法務省組織令 第76条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
- 六出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
- 八出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 九出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
- 十広報に関すること。
- 十一出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
- 十二出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十三表彰及び儀式に関すること。
- 十四出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十五出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
- 十六出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十七出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十八庁内の管理に関すること。
- 十九出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
- 二十出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
- 二十一出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二十二入国者収容所等(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。)の実地監査に関すること。
- 二十三入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
- 二十四入国者収容所等視察委員会に関すること。
- 二十五入国者収容所の組織及び運営に関すること。
- 二十六地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
- 二十七外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
- 二十八住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。
- 二十九特定在留カード等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。)の交付の申請、作成、交付及び返納に伴う市町村長(特別区の区長を含む。)及び地方公共団体情報システム機構に対する通知並びに申請書及び届出書の送付に関すること。
- 三十地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
- 三十一前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、法務省組織令第76条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第76条(総務課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第76条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第76条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第76条の前の条は法務省組織令第75条です。
- 法務省組織令第76条の次の条は法務省組織令第77条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/76