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法務省組織令 第四款 地方支分部局

第95条〜第97条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務省組織令第四款 地方支分部局は、第95条〜第97条の全 3 条で構成されています。
  2. 法務省組織令第四款 地方支分部局が属する法務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十八号です。
  3. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)

第95条

公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(公安調査局の部の数)

第96条

公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。

(公安調査事務所の数)

第97条

公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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