民事再生法 第93条の2
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- 再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
- 一再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
- 二支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
- 三支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
- 四再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
- 2.前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
- 一法定の原因
- 二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
- 三再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
- 四再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第93条の2は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第93条の2の条文原文は「再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。」で始まります。
- 民事再生法第93条の2は第一節 再生債権者の権利に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第93条の2の前の条は民事再生法第93条です。
- 民事再生法第93条の2の次の条は民事再生法第94条です。
- 民事再生法第93条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/93_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法93条の2は、支払不能や再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権での相殺を原則禁止する。危機前の取得や当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺できる。
Q · 倒産しかけた取引先の債権を安く買って、自分の借金と相殺すれば得できる?
危機を知った後に取得した債権では相殺できません
民事再生法93条の2は、再生債務者に対して債務を負担する者による相殺を、危機時期に取得した債権について制限します。①再生手続開始後に取得した債権、②支払不能を知った後に取得した債権、③支払停止を知った後に取得した債権、④再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権では、原則として相殺できません。ただし、法定原因、一年以上前に生じた原因、当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺が認められます。つまり「いつ、何を知って債権を取得したか」が満額回収か紙くずかの分水嶺になります。
解説
取引先が倒産しかけている。あなたの会社はその相手に三百万円の買掛金を負っているが、相手から回収できる売掛金はおそらく数パーセントしか戻ってこない。ここで誰かが囁く。「あの会社の債権を額面の二割で買い集めて、自分の三百万円の債務とぶつければ、実質二割の出費で帳消しにできる」。これが倒産手続で最も強力な抜け道、相殺の担保的機能だ。民事再生法93条の2は、この抜け道を「いつ、何を知って、その債権を手に入れたか」で封じる。相手の支払不能を知った後、支払の停止を知った後、再生手続開始の申立てを知った後に取得した債権での相殺は、原則として認めない。逆に言えば、危機が表面化する前に正当な理由で握っていた債権なら、相殺は生き残る。あなたが債権者側なら、債権をいつ手に入れたかという一枚の記録が、満額回収か紙くずかの分水嶺になる。
法的な位置づけ
民事再生法93条の2は、再生債務者に対して債務を負う者による相殺を制限する規定である。再生手続開始後に取得した再生債権、または支払不能・支払停止・再生手続開始の申立てを知った後に取得した再生債権については、原則として相殺が禁止される。危機時期前の正当な取得、法定原因、一年以上前に生じた原因、当事者間の契約に基づく取得は例外として相殺が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.両建て残高と各債権の取得日を一覧化する 取引先の倒産兆候を察知したら、まず自社が相手に負う債務と、相手に対して持つ債権の両建て残高を洗い出す。各債権について取得日・取得原因を一覧化し、危機時期との前後関係を判定できる状態にする
- 2.危機時期と例外該当を判定する 各債権が、支払不能・支払停止・再生手続開始の申立てを知った時点より前に取得されたか、または2項の例外(法定原因・一年以上前の原因・当事者間の契約)に当たるかを判定する。取得日が微妙なものは無理に押し込まない
- 3.届出期間内に相殺の意思表示を行う 相殺できる弾があると判定できたら、再生債権の届出期間が満了する前に、書面で相殺の意思表示を確実に行う(民再92条)。到達を証明できる方法(内容証明郵便等)を用いる
- 4.取得時期が微妙な債権は弁護士と立証可能性を詰める 取得日が危機時期に近い債権は、相手(監督委員・再生債務者)から悪意取得を主張されるリスクがある。主張前に弁護士と、取得原因の日付・悪意の有無・2項例外該当性を検討し、立証可能性を固めてから動く
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生法の相殺禁止とは何ですか?
再生債務者に債務を負う者が、危機時期(支払不能・支払停止・申立てを知った後)に取得した再生債権では相殺できないとする制限です。倒産手続の債権者平等を守るための規定です。
Q2相殺禁止の「危機時期」はいつから始まりますか?
支払不能を知った時、支払停止を知った時、再生手続開始の申立て等を知った時が基準です。これらを知った後に取得した債権は、原則として相殺の弾に使えなくなります。
Q3支払不能と支払停止はどう違いますか?
支払不能は弁済能力を欠く客観的状態、支払停止は「払えない」と外部に表示する行為(手形不渡り等)です。93条の2では両方が相殺禁止の起算点として別々に定められています。
Q4相殺予約の条項があれば倒産しても相殺できますか?
