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法務省組織令 第7条(保護局の所掌事務)

  1. 保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一恩赦に関すること。
  3. 二仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
  4. 三保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
  5. 四保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五更生保護事業の助長及び監督に関すること。
  7. 六民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
  8. 七国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
  9. 八第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
  10. 九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

保護局の所掌事務とは何ですか?

定義保護局の所掌事務とは、法務省組織令第7条に定められた規定で、「保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第7条(保護局の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第7条の条文原文は「保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第7条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第7条の前の条は法務省組織令第6条です。
  7. 法務省組織令第7条の次の条は法務省組織令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/7

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