ブックマーク無料で登録

法務省組織令 第一章 本省

第1条〜第68条・全 68 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務省組織令第一章 本省は、第1条〜第68条の全 68 条で構成されています。
  2. 法務省組織令第一章 本省が属する法務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十八号です。
  3. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第1条

秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等

(大臣官房及び局の設置等)

第2条

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2大臣官房に、司法法制部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第3条

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二大臣の官印及び省印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四法令案その他の公文書類の審査に関すること。

五法務省の保有する情報の公開に関すること。

六法務省の保有する個人情報の保護に関すること。

七法務省の機構及び定員に関すること。

八法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。

九法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

十法務省の行政の考査に関すること。

十一国会との連絡に関すること。

十二広報に関すること。

十三法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十四法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十六東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。

十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。

十八法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。

十九皇統譜副本の保管に関すること。

二十法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十一法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十二最高裁判所との連絡交渉に関すること。

二十三基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。

二十四法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。

二十五法務に関する調査及び研究に関すること。

二十六国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。

二十七公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。

二十八検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。

二十九法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。

三十司法制度に関する企画及び立案に関すること。

三十一司法試験に関すること。

三十二内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。

三十三法制審議会の庶務に関すること。

三十四国立国会図書館支部法務図書館に関すること。

三十五法務省の所掌事務に関する統計に関すること。

三十六日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。

三十七日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。

三十八前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。

三十九弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。

四十外国法事務弁護士に関すること。

四十一債権管理回収業の監督に関すること。

四十二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。

四十三民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。

四十四前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。

四十五法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。

四十六前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2司法法制部は、前項第三十号、第三十一号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十二号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(民事局の所掌事務)

第4条

民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一民事法制に関する企画及び立案に関すること。

二国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

三司法書士及び土地家屋調査士に関すること。

四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。

五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。

七住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。

八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

(刑事局の所掌事務)

第5条

刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一刑事法制に関する企画及び立案に関すること。

二検察に関すること。

三司法警察職員の教養訓練に関すること。

四犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。

五犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。

六前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。

七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。

(矯正局の所掌事務)

第6条

矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一刑及び勾留、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。

二国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。

三犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

四刑務共済組合に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。

(保護局の所掌事務)

第7条

保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一恩赦に関すること。

二仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。

三保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。

四保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

五更生保護事業の助長及び監督に関すること。

六民間における犯罪予防活動の促進に関すること。

七国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

八第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。

九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

(人権擁護局の所掌事務)

第8条

人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。

二人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。

三人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

四人権相談に関すること。

(訟務局の所掌事務)

第9条

訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第10条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

第11条

大臣官房に、政策立案総括審議官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2政策立案総括審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3公文書監理官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

4サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第12条

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局に参事官二人を、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。

第三款 課の設置等
第一目 大臣官房

(大臣官房に置く課等)

第13条

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。

2司法法制部に、次の二課を置く。

(秘書課の所掌事務)

第14条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四法令案その他の公文書類の審査に関すること。

五法務省の保有する情報の公開に関すること。

六法務省の保有する個人情報の保護に関すること。

七法務省の機構に関すること。

八法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁及び国際課の所掌に属するものを除く。)。

九法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

十法務省の行政の考査に関すること。

十一国会との連絡に関すること。

十二広報に関すること。

十三皇統譜副本の保管に関すること。

十四法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十五法務省の事務能率の増進に関すること。

十六法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

十七法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十八儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

十九最高裁判所との連絡交渉に関すること。

二十基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。

二十一法務に関する調査及び研究に関すること。

二十二法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。

二十三前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)

第15条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務省の定員に関すること。

二法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。

三栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。

四公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。

五検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。

六司法試験委員会の庶務に関すること。

(会計課の所掌事務)

第16条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二法務省所管の物品の管理に関すること。

三東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。

五庁内の管理に関すること。

六本省で使用する自動車の管理に関すること。

(国際課の所掌事務)

第17条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。

二法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

三法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。

四国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。

(施設課の所掌事務)

第18条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。

二法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。

三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。

四法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。

五外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。

(厚生管理官の職務)

第19条

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。

二恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。

(司法法制課の所掌事務)

第20条

司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一司法制度に関する企画及び立案に関すること。

二司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。

三内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。

四法制審議会の庶務に関すること。

五国立国会図書館支部法務図書館に関すること。

六法務省の所掌事務に関する統計に関すること。

七日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。

八日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。

九前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。

(審査監督課の所掌事務)

第21条

審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一弁護士法第五条の認定に関すること。

二外国法事務弁護士に関すること。

三債権管理回収業の監督に関すること。

四裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。

五民事裁判情報の活用の促進に関する法律の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。

第二目 民事局

(民事局に置く課等)

第22条

民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第23条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。

二民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。

五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(民事第一課の所掌事務)

第24条

民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国籍に関すること。

二戸籍に関すること。

三後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記に関すること。

四破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)附則第四項に規定する財産の管理及び処分に関すること。