当事者間の契約に基づく取得は93条の2第2項4号の例外に当たり、相殺が生き残る余地があります。継続的な双方向取引の契約条項が、いざというときの担保として機能します。
Q5民事再生手続で相殺できる期限はいつまでですか?
相殺権は再生債権の届出期間の満了前に行使しなければなりません(民再92条)。この期間を過ぎると、相殺の弾が有効でも権利として主張できなくなります。
Q6サービサーが倒産会社の債権を買い取るのは相殺目的で有効ですか?
取得が支払停止を知る前か後かで結論が分かれます。一年以上前に生じた原因や法定原因に基づく取得なら例外的に相殺できますが、危機時期の悪意取得は封じられます。
Q7破産法72条と民事再生法93条の2の違いは何ですか?
両者は相殺禁止の対応規定で、構造はほぼ同じです。適用手続が破産か民事再生かで分かれ、民再は再建型のため相殺権の行使期間が再生債権届出期間に連動する点に注意が必要です。
Q8相殺の担保的機能とはどういう意味ですか?
自分の債務と相手の債権をぶつけると、担保権がなくても事実上優先的に回収できる機能です。倒産局面で強力なため、93条の2は時期と悪意で使える範囲を制限しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が倒産したら、こっちが負ってる借金もチャラにできるって本当ですか?
相殺できる場合はあるが、無条件ではない。あなたが相手の支払不能や手続申立てを知った後に相殺用の債権を取得したなら、93条の2でその相殺は封じられる。危機が表面化する前から持っていた債権なら有効だ。実務のポイント:実務では「いつ知ったか」の立証が勝負どころで、信用調査会社の情報入手日や社内メールの日付が証拠になる。だから普段から取引先の支払停止情報は、記録を残す側も消す側も神経を使う
Q2倒産しそうな会社の債権を安く買って相殺に使うのは、違法なんですか?
違法ではない。ただし危機時期に悪意で取得した債権は相殺に使えない(93条の2第1項)。一年以上前に生じた原因や、相手との契約に基づく取得なら例外的に使える(同2項)。実務のポイント:サービサー業界はこの線引きを読んで債権を仕入れている。取得が支払停止の一日後か一日前かで、額面回収できる資産か相殺に使えない紙くずかが分かれる。日付一つが価値を左右する世界だ
Q3自分は再生する側の会社です。相手の相殺を止めることはできますか?
できる余地がある。相手が危機時期に債権を取得し、かつその時点で支払不能等を知っていたことを示せれば、相殺を否定できる(93条の2第1項2号から4号)。監督委員と連携し取得時期と悪意を立証するのが筋だ。実務のポイント:相手の「知らなかった」という反論を崩す鍵は、業界紙報道・取引照会・信用調査会社のレポート配信日。相手も見ていたはずという外形事実が、悪意の推認に効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引先が倒産すれば、こちらの債務も当然にチャラになる」と思っている人がいるが、相殺できる範囲は無条件ではない。あなたが相手の支払不能や手続申立てを知った後に相殺用の債権を取得していれば、93条の2でその相殺は封じられる。倒産=自動的に帳消し、ではない
- 相殺ができること自体は知っていても、その相殺が倒産局面でどれほど強力な優先回収手段かを分かっていない人が大半だ。相殺は他の一般債権者を出し抜いて事実上の満額回収を実現する、担保権に匹敵する効力を持つ。だからこそ法はわざわざ時期で制限をかけている。軽く見ている人ほど、使える権利を取りこぼす
- 多くの人は「額面どおり相殺できるか」を悩むが、問うべき軸はそこではない。法が見ているのは「その債権をいつ、何を知って取得したか」だ。金額や相手との力関係を先に考えるのは、問いの立て方そのものが順番を間違えている。最初に確定すべきは取得時期と悪意の有無である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 93条の2:再生債務者に債務を負う者(受働債権側)の相殺禁止 | 92条:再生債権者の相殺権と行使期間 93条:再生債権者側(能働債権側)の相殺禁止 |
| 禁止の起算点 | 支払不能・支払停止・再生手続開始の申立てを知った後の債権取得 | 禁止規定ではなく相殺権を認める規定 支払不能・支払停止・申立てを知った後の債務負担 |
| 例外 | 法定原因・一年以上前の原因・当事者間の契約(2項) | 届出期間満了前の行使が要件 法定原因・前に生じた原因等(2項に相当) |
| 他手続の対応規定 | 破産法72条(破産手続の相殺禁止) | 破産法67条(破産債権者の相殺権) 破産法71条(破産者に債務を負う者の相殺禁止) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も破産手続における相殺を認めつつ、破産宣告前の一定時期に取得した債権については制限を設ける点で日本と類似する
