(部の設置)
第72条
別タブ ↗出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
(部の設置)
出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
(出入国管理部の所掌事務)
出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
二短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
三出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
四入管法第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可(以下「在留許可等」という。)に関すること。
五難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
(在留管理支援部の所掌事務)
在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一本邦における外国人の在留に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関すること。
(課等の設置)
出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。
2出入国管理部に、次の三課を置く。
3在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
六出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
八出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
九出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
十広報に関すること。
十一出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
十二出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三表彰及び儀式に関すること。
十四出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十五出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
十六出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八庁内の管理に関すること。
十九出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
二十出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
二十一出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十二入国者収容所等(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。)の実地監査に関すること。
二十三入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
二十四入国者収容所等視察委員会に関すること。
二十五入国者収容所の組織及び運営に関すること。
二十六地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
二十七外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
二十八住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。
二十九特定在留カード等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。)の交付の申請、作成、交付及び返納に伴う市町村長(特別区の区長を含む。)及び地方公共団体情報システム機構に対する通知並びに申請書及び届出書の送付に関すること。
三十地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
三十一前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一出入国在留管理庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二出入国在留管理基本計画の策定に関すること。
三出入国在留管理庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
四特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定に関すること。
五法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(出入国管理課の所掌事務)
出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国人の上陸の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
二外国人の再入国の許可に関すること。
三日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
四入管法第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
五短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
六在留許可等に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
七難民旅行証明書に関すること。
八難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
九前各号に掲げるもののほか、出入国管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審判課の所掌事務)
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
二収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
三入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
四入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
五入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
六入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
七入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
八入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
九外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
十入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
十一入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
十二難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
十三難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
十四通報者に対する報償金の交付に関すること。
(警備課の所掌事務)
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
二収容令書及び退去強制令書の執行に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
三入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
四入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
五入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
(在留管理課の所掌事務)
在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国人の在留の許可に関すること(出入国管理部の所掌に属するものを除く。)。
二外国人の中長期の在留の管理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三在留資格認定証明書の交付に関すること。
四登録支援機関の登録に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、在留管理支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(在留支援課の所掌事務)
在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
二地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(情報分析官の職務)
情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)