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法務省組織令 第45条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
  3. 二人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、法務省組織令第45条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第45条(総務課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第45条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第45条は第六目 人権擁護局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第45条の前の条は法務省組織令第44条です。
  7. 法務省組織令第45条の次の条は法務省組織令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/45

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