法務省組織令 第4条(民事局の所掌事務)
- 民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一民事法制に関する企画及び立案に関すること。
- 二国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 三司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
- 四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
- 五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
- 七住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
- 八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
この条文の基本情報
民事局の所掌事務とは何ですか?
定義民事局の所掌事務とは、法務省組織令第4条に定められた規定で、「民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第4条(民事局の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第4条の条文原文は「民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第4条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第4条の前の条は法務省組織令第3条です。
- 法務省組織令第4条の次の条は法務省組織令第5条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/4