(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
第61条
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(矯正管区の内部組織)
矯正管区に、次の三部を置く。
2前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
(地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域)
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(法務局の名称、位置及び管轄区域)
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
2法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
(法務局の内部組織)
法務局に、次の三部を置く。
2前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
3前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方法務局の名称、位置及び管轄区域)
地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
(法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
(保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)