韓国の統合倒産法も、回生手続開始後や危機を知った後に取得した債権による相殺を禁止し、日本の93条の2とほぼ同一の構造を採る
ドイツ倒産法は相殺一般を § 94-95で認めつつ、§ 96で危機時期の悪意取得等による相殺を不許とする。日本の相殺禁止規定の思想的源流にあたる
米国連邦倒産法は相互債務の相殺を原則認めるが、申立て前90日以内の悪意取得等を制限する。危機時期概念で相殺を画する点で大陸法と発想を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社は仕入先に二百万円の支払債務を負っている。その仕入先の手形が不渡りになったと聞いた翌週、あなたは別の業者からその仕入先への売掛債権を割安で買い取り、相殺を主張した。だが監督委員は93条の2第1項3号で相殺を否認してくる。支払停止を知った後の取得だからだ。一日の取得タイミングの差が、二百万円の行方を変える
- もし、取引先が再生手続開始を申し立てたという情報を信用調査会社のレポートで見た後に、その取引先への債権を譲り受けたとしたら? 取得当時に申立てを知っていた事実が立証されれば、その債権は相殺の弾には使えない(93条の2第1項4号)。問題は「知っていたか」をどう証明するかだ
- 再生債務者側のあなた。元取引先が危機を察知した直後に駆け込みで債権を買い集め、巨額の相殺を主張してきた。監督委員と組み、相手の債権取得日と悪意を突けば、相殺は崩せる
- あなたが相手会社と継続的な双方向取引をしていて、契約書に相殺予約条項が入っていた。相手が倒産しても、その契約に基づく相殺は93条の2第2項4号で例外として生き残る。普段の契約一行が、いざというときの担保になっていた
- あと数日で再生債権の届出期間が満了する。あなたは相殺で回収するつもりだが、手元の債権が危機時期に取得したものではないか、2項の例外に当たらないか、今夜中に取得原因の日付を洗い直さないと、相殺の主張自体を間に合わせられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の倒産兆候を察知したら、まず自社が相手に負う債務と相手に持つ債権の両建て残高、そして各債権の取得日と取得原因を一覧化する2. 危機時期(支払不能・支払停止・申立てを知った時点)より前に取得していた債権か、2項の例外(法定原因・一年以上前の原因・相手との契約)に当たるかを判定3. 相殺できる弾があれば、再生債権の届出期間満了前に相殺の意思表示を確実に行う(民再92条) 4. 取得時期が微妙なものは無理に押し込まず、弁護士と立証可能性を詰めてから主張する
訴えられた側:1. 再生債務者・監督委員の立場で相手の相殺主張を受けたら、相手がどの債権をいつ取得したかを真っ先に特定する2. その取得が支払不能・支払停止・申立てを知った後であることを示せれば、93条の2第1項2号から4号で相殺を否定できる3. 相手の「知らなかった」反論には、信用調査会社のレポート配信日・取引照会・業界紙報道など外形事実を積んで悪意を推認させる4. ただし2項の例外(法定原因・契約・一年以上前の原因)に該当しないかを先に潰しておく
時効(請求できる期限):相殺権は再生債権の届出期間の満了前に行使しなければならない(民再92条1項)。起算点は手続開始時に裁判所が定める債権届出期間。この期間を逃すと、相殺の弾が有効でも権利として主張できなくなる。一方、相殺禁止を争う取得時期の悪意は届出期間とは別軸で、危機時期(支払不能・支払停止・申立てを知った時点)を基準に判断される
学説
通説:民事再生法93条の2の相殺禁止は、相殺の担保的機能が倒産局面で債権者平等を害することを制限する趣旨と解される。危機時期前の正当な相殺期待は保護されるが、危機を知った後に取得した債権による相殺は原則として封じられ、2項の例外は相殺期待の正当性が高い類型を救済するものと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:破産法の全部改正(平成16年)に伴う関係法律の整備により新設。破産法72条と平仄を合わせ、支払不能を独立の起算点として明示し、支払停止・再生手続開始の申立てと並ぶ相殺禁止の基準時とした。
- 民事再生法 第92条再生債権者の相殺権と行使期間の定め
- 民事再生法 第93条再生債権者側の相殺禁止、本条の鏡像規定
- 民事再生法 第127条否認権、危機時期の偏頗行為を遮断する並行制度
- 破産法 第72条破産者に債務を負う者の相殺禁止の対応規定
- 民法 第505条相殺の一般的要件、本条が修正する原則規定
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