法務省組織令 第19条(厚生管理官の職務)
- 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
- 二恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
この条文の基本情報
厚生管理官の職務とは何ですか?
定義厚生管理官の職務とは、法務省組織令第19条に定められた規定で、「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第19条(厚生管理官の職務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第19条の条文原文は「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第19条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第19条の前の条は法務省組織令第18条です。
- 法務省組織令第19条の次の条は法務省組織令第20条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/19