ブックマーク無料で登録

法務省組織令 第三款 施設等機関

第94条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務省組織令第三款 施設等機関は、第94条の全 1 条で構成されています。
  2. 法務省組織令第三款 施設等機関が属する法務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十八号です。
  3. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公安調査庁研修所)

第94条

公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。

2公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。

3公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。

4公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

法務省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる