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法務省組織令 第41条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一更生保護に関する法令案の作成に関すること。
  3. 二保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三恩赦に関すること。
  5. 四国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
  6. 五中央更生保護審査会の庶務に関すること。
  7. 六地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
  8. 七心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、法務省組織令第41条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第41条(総務課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第41条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第41条は第五目 保護局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第41条の前の条は法務省組織令第40条です。
  7. 法務省組織令第41条の次の条は法務省組織令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/41

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