法務省組織令 第6条(矯正局の所掌事務)
- 矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑及び勾留、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
- 二国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
- 三犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
- 四刑務共済組合に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
この条文の基本情報
矯正局の所掌事務とは何ですか?
定義矯正局の所掌事務とは、法務省組織令第6条に定められた規定で、「矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第6条(矯正局の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第6条の条文原文は「矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第6条の前の条は法務省組織令第5条です。
- 法務省組織令第6条の次の条は法務省組織令第7条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/6