五住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。

(民事第二課の所掌事務)

第25条

民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。

二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。

三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

(商事課の所掌事務)

第26条

商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

二法人の登記に関すること。

三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)に定める登記に関すること。

四供託に関すること。

五法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関すること。

六非訟事件に関すること。

(民事法制管理官の職務)

第27条

民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。

第三目 刑事局

(刑事局に置く課等)

第28条

刑事局に、次の三課並びに刑事法制管理官一人及び国際刑事管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第29条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二検察庁の組織及び運営に関すること。

三犯罪捜査の科学的研究に関すること。

四情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。

五刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。

六司法警察職員の教養訓練に関すること。

七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(刑事課の所掌事務)

第30条

刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一一般刑事事件の検察に関すること。

二環境関係事件の検察に関すること。

三選挙関係事件の検察に関すること。

四交通関係事件の検察に関すること。

五財政経済関係事件の検察に関すること。

六少年に係る刑事事件の検察に関すること。

七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。

(公安課の所掌事務)

第31条

公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公安関係事件の検察に関すること。

二労働関係事件の検察に関すること。

三風紀関係事件の検察に関すること。

四薬物関係事件の検察に関すること。

五暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。

六外国人に係る刑事事件の検察に関すること。

七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。

(刑事法制管理官の職務)

第32条

刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(国際刑事管理官の職務)

第33条

国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。

二前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。

三刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。

四犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。

第四目 矯正局

(矯正局に置く課等)

第34条

矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第35条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一矯正に関する法令案の作成に関すること。

二矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。

四刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。

五刑事施設視察委員会、少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会に関すること。

六矯正施設の組織及び運営に関すること。

七矯正管区の組織及び運営に関すること。

八刑務共済組合に関すること。

九矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(成人矯正課の所掌事務)

第36条

成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。

二刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。

三刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。

四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。

五国際受刑者移送に関すること。

六犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

七矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。

八刑務官の点検及び礼式に関すること。

(少年矯正課の所掌事務)

第37条

少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。

二少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。

三少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。

四少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。

五少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

(更生支援管理官の職務)

第38条

更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一再犯の防止等(再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第二条第二項に規定する再犯の防止等をいう。次号において同じ。)に関する施策(矯正施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会復帰に関するものに限る。次号において同じ。)に関する基本的な方針の企画及び立案に関すること。

二再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する活動を行う各種団体との連絡調整に関すること。

(矯正医療管理官の職務)

第39条

矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

第五目 保護局

(保護局に置く課)

第40条

保護局に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第41条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一更生保護に関する法令案の作成に関すること。

二保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三恩赦に関すること。

四国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

五中央更生保護審査会の庶務に関すること。

六地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。

七心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

八前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(更生保護振興課の所掌事務)

第42条

更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

二更生保護事業の助長及び監督に関すること。

三民間における犯罪予防活動の促進に関すること。

四更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。

五犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。

(観察課の所掌事務)

第43条

観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。

二保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。

三刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。

四更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。

五更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。

六更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。

七地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。

第六目 人権擁護局

(人権擁護局に置く課)

第44条

人権擁護局に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第45条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。

二人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査救済課の所掌事務)

第46条

調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。

二人権相談に関すること。

(人権啓発課の所掌事務)

第47条

人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。

第七目 訟務局

(訟務局に置く課)

第48条

訟務局に、次の五課を置く。

(訟務企画課の所掌事務)

第49条

訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。

二訟務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、訟務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(民事訟務課の所掌事務)

第50条

民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(行政訟務課の所掌事務)

第51条

行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。

二国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。

(租税訟務課の所掌事務)

第52条

租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。

(訟務支援課の所掌事務)

第53条

訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。

第三節 審議会等

(設置)

第54条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

(法制審議会)

第55条

法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。

二電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第五条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)の定めるところによる。

(検察官・公証人特別任用等審査会)

第56条

検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。)を行うこと。

二検察官特別考試(検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。)を行うこと。

三公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。

四公証人法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決を行うこと。

2前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第57条

法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。

(法務総合研究所)

第58条

法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法務に関する調査及び研究を行うこと。

二法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。

三国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。

四外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。

五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。

2法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。

3法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。

(矯正研修所)

第59条

矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。

2法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。

3矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

(文教研修施設の指定)

第60条

法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第五節 地方支分部局
第一款 矯正管区

(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)

第61条

矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(矯正管区の内部組織)

第62条

矯正管区に、次の三部を置く。

2前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。

第二款 地方更生保護委員会

(地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域)

第63条

地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

第三款 法務局及び地方法務局

(法務局の名称、位置及び管轄区域)

第64条

法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。

2法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。

(法務局の内部組織)

第65条

法務局に、次の三部を置く。

2前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。

3前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。

(地方法務局の名称、位置及び管轄区域)

第66条

地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

(法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)

第67条

法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。

第四款 保護観察所

(保護観察所の名称、位置及び管轄区域)

第68条

保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。

法務省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる