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法務省組織令 第二款 内部部局

第88条〜第93条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務省組織令第二款 内部部局は、第88条〜第93条の全 6 条で構成されています。
  2. 法務省組織令第二款 内部部局が属する法務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十八号です。
  3. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(部の設置)

第88条

公安調査庁に、次の三部を置く。

(総務部の所掌事務)

第89条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

六公文書類の審査に関すること。

七公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。

八公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。

九公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十広報に関すること。

十一公安調査庁の機構及び定員に関すること。

十二公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十三公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十四公安調査庁の行政の考査に関すること。

十五公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。

十六公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。

十七公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十八破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。

十九無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。

二十破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。

二十一無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。

二十二公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。

二十三前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査第一部の所掌事務)

第90条

調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。

二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。

三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

(調査第二部の所掌事務)

第91条

調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。

(総括整理職の数)

第92条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

(公安調査庁の課等の数)

第93条

次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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