(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
第95条
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(公安調査局の部の数)
公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。
(公安調査事務所の数)
公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)