定原因、一年以上前に生じた原因、当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺が認められます。つまり「いつ、何を知って債権を取得したか」が満額回収か紙くずかの分水嶺になります。
取引先が倒産しかけている。あなたの会社はその相手に三百万円の買掛金を負っているが、相手から回収できる売掛金はおそらく数パーセントしか戻ってこない。ここで誰かが囁く。「あの会社の債権を額面の二割で買い集めて、自分の三百万円の債務とぶつければ、実質二割の出費で帳消しにできる」。これが倒産手続で最も強力な抜け道、相殺の担保的機能だ。民事再生法 93 条の 2 は、この抜け道を「いつ、何を知って、その債権を手に入れたか」で封じる。相手の支払不能を知った後、支払の停止を知った後、再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権での相殺は、原則として認めない。逆に言えば、危機が表面化する前に正当な理由で握っていた債権なら、相殺は生き残る。あなたが債権者側なら、債権をいつ手に入れたかという一枚の記録が、満額回収か紙くずかの分水嶺になる。
民事再生法 93 条の 2 は、再生債務者に対して債務を負う者による相殺を制限する規定である。再生手続開始後に取得した再生債権、または支払不能・支払停止・再生手続開始の申立てを知った後に取得した再生債権については、原則として相殺が禁止される。危機時期前の正当な取得、法定原因、一年以上前に生じた原因、当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生債務者に債務を負う者が、危機時期(支払不能・支払停止・申立てを知った後)に取得した再生債権では相殺できないとする制限です。倒産手続の債権者平等を守るための規定です。
支払不能を知った時、支払停止を知った時、再生手続開始の申立て等を知った時が基準です。これらを知った後に取得した債権は、原則として相殺の弾に使えなくなります。
支払不能は弁済能力を欠く客観的状態、支払停止は「払えない」と外部に表示する行為(手形不渡り等)です。93 条の 2 では両方が相殺禁止の起算点として別々に定められています。
当事者間の契約に基づく取得は 93 条の 2 第 2 項 4 号の例外に当たり、相殺が生き残る余地があります。継続的な双方向取引の契約条項が、いざというときの担保として機能します。
相殺権は再生債権の届出期間の満了前に行使しなければなりません(民再 92 条)。この期間を過ぎると、相殺の弾が有効でも権利として主張できなくなります。
取得が支払停止を知る前か後かで結論が分かれます。一年以上前に生じた原因や法定原因に基づく取得なら例外的に相殺できますが、危機時期の悪意取得は封じられます。
両者は相殺禁止の対応規定で、構造はほぼ同じです。適用手続が破産か民事再生かで分かれ、民再は再建型のため相殺権の行使期間が再生債権届出期間に連動する点に注意が必要です。
自分の債務と相手の債権をぶつけると、担保権がなくても事実上優先的に回収できる機能です。倒産局面で強力なため、93 条の 2 は時期と悪意で使える範囲を制限しています。
相殺できる場合はあるが、無条件ではない。あなたが相手の支払不能や手続申立てを知った後に相殺用の債権を取得したなら、93 条の 2 でその相殺は封じられる。危機が表面化する前から持っていた債権なら有効だ。業界裏話ヒント:実務では「いつ知ったか」の立証が勝負どころで、信用調査会社の情報入手日や社内メールの日付が証拠になる。だから普段から取引先の支払停止情報は、記録を残す側も消す側も神経を使う
違法ではない。ただし危機時期に悪意で取得した債権は相殺に使えない(93 条の 2 第 1 項)。一年以上前に生じた原因や、相手との契約に基づく取得なら例外的に使える(同 2 項)。業界裏話ヒント:サービサー業界はこの線引きを読んで債権を仕入れている。取得が支払停止の一日後か一日前かで、額面回収できる資産か相殺に使えない紙くずかが分かれる。日付一つが価値を左右する世界だ
できる余地がある。相手が危機時期に債権を取得し、かつその時点で支払不能等を知っていたことを示せれば、相殺を否定できる(93 条の 2 第 1 項 2 号から 4 号)。監督委員と連携し取得時期と悪意を立証するのが筋だ。業界裏話ヒント:相手の「知らなかった」という反論を崩す鍵は、業界紙報道・取引照会・信用調査会社のレポート配信日。相手も見ていたはずという外形事実が、悪意の推認に効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 93条の2:再生債務者に債務を負う者(受働債権側)の相殺禁止 | — |
| 禁止の起算点 | 支払不能・支払停止・再生手続開始の申立てを知った後の債権取得 | — |
| 例外 | 法定原因・一年以上前の原因・当事者間の契約(2項) | — |
| 他手続の対応規定 | 破産法 72 条(破産手続の相殺禁止) | — |
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