法務省組織令 第5条(刑事局の所掌事務)
- 刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
- 二検察に関すること。
- 三司法警察職員の教養訓練に関すること。
- 四犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
- 五犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
- 七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
この条文の基本情報
刑事局の所掌事務とは何ですか?
定義刑事局の所掌事務とは、法務省組織令第5条に定められた規定で、「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第5条(刑事局の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第5条の条文原文は「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第5条の前の条は法務省組織令第4条です。
- 法務省組織令第5条の次の条は法務省組織令第6条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/5