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法務省組織令 第46条(調査救済課の所掌事務)

  1. 調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
  3. 二人権相談に関すること。

この条文の基本情報

調査救済課の所掌事務とは何ですか?

定義調査救済課の所掌事務とは、法務省組織令第46条に定められた規定で、「調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第46条(調査救済課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第46条の条文原文は「調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第46条は第六目 人権擁護局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第46条の前の条は法務省組織令第45条です。
  7. 法務省組織令第46条の次の条は法務省組織令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/46

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